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ホーム > 景観室 > 違反広告物除却団体の募集

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更新日:2012年5月7日

最終更新日:2006年1月31日

違反広告物除却団体の募集

ボランティアで違反広告物を除却する活動をしてくださる団体と除却推進員を募集しています。

「市原市違反広告物除却推進員制度」

違反広告物対策として、平成16年4月1日から市民ボランティアの皆さんによる違反広告物の除却活動が開始されました。

この活動は、市民の皆さんと行政が協働して違反広告物をなくし、地域の良好な景観を形成し、風致を維持し公衆に対する危害をすることを目的としています。

しかし、悪質な違反広告物は反復して執拗に掲出され、何度取り除いても後を絶たないのが現状です。

そのため市では、市民ボランティアによる除却制度の拡充を図り、違反広告物のうち、はり紙、はり札および立て看板をなくすため、ボランティアで違反広告物を除却する活動をしてくださる団体と推進員を募集します。

後日、本市の開催する講習会を受講された方を市原市違反広告物除却推進員に任命させていただき、違反広告物を除却する事務を委任いたします。

そして、団体ごとの活動計画に従って、除却活動を行なって頂くことになります。

受付窓口 市役所都市計画課景観室(電話0436-23-9011)
受付期間 随時
推進員に任命されると はり紙、はり札及び立看板等の違反広告物を除却する事務が委任されます。市から除却活動に必要な除却用具を一部配布します。除却活動時における事故等は市民活動保険の対象となります。(保険料は市が負担)
団体の条件

この制度の趣旨に賛同していただいた2名以上の団体。(町内会、家族、その他)

団体ごとに本市域内で除却活動地域を設定してください。

団体ごとに除却した違反広告物の一時保管場所を確保してください。

市の委託業者が月に1度回収する予定ですので、作業性を考慮した場所としてください。

推進員の条件

市内に在住又は通勤・通学される20歳以上の方。

本市の開催する講習会を受講していただき、身分証明書等を交付します。

除却できる違反広告物

(除却対象)

電柱、信号機、街路灯、街路樹、ガードレールなど条例で広告物の掲出を禁止している物件に取り付けられた「はり紙」、「はり札」及び「立看板」です。

除却の対象とならない広告物や注意を要する広告物などについては、講習会で説明いたします。(講習会は申請後、随時行います。)

応募方法

まず認定申請書を郵送、FAX又は持参にて申請してください。

添付書類は後日、市役所都市計画部まちづくり課都市景観推進室へ持参していただいても結構です。


市役所都市計画部都市計画課景観室
〒290-8501

市原市国分寺台中央1-1-1

電話:0436-23-9011(直通)

FAX:0436-21-1478

提出書類

市原市違反広告物除却推進団体認定申請書word:36KB pdf:74KB

違反広告物除却推進団体構成員名簿word:49KB pdf:73KB

除却活動計画書word:34KB pdf:63KB

違反広告物除却報告書word:44KB pdf:66KB

規則 市原市違反広告物除却推進制度実施規則word:41KB pdf:143KB

 

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お問い合わせ

部署名:都市計画部都市計画課 景観室 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9838

ファックス:0436-21-1478