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ホーム > 景観室 > 景観法及び市原市景観条例に基づく届出制度

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更新日:2012年5月22日

景観法及び市原市景観条例に基づく届出制度

平成16年6月に、地域の歴史、文化、風土に根ざした美しい景観に対する関心の高まりを受けて、『景観法』が制定されました。この景観法に基づいて、本市は、平成17年4月に景観行政団体となり、平成20年12月には市原市景観計画を告示して、本市の景観づくりの基本方針(全体像)や、景観法を活用した実効性ある取り組み方法などを示しました。

 

届出制度とは

景観法に基づく景観行政団体として、あらかじめ、市が届出を必要とする行為(届け出対象行為)を定め、建築物の新築等工作物の新設等開発行為に着手する前に、その計画内容について届出を受け、景観計画(景観形成基準)に適合しているかどうか審査する制度です。

審査の結果、届出のあった計画内容が景観計画に適合しないと判断した場合、市は、地域の良好な景観形成に資するよう協議、指導勧告、変更命令等を行います。

 <パンフレット等>

届出を必要とする行為(届出対象行為)

建築物 地盤面からの高さが10mを超える建築物

建築面積が1,000平方メートルを超える建築物

※高さ:広告塔、設備機器等を含む最高の高さ

行為

景観法第16条第1項第1号に規定する行為

 

工作物

設置面からの高さが10mを超える鉄柱、コンクリート柱および鉄塔

※電気事業法に基づく電気事業者が設置する電柱については、設置面からの

高さが15mを超えるものとする

設置面からの高さが60mを超える煙突

地盤面からの高さが2mを超え、かつ、延長が20mを超える擁壁 

行為

景観法第16条第1項第2号に規定する行為

開発行為

開発区域の面積が10,000平方メートル以上の開発行為

 

行為

景観法第16条第1項第3号に規定する行為

 ※工業専用地域における行為を除く

 ※ちはら台東6丁目景観形成重点地区における行為につきましては、こちら(PDF:249KB)をご参照ください。

届出の時期

(1)法令(都市計画法または建築基準法)上の手続きの30日前まで

(2)法令上の手続きを要しない行為については、行為に着手する日の30日前まで

※この日までに届け出ることができない場合にはご相談ください。

 

届出図書

(1)景観計画区域内行為届出書(正副各1部)

(2)添付書類(正副各1部)

>>様式ダウンロード

>>届出に必要な添付書類(PDF:149KB)

 

届出先

市原市 都市計画部 都市計画課 景観室(市役所8階)

〒290-8501

千葉県市原市国分寺台中央1-1-1

電話:0436-23-9011 

その他

・添付図面(図面類を除く)のサイズは、A4判を原則とします。

・図面類は、A4判サイズに折り畳んだ大きさにしてください。

・届出書は、正・副共フラットファイル(A4判)に綴じ込んで提出して下さい。

問合せ先

市原市 都市計画部 都市計画課 景観室(市役所8階)

〒290-8501

千葉県市原市国分寺台中央1-1-1

電話0436-23-9011

e-mail: keikan@city.ichihara.chiba.jp

 

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