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ホーム > 狭あい道路後退用地整備事業

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更新日:2012年3月12日

狭あい道路後退用地整備事業

~快適な住まいづくり・まちづくりのために~

狭あい道路後退用地整備事業とは

 

私たちの身近にある道路は、住みやすい住環境を確保し、災害時の安全性を高める上で重要な役割を担っています。
しかし、市内には4mに満たない道路(狭あい道路)がたくさんあります。
このような狭あい道路では、安全な通行や日照・通風などの生活環境に問題のあるもの、災害時の避難の妨げになるもの、消火活動・救急活動に支障をきたすものなど、さまざまな問題を抱えています。
そこで、市原市では道路の幅員を4m確保することを目的に「狭あい道路後退用地整備事業」を平成15年4月よりスタートさせております。
概念図
この事業は、市民の皆さんに道路用地を提供していただき、市が整備を行うことにより、安全で良好な生活環境を実現しようとするものです。御理解と御協力をお願いいたします。

 

事業の対象について

対象となる道路 市街化区域内にある幅員4m未満の市道又は市道認定外道路(市が底地を所有しているものに限る。)
対象となる後退用地 道路の拡幅整備のために後退する用地
対象となるすみ切り用地 道路が他の道路と交わる角地に設ける用地

 

※事業の対象区域は原則として市街化区域ですが、市街化調整区域においても対象となる場合がありますので、ご相談ください。

 

市が行う整備等について

後退用地やすみ切り用地を寄付していただけるときに、道路の境界が確定していないときは、寄附者との協議の上行うとともに、用地の測量・分筆・所有権移転登記を行います。

その後、現況道路の整備状況に応じて整備を行います。

 

奨励金の交付について

すみ切り用地を寄附していただいたときは、奨励金を交付します。奨励金の額は、すみ切り用地面積の固定資産税評価額に相当する額となります。

 

お問合せ先

  • 土木管理課管理班(TEL0436-23-9831)
  • 南部土木事務所(TEL0436-92-1113)
  • 建築指導課建築指導班(TEL0436-23-9840)

 

 

受付窓口 市役所土木管理課(TEL0436-23-9831)または南部土木事務所(TEL0436-92-1113)(地区により受付窓口が異なりますのでご注意ください。
申請時期 随時
代理人による手続き 可能
提出書類

市原市狭あい道路事前協議申出書(WORD:36KB)(PDF:13KB

※協議終了後に寄付申出書の提出となります。

添付書類 案内図および配置図
必要なもの 申請者の印鑑
手数料 無料
お渡しする書類 土地寄付契約書(届出時は書類を受理するだけですが、後日同契約書を申し出者へ郵送します。)
注意事項 必要に応じて、寄付していただく土地の境界確定のための立会いを行ないます。
事前に、隣接地所有者の意向等を確認していただくと整備が円滑に進みます。
手続きに要する時間 1~数ヶ月(土地の権利関係を整理するため、案件により異なります。)

 

 

 

問合先
土木部土木管理課電話/0436-23-9831 eメール/dobokukanri@city.ichihara.chiba.jp

 


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