ホーム > 魅力ある元気な農林業の振興=市原市農業センター= > いちはらの農林業 > 森林の土地の所有者届出制度
ここから本文です。
更新日:2012年3月12日
平成23年の森林法が改正されたことにより、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方は、以下のとおり、市への届け出が必要となります。
森林の土地の所有者となった日から90日以内。
売買契約や相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した個人・法人
※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている場合には、本届出は不要です。
千葉県が作成する地域森林計画の対象となっている森林の土地
上記内容は、平成24年1月時点での検討内容であり、今後、変更になる場合があります。
農林業環境整備課(市原市安須980 農業センター内)