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更新日:2012年4月3日
平成18年8月に策定した市原市の農林業振興の基本となる計画です。
農林業の持続的な発展はもとより、安全・安心・新鮮な農産物の安定供給の実現と農林業が持つ多面的な機能の発揮などを目指して策定しました。
生産者・消費者・事業者・関係団体当が連携・議論し、新たな視点から市原市の農林業の進むべき方向性を確立し、
平成18年度から平成27年度までの10年間の基本施策や主な事業を体系的に整理したものです。
市原市農林業振興計画は、次の場所で閲覧・購入(1冊360円)できるほか、本ウェブサイトからもダウンロードできます。
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農業振興地域と農業振興地域整備計画
農業振興地域とは、国が定める農業振興地域整備基本方針に基づき各都道府県が指定する地域です。
農業振興地域を含む市町村は、「農業振興地域の整備に関する法律(以下、農振法)」に基づき、農業振興地域整備計画(以下、農振計画)を定めています。
農振計画では、地域の農業をどのように発展させていくべきかを定めるとともに、将来にわたって農業のために利用していくべき土地を「農用地区域」として指定しています。
農用地区域内の土地には農業利用上の用途を指定し、非農業的利用を制限しています。
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農用地区域内での規制
農用地区域内の土地を、決められた用途以外に使うことはできません。農振計画で指定された用途内で変更をする場合(農地から農業用施設用地への変更など)であっても手続きが必要となります。
また、農用地区域内の土地開発行為(宅地の造成、建物の設置など)は厳しく制限されており、原則として、開発行為を行うことはできません。
しかし、やむを得ない理由により、どうしてもその土地を開発しなければならない場合(分家住宅の建築等)に限って農用地区域の指定を外し、例外的に開発行為を行うことができます。
農用地区域から除外する場合は、他に代わりになる土地が無いかどうか、周辺の農地に影響は無いかどうか、農業の担い手に支障を与えることがないかどうか等を判断します。
その上で、事業計画に合理性があり、他法令の許可見込みがあるものに限り認められるものです。
農振計画の変更の手続き
農振計画の変更の申出は年2回(5月、11月)受け付けています。
農用地区域内の用途変更又は開発行為を行う場合には、まずはご相談ください。
なお、農振計画を変更するためには、農振計画変更前にその旨を公告し、変更案を縦覧した上で、県に協議することなどが法律で義務付けられているため、手続きには10ヶ月ほどの時間を要します。
| 農振計画の変更に関する問合先 | 農林業振興課(農業センター内)Tel0436-36-4187 |