ホーム > 私道整備の補助制度について
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更新日:2012年3月12日
最終更新日:2006年1月31日
市原市では、一般公衆の通行の用に供されている私道の公共性をかんがみ、私道の舗装と道路排水の整備促進のため、工事にかかる費用に補助金等を交付しています。
私道とは
私人が自らの費用で築造し、その道路敷に対し、所有権または借地権等を有するものであり、その維持及び管理を私人が行っている道路(敷地延長は除く)をいいます。
私道整備について
補助金交付の対象となる私道整備とは、次の各号に掲げるものです。すべて、権利代表者により工事を行ったものが対象となります。
(1) 私道の舗装工事
(2) 私道に付属する排水施設の新築及び改築工事
(3) 私道の砕石の支給
補助対象となる私道
補助の対象となる私道は、次の各号のすべてに該当しなければなりません。
(1) 当該道路敷地の所有者の権利を有する者の同意が得られること。
(2) 5年以上一般通行の用に供されていること。
(3) 道路の幅員が1.8m以上であること。
(4) 公道又は、公共施設の敷地と接していること。
(5) 整備に支障となる工作物又は埋設物がないこと。
(6) 維持・管理を行う者が明確であること。
(7) 私道に付属する排水施設の新築及び改築工事を行うときは、私道に付属する排水施設の流末が整備され、又は流末の排水に関して、関係者の同意が得られていること。
問合せ先
北部地区:道路維持課(電話0436-23-9834)
南部地区:南部土木事務所(電話0436-92-1113)
※地区により問合せ先が異なります。区分図で確認をお願いします。