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ホーム > 市原市建築指導課-長期優良住宅の認定について

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更新日:2012年3月12日

ホームまちづくり・都市計画都市計画部ホーム建築指導課ホーム長期優良住宅の認定について
 

 長期優良住宅の認定について

           ~長期優良住宅の普及に向けて~

                      

 
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長期優良住宅の普及の促進に関する法律が平成21年6月4日から施行になりました。これに伴い、長期優良住宅建築計画の認定を行います。

 

 

ボタン 長期優良住宅とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画『長期優良住宅建築等計画』を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

 

ボタン 住宅の規模に関する基準とは(市原市)

住戸面積(一戸あたり)

 ・一戸建ての住宅 75㎡以上

 ・共同住宅等 55㎡以上

※少なくとも1の階の床面積が40㎡以上(階段部分を除く面積)

※共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建て住宅以外の住宅

 

ボタン 居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準とは

この法律に基づく長期優良住宅の認定基準の1つとして、「建築しようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」が定められています。この基準を「居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準」といい、各所管行政庁が具体的な要件を選定の上、公表することとされています。

 

居住環境基準の維持及び向上への配慮に関する基準(市原市)

当該申請にかかる住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。

 

①地区計画等の区域内における取扱い

地区計画が定められている区域内において、申請建築物が当該地区計画に適合しない場合は、認定を行わない。

 

ボタン 地区計画等

 

②景観計画の区域内における取扱い

景観計画の区域内において、申請建築物が当該景観計画の届出対象行為に該当し、景観形成基準に適合しない場合は、認定を行わない。

 

ボタン 景観計画

③都市計画施設等の区域内における取扱い

次の区域内においては、認定を行わない。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除却が不要な住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが許可等により判明している場合は、この限りではない。

 

都市計画法第4条第4項に規定する促進区域

都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域

都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域

 

 

リンクボタン認定手続きについて

市原市では、以下の項目について登録住宅性能評価機関の技術的審査を活用しております。事前に登録住宅性能評価機関の技術的審査を受け、適合証を添付することにより、認定手続きを円滑に行うことができます。

リンクボタン
 

【認定申請時の必要書類について】

  認定申請時には、以下の書類等が必要となります。(正本・副本各一部)

1.認定申請書

2.添付図書(設計内容説明書、付近見取り図、配置図、仕様書、床面積求積図、各階平面図、断面図(矩計図)、

  平面図、基礎伏図、床伏図、小屋伏図、各部詳細図、各種計算書 等)

※住宅型式性能認定書等を添付することにより図面の一部を省略可能

3.技術的審査を受けた適合証(原本を正本に添付)

4.居住環境基準に適合することを確認する図書の写し(地区計画適合証の写し等)

5.確認済証の写しおよび確認申請書第1面から第5面の写し

 

【工事完了報告について】

  工事完了報告時には、以下の書類等が必要となります。(各一部)

1.工事完了報告書

2.検査済証の写し(建築確認を要しない建築物については、建築物の外観写真2面以上)

3.建設住宅性能評価書の写し又は建築士による工事監理報告書の写し

  なお、軽微な変更がある場合は、その旨報告願います。

 

 

 

リンクボタン認定申請手数料について

市原市に長期優良住宅建築等計画の認定等を申請する場合の手数料は下記のとおりです。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料

 

種 類

区 分

単位

適合証を添付していない場合の金額

適合証を添付している場合の金額

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この表において「法」という。)第5条第1項から第3項までの規定による認定の申請手数料

一戸建て

1棟

49,000円

6,000円

共同住宅等の場合の総住戸数

5戸以下

1棟

116,000円

13,000円

6戸以上10戸以下

1棟

185,000円

23,000円

11戸以上25戸以下

1棟

367,000円

33,000円

26戸以上50戸以下

1棟

657,000円

62,000円

51戸以上100戸以下

1棟

1,131,000円

108,000円

101戸以上200戸以下

1棟

2,092,000円

178,000円

201戸以上300戸以下

1棟

2,990,000円

219,000円

301戸以上

1棟

3,663,000円

234,000円

法第8条第1項の規定による変更の認定の申請手数料

1の項区分の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同項金額の欄に定める額に2分の1を乗じて得た額

法第9条第1項に規定する場合においてする法第8条第1項の変更の認定の申請手数料

1戸

1,700円

法第10条に規定する承認の申請手数料

1戸

1,700円

備考

1 法第5条第1項から第3項までの規定による認定の申請をする場合において、法第6条第2項の規定による申出をするときは、市原市手数料条例 別表第8-1(別窓)建築確認関係事務手数料の項第1号及び第2号に掲げる額(摘要の部分を除く。)を加算する。

2 法第6条第2項の規定による申出をした場合において、法第8条第1項の規定による変更の認定の申請をするときは、市原市手数料条例 別表第8-1(別窓)建築確認関係事務手数料の項第1号及び第2号に掲げる額(摘要の部分を除く。)を加算する。ただし、床面積の合計は、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積を増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について算定する。

3 認定に係る建築物の計画が建築基準法第6条第5項及び同法第18条第4項に規定する基準(同法第20条第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従った構造計算で、同条第2号イに規定するプログラムによるもの又は同条第3号イに規定するプログラムによるものによって確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの審査を要するものであるときは、1棟につき、次に定める額を加算する。

 イ 床面積の合計が1,000㎡以内のもの  115,350円

 ロ 床面積の合計が1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの  143,700円

 ハ 床面積の合計が2,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの  157,350円

 ニ 床面積の合計が10,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの  199,350円

 ホ 床面積の合計が50,000㎡を超えるもの  337,950円

4 認定に係る建築物の計画が建築基準法第6条第5項及び同法第18条第4項に規定する基準(同法第20条第2号イの政令で定める基準に従った構造計算で、同号イに規定する方法によるものによって確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの審査を要するものであるときは、1棟につき、次に定める額を加算する。

 イ 床面積の合計が1,000㎡以内のもの  166,800円

 ロ 床面積の合計が1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの  222,450円  

  ハ 床面積の合計が2,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの   255,000円  

  ニ 床面積の合計が10,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの  336,900円

  ホ 床面積の合計が50,000㎡を超えるもの  619,350円

5 この表において「適合証」とは、法第5条第1項から第3項までの規定による認定の申請に係る建築物が法第6条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる基準に適合するものと登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。)が認めたことを証する書面をいう。

   附 則

 この条例は、平成21年6月4日から施行する。

 

手続き概要お問い合わせ

    長期優良住宅についてのお問い合わせ、ご相談は、

                 建築指導課審査係 

(TEL0436-22-1111内線2832,2833,2834)

 
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