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更新日:2012年3月26日
市原市では、林業の振興に向け、植林や間伐などの事業を実施するとともに、森林の持つ機能に応じた整備を計画的に推進し、森林の保全を図っています。
林業の振興と森林の保全に係る事業
| 事業名 | 事業内容 |
| 造林事業 | 植林を適正に実施し、森林資源の増大を図る |
| 森林機能強化対策事業 | 森林の適正な整備を行い、樹木の健全な成長を促進し、優良な森林の造成を図る |
| サンブスギ林再生事業 | 非赤枯溝腐病の被害木を伐倒・駆除、伐倒跡地に植林を行い、健全で活力ある森林の造成を図る |
| 森林整備地域活動支援交付金事業 | 森林の現況調査やその他の地域活動を支援し、適切な森林整備の推進を図る |
| 子ども達の森林体験活動事業 | 子ども達が林業就労体験をし、森林機能や環境保全など森林が持つ他面的な機能の総合的な理解を促す |
| 里山林の新たな保全・利用推進事業 | 里山林づくりのあり方を検討し、市民参加による里山林づくりの推進を図る |
| 間伐林利用促進事業 | 市場出荷の手数料当の助成を行い、間伐林の有効利用を図る |
林道は、木材やシイタケ等林産物の搬出や森林の保全管理を効率的に行うための基幹施設として設置されるものです。
近年では、地域住民の生活道路としての役割も果たしており、路線によっては大型自動車の通行を禁止・許可制としています。
開設された林道の維持管理は、利用者の利便と通行の安全性を確保するため、千葉県森林組合市原支所に巡回や除草、側溝清掃などを委託して行っています。
地域森林計画とは、森林法第5条の既定に基づき千葉県が定める計画で、地域内の伐採計画や造林計画、間伐・保育計画などを主な内容としています。
この地域森林計画対象民有林内で、開発行為(土地の形質変更)を行うときは、千葉県知事の許可が必要となります。
なお、地域森林計画対象民有林での立木・伐採のみを行う場合でも、面積に係わらず伐採届の提出が必要です。
地域森林計画対象民有林内での開発行為(土地の形質変更)
| 面積 | 手続き | 担当窓口 |
| 0.3ha未満 | 森林法による伐採届けの提出 | 市(農林業環境整備課) |
| 03ha以上1ha以下 |
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| 1.0ha超 |
林地開発許可 |
県(中部林業事務所) |
| 林地開発等に関する問合先 |
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| 森林法による伐採届けに関する問合先 | 農林業環境整備課(農業センター内)Tel0436-36-5661 |
森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内に所在する土地で、火入れを行うときは申請が必要です。火入れを実施する7日前までに申請してください。
| 火入許可申請に関する問合先 | 農林業環境整備課(農業センター内)Tel0436-36-5661 |