更新日:2012年5月7日
福島県、岩手県、宮城県の被災者に民間賃貸住宅を応急仮設住宅として借り上げ、無償で提供します。
東日本大震災により県外から市原市内に避難している方々(新たに避難する方々を含む)に対して、民間賃貸住宅を借り上げて、応急仮設住宅として提供します。
【対象となる世帯】
- 震災当日に岩手県、宮城県で被災(住宅が全壊又は流出)し、市原市内の民間賃貸住宅に避難している(新たに避難する)世帯
- 震災当日に福島県に居住し、市原市内の民間賃貸住宅に避難している(新たに避難する)世帯
※岩手県及び宮城県で被災された世帯については、受付を終了しました。
【対象となる賃貸住宅の条件】
以下のすべての条件を満たすもの
| 家賃 |
月額7万円以下(5名以上の世帯は10万円以下) |
| 付帯設備 |
エアコン、コンロ、照明器具、給湯器 |
| 礼金等 |
礼金又は更新手数料(これに順ずるもの含む)なし |
| 仲介手数料 |
月額家賃×0.525以下 |
| 敷金 |
月額家賃以下 |
| 共益費 |
実費相当額 |
【入居期間・費用負担】
- 入居期間は、入居の許可の日から起算して最長2年間です。
- 家賃、仲介手数料、敷金、共益費は市原市が負担します。(共益費は、実費相当分を家賃に加算することができます。)
- 光熱水費、保険料、駐車場料などは入居者の負担となります。
【入居手続】
- 市原市住宅課に事前連絡の上、賃貸住宅の貸主又は仲介業者にご相談ください。
- 入居に必要な書類に必要事項を記入し、避難者であることを証明するもの(り災証明書又は被災証明書ほか、本人確認ができるもの)を持参の上、住宅課にお越しください。
【既に市原市内の賃貸住宅に入居されている場合】
家賃等の条件が、上記【対象となる賃貸住宅の条件】のすべてを満たす場合は、本制度の対象になる場合があるため、住宅課にお問い合わせください。
なお、当該賃貸住宅に係る従前の契約に要した費用に関して、従前の契約書・家賃等の領収書が必要となる場合がありますので、保管しておいてください。
【募集期間】
- 切替による継続入居の場合(家賃等の条件が、上記【対象となる賃貸住宅の条件】のすべてを満たす物件を、平成23年10月2日以前に自ら賃借し居住している場合)
平成23年10月17日(月曜日) ~ 10月28日(金曜日)
「切替による継続入居の場合」の手続の流れ(PDF:25KB)
- 新規入居の場合(切替による継続入居に該当しない場合)・切替による継続入居の場合
平成23年11月7日(月曜日) ~
「新規入居の場合」の手続の流れ(PDF:24KB)
※申込が多数の場合、予算の関係で借上げの契約日が遅れることがあります。
【注意事項】
- 本制度は、対象となる賃貸住宅を借り上げて応急仮設住宅として提供するもので、家賃を補助するものではありません。
- 一度、応急仮設住宅へ入居した場合、他の応急仮設住宅への転居はできません。ただし、地元の仮設住宅へ転居できる場合がありますので、該当県へご確認ください。
- この制度による住宅に入居した場合、救助が完了したものとみなされ、原則として災害救助法の応急修理や、被災者生活再建支援制度の加算支援金は受けられなくなります。詳しくは被災時の地元自治体にご確認ください。
- 市原市からの家賃等の支払いについては、当月分を翌月末までに支払うこととなります。
【要綱・様式等】
協力者向け様式など