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ホーム > 私道整備の補助制度について

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更新日:2012年3月12日

最終更新日:2006年1月31日

私道整備の補助制度について

 市原市では、一般公衆の通行の用に供されている私道の公共性をかんがみ、私道の舗装と道路排水の整備促進のため、工事にかかる費用に補助金等を交付しています。

 

私道とは
 私人が自らの費用で築造し、その道路敷に対し、所有権または借地権等を有するものであり、その維持及び管理を私人が行っている道路(敷地延長は除く)をいいます。

私道整備について

 補助金交付の対象となる私道整備とは、次の各号に掲げるものです。すべて、権利代表者により工事を行ったものが対象となります。
(1) 私道の舗装工事
(2) 私道に付属する排水施設の新築及び改築工事
(3) 私道の砕石の支給

補助対象となる私道

 補助の対象となる私道は、次の各号のすべてに該当しなければなりません。
(1) 当該道路敷地の所有者の権利を有する者の同意が得られること。
(2) 5年以上一般通行の用に供されていること。
(3) 道路の幅員が1.8m以上であること。
(4) 公道又は、公共施設の敷地と接していること。
(5) 整備に支障となる工作物又は埋設物がないこと。
(6) 維持・管理を行う者が明確であること。
(7) 私道に付属する排水施設の新築及び改築工事を行うときは、私道に付属する排水施設の流末が整備され、又は流末の排水に関して、関係者の同意が得られていること。 
 

問合せ先

 北部地区:道路維持課(電話0436-23-9834)

 南部地区:南部土木事務所電話0436-92-1113)

 ※地区により問合せ先が異なります。区分図で確認をお願いします。

 

 

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お問い合わせ

部署名:土木部道路維持課維持係 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9834

部署名:土木部南部土木事務所 

住所:市原市牛久500番地

電話:0436-92-1113