1 法第5条第1項から第3項までの規定による認定の申請をする場合において、法第6条第2項の規定による申出をするときは、市原市手数料条例 別表第8-1(別窓)建築確認関係事務手数料の項第1号及び第2号に掲げる額(摘要の部分を除く。)を加算する。
2 法第6条第2項の規定による申出をした場合において、法第8条第1項の規定による変更の認定の申請をするときは、市原市手数料条例 別表第8-1(別窓)建築確認関係事務手数料の項第1号及び第2号に掲げる額(摘要の部分を除く。)を加算する。ただし、床面積の合計は、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積を増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について算定する。
3 認定に係る建築物の計画が建築基準法第6条第5項及び同法第18条第4項に規定する基準(同法第20条第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従った構造計算で、同条第2号イに規定するプログラムによるもの又は同条第3号イに規定するプログラムによるものによって確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの審査を要するものであるときは、1棟につき、次に定める額を加算する。
イ 床面積の合計が1,000㎡以内のもの 115,350円
ロ 床面積の合計が1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの 143,700円
ハ 床面積の合計が2,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの 157,350円
ニ 床面積の合計が10,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの 199,350円
ホ 床面積の合計が50,000㎡を超えるもの 337,950円
4 認定に係る建築物の計画が建築基準法第6条第5項及び同法第18条第4項に規定する基準(同法第20条第2号イの政令で定める基準に従った構造計算で、同号イに規定する方法によるものによって確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの審査を要するものであるときは、1棟につき、次に定める額を加算する。
イ 床面積の合計が1,000㎡以内のもの 166,800円
ロ 床面積の合計が1,000㎡を超え、2,000㎡以内のもの 222,450円
ハ 床面積の合計が2,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの 255,000円
ニ 床面積の合計が10,000㎡を超え、50,000㎡以内のもの 336,900円
ホ 床面積の合計が50,000㎡を超えるもの 619,350円
5 この表において「適合証」とは、法第5条第1項から第3項までの規定による認定の申請に係る建築物が法第6条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる基準に適合するものと登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。)が認めたことを証する書面をいう。