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ホーム > 市原市建築指導課-完了検査

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更新日:2012年3月12日

ホームまちづくり・都市計画都市計画部ホーム建築指導課ホーム完了検査について
 

 完了検査について

           ~これから建物を建てるために~                       

 
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  完了検査とは

 建築物の安全性・快適性を確保するために、建築物を建てるときには、工事に着手する前に、建築確認を受けますが、これは建築計画のチェックであり、実際に建てられた建築物の安全性や快適性を保証するものではありません。そこで、建築基準法では、工事完了後4日以内に、建築主事(又は指定確認検査機関)に完了検査申請を行い、建築物が、適切な工事監理の下で建てられ、建築基準法及び関係法令に適合したものであるかどうか検査を受けることを建築主に義務付けています。この検査を完了検査といいます。
 完了検査に合格した場合には、「検査済証」を交付します。

  完了検査の手続きについて

完了検査申請に必要な書類(様式は「申請等様式」のページからダウンロードできます。)

 ・完了検査申請書

 ・建築基準法第12条第5項の規定によるシックハウス対策関係報告書(工事監理者が不要の場合)※1

 ・内装の仕上げの部分を写した写真(現場での提出でも構いません。)※1

 ・軽微な変更説明書【2部】(建築基準法施行規則第3条の2に該当する軽微な変更がある場合)※2

 ・建築基準法第12条第5項の規定に基づく工事監理報告書(構造関係)※3

 ・建築基準法第12条第5項の規定に基づく鉄骨工事施工状況報告書(鉄骨造の場合)

 ・施工計画報告書及び施工結果報告書(鉄筋コンクリート造の場合)

※1 平成15年7月1日以降に着工した居室を有する建築物について必要となります。また、「内装の仕上げの部分を写した写真」は、クロス、フローリング及び接着剤の、材料受入れ状況、材料と等級表示、内装取り付け状況がわかるものを提出してください。

※2 完了検査申請前に建築基準法第12条第5項の規定による「軽微な変更に関する報告書」を提出した場合は、軽微な変更説明書の提出は不要となります。

※3 木造以外の構造、混構造、又は建築基準法第6条第1項第2号に該当する建築物について必要となります。

 

完了検査申請書の提出先について

 ・申請の受付窓口は、市原市建築指導課(市役所本庁舎8階)となります。

 ・申請受付時間は、平日8:30~17:00です。

 

申請手数料の納付について

 ・申請手数料は、建築指導課窓口にて、現金での納付となります。

 ・申請手数料の金額は、こちらをごらんください。

 

検査の予約について

 ・検査の予約は、建築指導課窓口又は電話(審査係TEL 0436-22-1111内線2832,2833,2834)にて承っております。

  検査済証の受領について

検査済証が下りたときには、建築指導課から代理者(又は指定された連絡先)あてに電話連絡いたします。

 

検査済証の受け渡しは、建築指導課窓口にて行います。なお、受け取りに際しては、受領確認のための印鑑(受け取りにこられる方の認印で構いません。)を持参してください。

 

検査済証の受け渡し時間は、平日8:30~17:00となります。

  お問い合わせ先

 完了検査についてのお問い合わせ、ご相談は、建築指導課審査係(TEL 0436-22-1111内線2832,2833,2834)で承っております。

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