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ホーム > 市原市被災者住宅再建資金利子補給制度

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更新日:2012年4月20日

市原市被災者住宅再建資金利子補給制度

平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、住宅に損害を被った方の住宅復興を支援するため、被災者又はその親族の方が金融機関から住宅再建のための資金を借り入れた場合に、その利子の一部を補助します。

【利子補給の対象者】

次の各号のいずれにも該当する個人とします。

  1. 震災によりり災したことの証明を市区町村の長から受けた住宅(以下「被災住宅」という。)を、震災発生時に自己又は親族が所有していた方で、震災発生時に自己又は親族が当該被災住宅に居住していた方。 
  2. 震災発生時に、前号の被災住宅に居住していた被災者が、居住するための住宅の建設若しくは購入を市内で行う方、または市内の被災住宅の補修を行う方。 
  3. 住宅再建資金について、平成23年3月11日以降に金銭消費貸借契約を金融機関と締結し、平成25年3月31日までに融資の実行を受けた方。
  4. 利子補給を受けようとする融資について、同様の利子補給を他から受けず、かつ、受けようとしていない方。

※平成23年3月11日以降すでに借り入れした方も対象となる場合があります。

【利子補給の対象限度額】

対象限度額は、100万円以上500万円以下 

【利子補給期間】

借入金の返済開始日から5年以内 

【利子補給の額等】

利子補給の額は、利子補給の対象となる借入金の返済について、月単位で算定した借入額の残金に対し、利子補給率(年利2.0%)を乗じて得た額。

ただし、利子補給の対象となる支払利子の額が、利子補給率を乗じて得た額を下回った場合は、当該支払利子の額。

【申込方法】

利子補給の交付を受けようとする方は、金融機関に融資の申込みを行った日から原則として1か月以内に、「市原市被災者住宅再建資金利子補給申込書」に必要書類を添付し、下記窓口まで提出してください。

※提出日を事前に連絡してください。

申込に必要な書類

  1. 被災した住宅の居住者の住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書
  2. 戸籍謄本その他の、申込者と被災住宅の所有者及び居住者の親族関係のわかる書類
  3. 市区町村長が発行したり災証明書
  4. 被災住宅の登記事項証明書
  5. 被災住宅に代わる住宅の建設若しくは購入又は被災住宅の補修に係る見積書
  6. 個人情報の第三者提供に関する同意書

※その他申請内容によって必要となる書類があります。

※個人情報確認同意書(別記第2号様式)を提出した場合は、添付を省略することができる書類がありますので、事前にお問い合わせください。

【問い合わせ・申込先】

市原市  都市計画部  住宅課

電話:0436-23-9841

FAX:0436-21-1478

E-mail:juutaku@city.ichihara.chiba.jp 

【要綱・様式等】 

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お問い合わせ

部署名:都市計画部住宅課住宅指導係 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9841

ファックス:0436-21-1478