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ホーム > 魅力ある元気な農林業の振興=市原市農業センター= > いちはらの農林業 > 森林の土地の所有者届出制度

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更新日:2012年3月12日

森林の土地の所有者届出制度

平成23年の森林法が改正されたことにより、平成24年4月以降に森林の土地の所有者となった方は、以下のとおり、市への届け出が必要となります。

届出期間

森林の土地の所有者となった日から90日以内。

届出の対象者

売買契約や相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した個人・法人

※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしている場合には、本届出は不要です。

届出の対象となる森林の土地

千葉県が作成する地域森林計画の対象となっている森林の土地

届出事項

  1. 届出者と前所有者の住所(所在地)、氏名(名称)
  2. 所有者となった年月日
  3. 所有権移転原因
  4. 土地の所在場所、面積、用途等
  5. そのほか(土地の権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面等)

上記内容は、平成24年1月時点での検討内容であり、今後、変更になる場合があります。

届出先

農林業環境整備課(市原市安須980 農業センター内)

関連資料

関連リンク

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お問い合わせ

部署名:経済部農林業環境整備課 

住所:市原市安須980番地

電話:0436-36-5661

ファックス:0436-36-5672