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更新日:2012年4月2日

景観建造物

わたしたちのまわりには、風景として、文化として、残していきたい建造物がたくさんあります。
市には、このような良好な景観を創り出している歴史的な建造物を保全するために、景観条例において、「景観建造物」として指定する制度があります。
指定された景観建造物は、市民共有の財産として、大切にしていきたいと考えています。

(指定の要件)

指定要件については景観条例や施行規則などに示されています。概要は下記のとおりです。

 

  1. 地域の良好な景観の形成上優れていると認められるもの(条例第22条)
  2. 指定の対象は、
    1. 住宅、長屋門、蔵、その他これらに類するもの。
    2. 商店、旅館、その他これらに類するもの。
    3. 塀、塀と一体となった門、その他これらに類するもの。
    4. その他市長が必要と認めるもの。(規則25条)
  3. 指定することについて、所有者等の同意が得られるもの。(条例22条)
  4. 指定期間10年間、延長は10年間ごと。(規則26条)

 

秋葉家長屋門・母屋(古都辺) 平成17年4月8日指定

篠原家長屋門(大桶)
前面道路より一歩奥まって建てられていて、門越しに歴史を感じさせる母屋が見え、かつての農村風景を思わせます。
江戸後期に建てられたもので、希少価値があり、再現することが容易でないものとして指定しました。
 
時谷家長屋門・蔵(不入斗)平成17年4月8日指定
 

篠原家長屋門(大桶)

門の手前に手入れの行き届いた植木を配置し、門越しに庭木や蔵、母屋が見える落ち着きのある良好な景観をつくっています。
江戸時代に建てられたもので、非常によい状態で使用・保存されているものとして指定しました。

 

山本家塀、門、蔵(潤井戸)    平成15年3月31日指定
 

山本家塀、門、蔵(潤井戸)

長い板塀と薬医門、そのすぐ脇に建つ蔵が傷みはあるものの、それがかえって時の経過を感じさせ、落ち着きのある景観を作り出しています。かつて街道として栄えた時代の特徴を示すものとして、また、再現することが容易でないものとして指定しました。(建設年代:明治37年頃)