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更新日:2012年5月22日
景観法に基づく景観行政団体として、あらかじめ、市が届出を必要とする行為(届け出対象行為)を定め、建築物の新築等工作物の新設等開発行為に着手する前に、その計画内容について届出を受け、景観計画(景観形成基準)に適合しているかどうか審査する制度です。
審査の結果、届出のあった計画内容が景観計画に適合しないと判断した場合、市は、地域の良好な景観形成に資するよう協議、指導勧告、変更命令等を行います。
<パンフレット等>
| 建築物 | 地盤面からの高さが10mを超える建築物
建築面積が1,000平方メートルを超える建築物 ※高さ:広告塔、設備機器等を含む最高の高さ |
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行為 景観法第16条第1項第1号に規定する行為
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| 工作物 |
設置面からの高さが10mを超える鉄柱、コンクリート柱および鉄塔 ※電気事業法に基づく電気事業者が設置する電柱については、設置面からの 高さが15mを超えるものとする 設置面からの高さが60mを超える煙突 地盤面からの高さが2mを超え、かつ、延長が20mを超える擁壁 |
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行為 景観法第16条第1項第2号に規定する行為 |
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| 開発行為 |
開発区域の面積が10,000平方メートル以上の開発行為
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行為 景観法第16条第1項第3号に規定する行為 |
※工業専用地域における行為を除く
※ちはら台東6丁目景観形成重点地区における行為につきましては、こちら(PDF:249KB)をご参照ください。
(1)法令(都市計画法または建築基準法)上の手続きの30日前まで
(2)法令上の手続きを要しない行為については、行為に着手する日の30日前まで
※この日までに届け出ることができない場合にはご相談ください。
(1)景観計画区域内行為届出書(正副各1部)
(2)添付書類(正副各1部)
市原市 都市計画部 都市計画課 景観室(市役所8階)
〒290-8501
千葉県市原市国分寺台中央1-1-1
電話:0436-23-9011
・添付図面(図面類を除く)のサイズは、A4判を原則とします。
・図面類は、A4判サイズに折り畳んだ大きさにしてください。
・届出書は、正・副共フラットファイル(A4判)に綴じ込んで提出して下さい。
市原市 都市計画部 都市計画課 景観室(市役所8階)
〒290-8501
千葉県市原市国分寺台中央1-1-1
電話0436-23-9011
e-mail: keikan@city.ichihara.chiba.jp