ホーム > 市原市建築指導課 中間検査見直し
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更新日:2012年4月6日
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中間検査対象建築物と特定工程 |
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中間検査の対象となる建築物の用途及び規模等の一部見直しについて(赤字:見直し箇所)
中間検査を行う区域市原市全域 中間検査を行う期間平成23年10月1日から平成27年3月31日まで ※平成21年市原市告示第113号(現行の指定)の期間(平成21年4月1日から平成24年3月31日まで)は(平成21年4月1日から平成23年9月30日まで)に変更されました。 中間検査の適用建築物平成23年10月1日以降に、市原市建築主事に確認申請を提出するもの及び指定確認検査機関に確認を受けるため提出するもの。 ただし、平成23年10月1日より前に提出されたものは改正前の各告示の適用を受けます。 中間検査の適用を受けない建築物(1)法第18条の適用を受ける建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の所有である建築物) (2)法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物) (3)国又は県から補助を受ける建築物 削除 (4)独立行政法人住宅金融支援機構から貸付を受ける建築物 削除 (3)認証型式部材等を有する建築物 (4)住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物 中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模等新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が、次の表に掲げる用途で階数及び面積が一定規模のものとする。
指定する特定工程及び特定工程後の工程5に掲げた用途及び規模の建築物について、次の表に掲げる工程に達した時に、中間検査を行うとして特定工程を指定し、中間検査に合格しなければ着手してはならない工程として、特定工程後の工程を指定する(ただし、法第七条の三第一項第一号及び第六項の政令で定める工程を除く。)。 なお、次の表の特定工程で1から5までの二以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1から5までのいずれかの工程を二以上の工区に分けて施工する場合は、二以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の工程を特定工程とする。
※ただし、法第七条の三第六項の政令で定める工程を除き、既存建築物の全部又は一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とする。 ※階数が3以上である共同住宅(2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事のもの)については、建築基準法にて特定工程となります。
対象建築物の告示改正(平成23年10月1日)前後における適用関係(改正前の告示では対象建築物にならないが、改正後の告示で対象建築物となる場合の取扱い) ・改正後の告示の適用時期は確認申請または計画変更の受付日で判断します。 ・平成23年10月1日以降に計画変更によって対象建築物となった場合には中間検査が必要となります。 ・計画変更の受付時点で既に特定工程を過ぎている場合は、中間検査が不要になります。
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