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ホーム > 市原市建築指導課-構造設備に関するQ&A

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更新日:2012年4月24日

ホームまちづくり・都市計画都市計画部ホーム建築指導課ホーム構造設備に関するQ&A
 

 構造設備に関するQ&A

~これから建物を建てるために~                     

 
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  構造に関するよくある質問事項をQ&A形式でまとめました。

Q1.市原市における積雪量は?(関係条文:令第86条第3項)

A1.30cmです。

   【補足】市原市建築基準法施行細則第14条の3で定めています。

 

Q2.市原市における風荷重について

  Q2-1.市原市の地表面粗度区分は?(関係条文:平12建告第1454号第2項、第3項)

  A2-1.市原市全域、区分Ⅲです。

    ただし、以下の3ケースにおいては、区分Ⅱです。

都市計画区域外で建築物の高さ13mを超える場合

海岸線から200m以内の地域で建築物の高さ13mを超える場合

海岸線から500m以内の地域で建築物の高さ31mを超える場合

 

  地表面粗度区分に関する概念図

地表面粗度区分に関する概念図

 

  Q2-2.市原市の風速は?(関係条文:令第87条第2項、平成12建告第1454号第1項、第2項(5))

  A2-2.市原市全域38m/sです。

 

Q3.市原市における軟弱地盤の指定区域は?(関係条文:令第88条第2項)

A3.市原市全域、軟弱地盤の指定区域はありません。

 

Q4.市原市における凍結深度について?(関係条文:平成12建告第1454号第1項、第3項、第4項)

A4.市原市全域、凍結深度に関する規定はありません。

 

 Q5.ホームエレベーターを住宅に設置する場合の手続きは?

A5.2階建て木造住宅にホームエレベーターを設置する場合には、確認申請は不要ですが、建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書を提出する必要があります。また、都市計画区域外の2階建て木造住宅に設ける場合も同様です。

 

報告書類

・建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書(正・副) 【PDF形式WORD形式

・地形図(縮尺:1/2500)

・ホームエレベーター構造詳細図

報告時期
ホームエレベーターを設置する前に提出してください。
報告先
市原市都市計画部建築指導課構造設備班

 

 なお、鉄骨造、鉄筋コンクリート造等の2階建て以上の住宅にホームエレベーターを設置する場合には、確認申請が必要となります。

 

  お問い合わせ先

このページで紹介した構造設備に関するQ&Aについてのお問い合わせ、ご相談は、構造設備係(TEL0436-22-1111内線2835・2837)で承っております。

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