ホーム > 市原市建築指導課-構造設備に関するQ&A
ここから本文です。
更新日:2012年4月24日
| ホーム>まちづくり・都市計画>都市計画部ホーム>建築指導課ホーム>構造設備に関するQ&A | ||||||
|
構造設備に関するQ&A ~これから建物を建てるために~ |
||||||
|
Q1.市原市における積雪量は?(関係条文:令第86条第3項) A1.30cmです。 【補足】市原市建築基準法施行細則第14条の3で定めています。
Q2.市原市における風荷重について Q2-1.市原市の地表面粗度区分は?(関係条文:平12建告第1454号第2項、第3項) A2-1.市原市全域、区分Ⅲです。 ただし、以下の3ケースにおいては、区分Ⅱです。
地表面粗度区分に関する概念図
Q2-2.市原市の風速は?(関係条文:令第87条第2項、平成12建告第1454号第1項、第2項(5)) A2-2.市原市全域38m/sです。
Q3.市原市における軟弱地盤の指定区域は?(関係条文:令第88条第2項) A3.市原市全域、軟弱地盤の指定区域はありません。
Q4.市原市における凍結深度について?(関係条文:平成12建告第1454号第1項、第3項、第4項) A4.市原市全域、凍結深度に関する規定はありません。
A5.2階建て木造住宅にホームエレベーターを設置する場合には、確認申請は不要ですが、建築基準法第12条第5項の規定に基づく報告書を提出する必要があります。また、都市計画区域外の2階建て木造住宅に設ける場合も同様です。
なお、鉄骨造、鉄筋コンクリート造等の2階建て以上の住宅にホームエレベーターを設置する場合には、確認申請が必要となります。
このページで紹介した構造設備に関するQ&Aについてのお問い合わせ、ご相談は、構造設備係(TEL0436-22-1111内線2835・2837)で承っております。 |
||||||
| ホーム>まちづくり・都市計画>都市計画部ホーム>建築指導課ホーム>構造設備に関するQ&A |