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ホーム > 市原市建築指導課-確認申請

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更新日:2012年5月15日

 
ホームまちづくり・都市計画都市計画部ホーム建築指導課ホーム確認申請について
 

 確認申請について

            ~これから建物を建てるために~              

 
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  確認申請とは

 建築物は、人々が生活する器です。建築物には、中で生活する人々を火事や地震、台風等の災害から守るこ とのできる「安全性」、衛生的に健康的に生活できる「快適性」が求められます。また、建築物は「街」をつくります 。建築物が集積した「街」の中で建築物を建てるときには、建てる建物の形態や規模が周囲で生活する人々にと って不快なものにならないよう十分配慮する必要があります。
 このため、建築物を建てるときには、工事に着手する前に、その建築計画が建築基準法及び関係法令に定められた安全性や快適性を満たすものであるかどうか、周辺環境に配慮されているかどうかについて、建築主事(または指定確認検査機関)によるチェックを受ける必要があります。このチェックのことを建築確認といいます。この建築確認を受けるための申請が確認申請です。

 

  確認申請の必要な建築行為

   建築物の確認申請について

 下表に掲げる建築物については、その建築物を建てる区域、工事の内容に応じて、建築確認を受ける必要があります。

建築基準法第6条の規定により確認申請が必要な建築物

  特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平方メートル、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの 左記以外の建築物
建築に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超えるもの 建築に係る部分の床面積の合計が10平方メートル以内のもの
準防火地域
準防火地域以外の都市計画区域
都市計画区域外のうち法第6条指定区域
都市計画区域外
×
×
凡 例
 
新築、増築、改築、移転、大規模の修繕、大規模の模様替、用途変更について建築確認が必要
 
新築、増築、改築、移転について建築確認が必要
 
新築についてのみ建築確認が必要
 
×
建築確認不要

 

 工作物の確認申請について

 工作物であっても、規模等によっては、建築物と同様の構造安全性の確保が図られるべきものであり、必要な規定を準用することが求められています。

 そのため、建築基準法第88条において、一定の工作物を指定し、建築基準法令の規定の一部をそれらの工作物に準用することを定めています。

 工作物の種類と準用される規定は、建築基準法施行令138条から第144条の2までに示されています。これらの工作物については、それ自体が独立した構造体であるため、単体として地震力等の荷重・外力に対して安全なものとしなければなりません。原則として、下表の工作物を構造計算等で安全上支障がないことを確かめる必要があります。

 また、これらの工作物の構造計算の基準は、平成12年建告第1449号に定められています。

 

建築基準法第88条の規定により確認申請が必要な工作物

工作物用途
規模等
根拠法令
備考
1
煙突
  高さ>6m

 令第138条第1項第1号

 令第139条

 平12建告1449号第1

 

支わく、支線を含む。

ストーブの煙突は除く。

 

 

2
RC造の柱、鉄柱、木柱等
  高さ>15m

 令第138条第1項第2号

 令第140条

 平12建告1449号第1

 

旗ざお、架空電線路用、電気事業者の保安通信設備用の柱を除く。

 

 

3
広告塔、広告板、装飾塔、記念塔等
  高さ>4m

 令第138条第1項第3号

 令第141条

 平12建告1449号第2

 

 

   -

 

 

4
高架水槽、サイロ、物見塔等
  高さ>8m

 令第138条第1項第4号

 令第141条

 平12建告1449号第2

 

 

   -

 

 

5
擁壁
  高さ>2m

 令第138条第1項5号

 令第142条

 平12建告1449号第3

宅地造成等規制法第8条第1項本文若しくは第12条第1項又は都市計画法第29条第1項若しくは第2項若しくは第35条の2第1項本文の規定による許可を受けなければならない場合の擁壁については、除く。
6
乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの

 令第138条第2項第1項

 令第143条

  

 

一般交通の用に供するものを除く。

 

 

 

7
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設

 令第138条第2項第2項

 令第144条

 平12建告1419号,1426号,1427号

 

 

   -

 

 

8
メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

 令第138条第2項第3項

 令第144条

 平12建告1419号,1426号,1427号

 

 

   -

 

 

 

  工作物確認申請前の各種届出について

  工作物の確認申請前に以下の届出が必要となる場合があります。

 

     屋外広告物法に係る届出

 看板、広告塔等の工作物の設置については、屋外広告物法(建築基準法施行令第9条の建築基準関係規定)により許可申請が必要となる場合があります。

 詳細については、景観室(TEL0436-23-9011)まで

     景観法及び市原市景観条例に基づく届出

 工作物のうち、設置面からの高さが15mを超える鉄柱、コンクリート柱及び鉄塔(工業専用地域を除く)並びに150mを超える煙突(以下「大規模建築物等」という)を新築する場合、市原市都市景観条例第20条により大規模建築物等の新築等の届出が必要となります。

 詳細については、景観室(TEL0436-23-9011)まで

     電波伝搬障害防止制度に係る届出

 電波伝搬障害防止区域内において、地表高31mを超える建築物等(工作物を含む)の新築しようとする建築主は、工事着工前にその敷地の位置、高さ、高層部分(地表からの高さが31mを超える部分)の形状、構造及び主要材料などを書面により総務大臣に届け出る必要があります。

 建築主又は工事関係者は、当該建築物等(工作物を含む)が電波伝搬障害防止区域内にあるか否かを、案内図(住宅地図等)及び立面図(断面図)等を持参の上、関東総合通信局、又は市原市役所建築指導課に備え付けられている防止区域の地図により確認して下さい。

詳細については、関東総合通信局(TEL03-6238-1763)まで

 

  建築確認の申請手続き等について

     確認申請前に必要な調査等について

     確認申請に必要な書類・図面について

     確認申請書の提出方法について

     確認申請手数料について

     確認済証の受領及び確認申請書(副本)の返却について

     確認申請内容に変更が生じたときの手続きについて

 

  お問い合わせ先

    建築物の確認申請についてのお問い合わせ、ご相談は、

                    建築指導課審査係(TEL0436-22-1111内線2832,2833,2834)

    工作物・建築設備の確認申請についてのお問い合わせ、ご相談は、

                  建築指導課構造設備係(TEL 0436-22-1111内線2835又は2837)

        で承っております。

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