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ホーム > 市原市建築指導課 中間検査見直し

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更新日:2012年4月6日

ホームまちづくり・都市計画都市計画部ホーム建築指導課ホーム中間検査について
 

 中間検査対象建築物と特定工程

 

 

 中間検査の対象となる建築物の用途及び規模等の一部見直しについて(赤字:見直し箇所)

 平成23年10月1日より告示が改正され、中間検査対象建築物と特定工程の指定が千葉県内で統一されます

 

中間検査を行う区域

  市原市全域

中間検査を行う期間 

 平成23年10月1日から平成27年3月31日まで

 ※平成21年市原市告示第113号(現行の指定)の期間(平成21年4月1日から平成24年3月31日まで)は(平成21年4月1日から平成23年9月30日まで)に変更されました。

中間検査の適用建築物

 平成23年10月1日以降に、市原市建築主事に確認申請を提出するもの及び指定確認検査機関に確認を受けるため提出するもの。

ただし、平成23年10月1日より前に提出されたものは改正前の各告示の適用を受けます。

中間検査の適用を受けない建築物

 (1)法第18条の適用を受ける建築物(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の所有である建築物)

 (2)法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)

 (3)国又は県から補助を受ける建築物  削除

 (4)独立行政法人住宅金融支援機構から貸付を受ける建築物  削除 

 (3)認証型式部材等を有する建築物

 (4)住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物

中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模等

 新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が、次の表に掲げる用途で階数及び面積が一定規模のものとする。

No. 

建築物の用途

規模(階数、面積等)

1

一戸建ての住宅(事務所、店舗等兼用用途を含む。)

自己の居住の用に供するもの

地階を除く階数が3以上のもの

上記以外のもの

地階を除く階数が3以上のもの、又は、床面積の合計が100m2を超えるもの

2

長屋(事務所、店舗等兼用用途を含む。)

地階を除く階数が3以上のもの

3

共同住宅(事務所、店舗等兼用用途を含む。)

地階を除く階数が3以上のもの

4

建築基準法施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等又は介護老人保健施設

床面積の合計が2,000m2を超えるもの

5

(1)劇場、映画館、演芸場、観覧場又は集会場

(2)病院又は診療所

(3)ホテル、旅館又は下宿

(4)店舗又は飲食店

地階を除く階数が3以上のもので3階以上の階において左記の用途を含むもの

 

 指定する特定工程及び特定工程後の工程

 5に掲げた用途及び規模の建築物について、次の表に掲げる工程に達した時に、中間検査を行うとして特定工程を指定し、中間検査に合格しなければ着手してはならない工程として、特定工程後の工程を指定する(ただし、法第七条の三第一項第一号及び第六項の政令で定める工程を除く。)。

 なお、次の表の特定工程で1から5までの二以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1から5までのいずれかの工程を二以上の工区に分けて施工する場合は、二以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の工程を特定工程とする。 

No.

建築物の構造等

特定工程

特定工程後の工程

1

木造

屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法にあっては耐力壁の工事)

構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事(屋根葺き工事を除く)及び内装工事

2

鉄骨造

地階を除く階数が1

1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事

構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆及び内外装工事

地階を除く階数が2以上

3

鉄骨鉄筋コンクリート造

地階を除く階数が1

1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事

屋根及びはり(基礎ばりを除く)のコンクリート打ち込み工事

地階を除く階数が2以上

2階のはり及び床のコンクリート打ち込み工事

4

鉄筋コンクリート造

地階を除く階数が1

屋根及びはり(基礎ばりを除く)の配筋工事

屋根及びはり(基礎ばりを除く)のコンクリート打ち込み工事

地階を除く階数が2以上

2階のはり及び床の配筋工事

2階のはり及び床のコンクリート打ち込み工事

5

1から4までに掲げる構造以外のもの

地階を除く階数が1

屋根版の取付け工事

構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う内外装工事

地階を除く階数が2以上

2階の床版の取付け工事

 ※ただし、法第七条の三第六項の政令で定める工程を除き、既存建築物の全部又は一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とする。

※階数が3以上である共同住宅(2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事のもの)については、建築基準法にて特定工程となります。

 

対象建築物の告示改正(平成23年10月1日)前後における適用関係

(改正前の告示では対象建築物にならないが、改正後の告示で対象建築物となる場合の取扱い)

・改正後の告示の適用時期は確認申請または計画変更の受付日で判断します。

・平成23年10月1日以降に計画変更によって対象建築物となった場合には中間検査が必要となります。

・計画変更の受付時点で既に特定工程を過ぎている場合は、中間検査が不要になります。

 

 

ホームまちづくり・都市計画都市計画部ホーム建築指導課ホーム中間検査について
 

お問い合わせ

部署名:都市計画部建築指導課審査係 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9840

ファックス:0436-21-1478