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更新日:2012年4月20日
平成23年3月11日に発生した東日本大震災により、住宅に損害を被った方の住宅復興を支援するため、被災者又はその親族の方が金融機関から住宅再建のための資金を借り入れた場合に、その利子の一部を補助します。
次の各号のいずれにも該当する個人とします。
※平成23年3月11日以降すでに借り入れした方も対象となる場合があります。
対象限度額は、100万円以上500万円以下
借入金の返済開始日から5年以内
利子補給の額は、利子補給の対象となる借入金の返済について、月単位で算定した借入額の残金に対し、利子補給率(年利2.0%)を乗じて得た額。
ただし、利子補給の対象となる支払利子の額が、利子補給率を乗じて得た額を下回った場合は、当該支払利子の額。
利子補給の交付を受けようとする方は、金融機関に融資の申込みを行った日から原則として1か月以内に、「市原市被災者住宅再建資金利子補給申込書」に必要書類を添付し、下記窓口まで提出してください。
※提出日を事前に連絡してください。
※その他申請内容によって必要となる書類があります。
※個人情報確認同意書(別記第2号様式)を提出した場合は、添付を省略することができる書類がありますので、事前にお問い合わせください。
市原市 都市計画部 住宅課
電話:0436-23-9841
FAX:0436-21-1478
E-mail:juutaku@city.ichihara.chiba.jp