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更新日:2012年5月15日
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確認申請について ~これから建物を建てるために~ |
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建築物は、人々が生活する器です。建築物には、中で生活する人々を火事や地震、台風等の災害から守るこ とのできる「安全性」、衛生的に健康的に生活できる「快適性」が求められます。また、建築物は「街」をつくります 。建築物が集積した「街」の中で建築物を建てるときには、建てる建物の形態や規模が周囲で生活する人々にと って不快なものにならないよう十分配慮する必要があります。
下表に掲げる建築物については、その建築物を建てる区域、工事の内容に応じて、建築確認を受ける必要があります。 建築基準法第6条の規定により確認申請が必要な建築物
工作物であっても、規模等によっては、建築物と同様の構造安全性の確保が図られるべきものであり、必要な規定を準用することが求められています。 そのため、建築基準法第88条において、一定の工作物を指定し、建築基準法令の規定の一部をそれらの工作物に準用することを定めています。 工作物の種類と準用される規定は、建築基準法施行令138条から第144条の2までに示されています。これらの工作物については、それ自体が独立した構造体であるため、単体として地震力等の荷重・外力に対して安全なものとしなければなりません。原則として、下表の工作物を構造計算等で安全上支障がないことを確かめる必要があります。 また、これらの工作物の構造計算の基準は、平成12年建告第1449号に定められています。
建築基準法第88条の規定により確認申請が必要な工作物
工作物の確認申請前に以下の届出が必要となる場合があります。
看板、広告塔等の工作物の設置については、屋外広告物法(建築基準法施行令第9条の建築基準関係規定)により許可申請が必要となる場合があります。 詳細については、景観室(TEL0436-23-9011)まで 工作物のうち、設置面からの高さが15mを超える鉄柱、コンクリート柱及び鉄塔(工業専用地域を除く)並びに150mを超える煙突(以下「大規模建築物等」という)を新築する場合、市原市都市景観条例第20条により大規模建築物等の新築等の届出が必要となります。 詳細については、景観室(TEL0436-23-9011)まで 電波伝搬障害防止区域内において、地表高31mを超える建築物等(工作物を含む)の新築しようとする建築主は、工事着工前にその敷地の位置、高さ、高層部分(地表からの高さが31mを超える部分)の形状、構造及び主要材料などを書面により総務大臣に届け出る必要があります。 建築主又は工事関係者は、当該建築物等(工作物を含む)が電波伝搬障害防止区域内にあるか否かを、案内図(住宅地図等)及び立面図(断面図)等を持参の上、関東総合通信局、又は市原市役所建築指導課に備え付けられている防止区域の地図により確認して下さい。 詳細については、関東総合通信局(TEL03-6238-1763)まで
建築物の確認申請についてのお問い合わせ、ご相談は、 建築指導課審査係(TEL0436-22-1111内線2832,2833,2834) 工作物・建築設備の確認申請についてのお問い合わせ、ご相談は、 建築指導課構造設備係(TEL 0436-22-1111内線2835又は2837) で承っております。 |
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