更新日:2012年4月2日
市営住宅入居者募集案内・申込(入居者)者の資格
申込(入居者)者の資格
次のすべてに該当する方のみ、申込(入居)資格があります。
一般申込資格は全員が対象です。単身者は
単身申込資格も確認して下さい。
一般申込
- 原則として日本国籍を有する方。
ただし、外国人で、在留資格が「永住者でかつ市原市内に外国人登録をしている方」及び「日本人の配偶者等」を含む。
(Permanent Resident)(Spouse or Child of Japanese National)
- 市原市内に住みそこに住民登録のある方又は勤務先のある方。
- 現に同居もしくは同居しようとする親族を1名以上有する方(単身申込資格者を除く)。
ただし、次の方も含む。
- 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方。
事情のわかるもの[続柄が<妻(未届)>の住民票の写し等]を提出していただきます
- 婚約をしており入居の手続きまでに婚姻し、同居できることが確実である方。
婚姻届出後の戸籍謄本を提出していただきます
- 扶養を要する親族と現在別居しているが、入居日までに同居することが必要であり、かつ確実である方。
同居した住民票の写しを提出していただ
※家族を不自然に分割(夫婦の別居・兄弟姉妹のみ等)した申込みはできません。
- 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
申込者(同居親族を含む)が自家所有者〈登記簿上の名義人及び共有名義人〉、自家権利者及び公団、公社、公営住宅の入居者は、 原則として申し込むことはできません。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、申し込みができます。
- 自家所有者〈登記簿上の名義人及び共有名義人〉
差押え、正当な事由による立退要求等により自家所有者でなくなる者。(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
入居手続時に所有権移転、建物滅失等の登記後の謄本を提出していただきます
- 公団、公社、公営住宅の入居者
- a.現在の住宅が世帯人員に比して著しく狭い場合
- b.現在の住宅の家賃が収入に比して著しく高い場合
- c.通勤等に長時間要する者が、市営住宅に入居することにより大幅に通勤時間が短縮される場合
- d.建替決定住宅に居住している場合
- e.市長が適当と認める事由がある場合
- 本人又は同居しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 現に市税を滞納していないこと
- 連帯保証人があること。
原則として、独立の生計を営み、かつ入居を許可された方と同等以上の収入を有する方
- 所定のとおり計算した過去1年間の所得の月収額が次の収入基準に適合すること
158,000円/月 以下 (※裁量階層 214,000円/月以下)
2DK以下の住宅(山木(一部)、川岸、白塚、磯ヶ谷第2(1棟・一般向))に限る
一般申込資格があり、次のいずれかに該当する方。
ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、 又は受けることが困難であると認められる者を除く。
- ア 60歳以上の方(ただし、公営住宅法施行令の経過措置により昭和31年4月1日以前に生まれた方も申込できます。)
- イ 身体障害者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が1級から4級の方
- ウ 精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている方で、障害の程度が1級から3級の方
- エ 知的障害者(障害の程度が精神障害者に係る程度に相当する程度)
- オ 戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害の程度が特別項症から第6項症まで、または第1款症である方
- カ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により厚生労働大臣の認定を受けている方
- キ 生活保護法による被保護者
- ク 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む)を受けている方
- ケ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
- コ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律に規定するハンセン病療養所入所者等
- サ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律に規定する配偶者からの暴力を受けた「被害者」で次に該当する方
- 一時保護又は保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
- 裁判所が配偶者に下す被害者に対して身辺のつきまとい禁止等の命令の効力を生ずる日から起算して5年を経過していない方
※ 各号それぞれ当該事実を証する書類を提出して下さい。
身体障害者世帯向住宅への申込
一般申込資格又は単身申込資格があり、身体障害者手帳の交付を受けている者で、 障害の程度が4級以上の者が入居予定世帯員にいること。(車椅子を使用している者)
車椅子用に建設されております。
老人世帯向け住宅への申込
一般申込資格があり、60歳以上の方で次のいずれかに該当する親族と同居する方。
- 配偶者
婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方その他婚姻の予約者を含む。
- 配偶者を除く同居者のいずれもが60歳以上の方又は18歳未満の児童
- 重度若しくは中度の身体障害者又は知的障害者
- 申込者が60歳以上(ただし、公営住宅法施行令の経過措置により昭和31年4月1日以前に生まれた方も含む)の方で、さらに同居親族のいずれもが60歳以上(ただし、公営住宅法施行令の経過措置により昭和31年4月1日以前に生まれた方も含む)の方又は18歳未満の世帯
単身申込者を含む。
- 申込者又は同居親族に次のア~クに該当する者がいる世帯
- ア 身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1~4級の方
- イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令に規定する1~2級の精神障害者
- ウ イの精神障害と同程度と認められる知的障害者
- エ 戦傷病者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が特別項症から第6項症まで、または第1款症である方
- オ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により厚生労働大臣の認定を受けている方
- カ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない方
- キ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律に規定するハンセン病療養所入所者等
- ク 小学校就学前の者を扶養している世帯(就学後は、対象外となります。)
※ 各号それぞれ当該事実を証する書類を提出して下さい。
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