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更新日:2012年4月2日
平成21年4月より、以下について変更があります。
市営住宅の家賃は、入居世帯の収入や住宅の立地条件、広さ、新しさなどに応じて、以下の式により毎年度決定しております。
家賃=家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数×経過年数係数×利便性係数
(なお、家賃の計算方法についてはこちらをご覧ください。(PDF:183KB))
このたび見直されるのは、家賃算定基礎額・規模係数・利便性係数の3つです。
家賃を決定する基礎となる家賃算定基礎額について、平成21年4月から、収入の区分と家賃算定基礎額の関係が下記の表のように変わります。
表1 収入分位と家賃算定基礎額の関係
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平成21年3月末まで |
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平成21年4月から |
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家賃階層 |
政令月収額 |
家賃算定 基礎額 |
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政令月収額 |
家賃算定 基礎額 |
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1分位 |
0円~123,000円 |
37,100円 |
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0円~104,000円 |
34,400円 |
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2分位 |
123,001円~153,000円 |
45,000円 |
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104,001円~123,000円 |
39,700円 |
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3分位 |
153,001円~178,000円 |
53,200円 |
→ |
123,001円~139,000円 |
45,400円 |
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4分位 |
178,001円~200,000円 |
61,400円 |
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139,001円~158,000円 |
51,200円 |
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5分位 |
200,001円~238,000円 |
70,900円 |
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158,001円~186,000円 |
58,500円 |
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6分位 |
238,001円~268,000円 |
81,400円 |
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186,001円~214,000円 |
67,500円 |
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7分位 |
268,001円~322,000円 |
94,100円 |
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214,001円~259,000円 |
79,000円 |
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8分位 |
322,001円~ |
107,700円 |
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259,001円~ |
91,100円 |
表1のように家賃階層の変更に伴い、市営住宅に入居できる収入基準額が以下のように変更になります。
規模係数とは、住宅の広さを家賃に反映させるための係数であり、平成21年4月から以下のように変更になります。
利便性係数とは、住宅の立地状況等に応じて設定するもので、平成21年4月から、利便性係数の設定範囲の下限値が、0.7から0.5に引き下げられます。
平成21年4月からの家賃が現在の家賃より大きくなる場合、急激な負担増を緩和するため、5年をかけて改正後の家賃にすりつくように経過措置を設けます。
また、今回新たに収入超過者・高額所得者となる収入の基準を超えた方についても、次のような経過措置を設け、急激な負担増の緩和をしていきます。
表2 収入超過者・高額所得者となる収入の基準
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平成26年3月31日まで |
平成26年4月1日から |
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収入 超過者 |
一般世帯 (原則階層) |
認定月額 200,000円を超える額 |
認定月額 158,000円を超える額 |
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高齢者・障がい者世帯 (裁量階層) |
認定月額 268,000円を超える額 |
認定月額 214,000円を超える額 |
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高額所得者 |
認定月額 397,000円を超える額 |
認定月額 313,000円を超える額 |
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※「収入超過者」とは、引き続き3年以上入居し、基準以上の収入のある世帯
※「高額所得者」とは、引き続き5年以上入居し、2年連続して基準以上の収入のある世帯