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ホーム > 市営住宅の家賃制度が変わります

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更新日:2012年4月2日

市営住宅の家賃制度が変わります

家賃算定の計算に伴う値の変更について

平成21年4月より、以下について変更があります。

  • 市営住宅の入居できる収入基準額
  • 市営住宅の家賃の算定に係る係数

市営住宅の家賃は、入居世帯の収入や住宅の立地条件、広さ、新しさなどに応じて、以下の式により毎年度決定しております。

家賃=家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数
(なお、家賃の計算方法についてはこちらをご覧ください。(PDF:183KB))

このたび見直されるのは、家賃算定基礎額・規模係数・利便性係数の3つです。

1.家賃算定基礎額の見直しについて

家賃を決定する基礎となる家賃算定基礎額について、平成21年4月から、収入の区分と家賃算定基礎額の関係が下記の表のように変わります。

表1 収入分位と家賃算定基礎額の関係

 

平成21年3月末まで

 

平成21年4月から

家賃階層

政令月収額

家賃算定

基礎額

 

政令月収額

家賃算定

基礎額

1分位

0円~123,000円

37,100円

 

0円~104,000円

34,400円

2分位

123,001円~153,000円

45,000円

 

104,001円~123,000円

39,700円

3分位

153,001円~178,000円

53,200円

123,001円~139,000円

45,400円

4分位

178,001円~200,000円

61,400円

 

139,001円~158,000円

51,200円

5分位

200,001円~238,000円

70,900円

 

158,001円~186,000円

58,500円

6分位

238,001円~268,000円

81,400円

 

186,001円~214,000円

67,500円

7分位

268,001円~322,000円

94,100円

 

214,001円~259,000円

79,000円

8分位

322,001円~

107,700円

 

259,001円~

91,100円

表1のように家賃階層の変更に伴い、市営住宅に入居できる収入基準額が以下のように変更になります。

  • 一般世帯
    • (現行)政令月収200,000円 → (改正後)158,000円
  • 裁量世帯
    • (現行)政令月収268,000円 → (改正後)214,000円

 2.規模係数の見直しについて

規模係数とは、住宅の広さを家賃に反映させるための係数であり、平成21年4月から以下のように変更になります。

  • 平成21年3月末まで
    • 規模係数=住宅の専用床面積÷70平方メートル
  • 平成21年4月から
    • 規模係数=住宅の専用床面積÷65平方メートル

3.利便性係数の見直しについて

利便性係数とは、住宅の立地状況等に応じて設定するもので、平成21年4月から、利便性係数の設定範囲の下限値が、0.7から0.5に引き下げられます。

現在入居している世帯への対応

平成21年4月からの家賃が現在の家賃より大きくなる場合、急激な負担増を緩和するため、5年をかけて改正後の家賃にすりつくように経過措置を設けます。
また、今回新たに収入超過者・高額所得者となる収入の基準を超えた方についても、次のような経過措置を設け、急激な負担増の緩和をしていきます。

表2 収入超過者・高額所得者となる収入の基準

 

平成26年3月31日まで

平成26年4月1日から

収入

超過者

一般世帯

(原則階層)

認定月額

200,000円を超える額

認定月額

158,000円を超える額

高齢者・障がい者世帯

(裁量階層)

認定月額

268,000円を超える額

認定月額

214,000円を超える額

高額所得者

認定月額

397,000円を超える額

認定月額

313,000円を超える額

※「収入超過者」とは、引き続き3年以上入居し、基準以上の収入のある世帯
※「高額所得者」とは、引き続き5年以上入居し、2年連続して基準以上の収入のある世帯

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お問い合わせ

部署名:都市計画部住宅課市営住宅係 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9841

ファックス:0436-21-1478