ホーム > 市原市道路愛護推進事業
ここから本文です。
更新日:2012年3月12日
最終更新日:2006年1月31日
市民に身近な公共施設である市道において、草花の植栽・清掃等の環境美化活動を自発的に行おうとする団体を支援します。
【活動例】

認定市道において、道路愛護作業を行おうとする団体は、道路愛護団体認定申請書を提出していただきます。内容を審査したうえ通知します。
道路愛護作業を行おうとするときは、道路愛護作業実施承認申請書を提出していただきます。内容を審査したうえ通知します。
道路愛護作業を行うに当たり、資材を必要とするときは、道路愛護作業資材支給申請書を提出していただきます。内容を審査したうえ通知します。支給できる資材は花木や草花等の種苗、フラワーポット、殺虫剤、土、肥料です。
道路愛護団体は道路愛護作業が完了した後、道路愛護作業完了報告を提出していただきます。
道路愛護作業を実施するに当たり、道路管理者の指示に従い、車両や歩行者等の通行の妨げとならないように注意するとともに、自らの責任において道路愛護作業の実施の安全を確保しなければならない。
市長は、道路愛護団体の道路愛護作業について、当該団体を被保険者とする災害補償担保特約の附された賠償責任保険に加入します。この場合において、当該保険の加入に要する費用は市が負担します。
道路愛護団体は、道路愛護作業により回収したゴミ、草、枝等を指定の分別方法により分別し、市指定のゴミ袋に入れ、市指定の回収場所に排出するなど適正に処理しなければならない。