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更新日:2012年3月26日
農業者戸別所得補償制度は、販売価格が生産費を下回っている作物が恒常的にあった場合、生産費と販売費の差額を交付することで、
農業経営の安定と国内生産力の確保を図り、食糧自給率の向上と農業の多面的機能を維持するための制度です。
今回、農業者戸別所得補償制度の申請相談・申請書の受付を行います。申請書類と印鑑を持参の上、ご参加ください。
同制度対象見込みの方(事前に、市より同制度の申請書類等が郵送されてきた方)で、次の要件を満たす方。
| 受けようとする所得補償制度の種類 | 要件 |
| 米の所得補償交付金 |
米の生産数量目標に従って生産する販売農家 ※水田面積(畔畦を除く)の60%以内で水稲を作付けしている。 ※調整水田等がある場合は、改善計画の認定が必要です。 |
| 水田活用の所得補償交付金 |
水田で次の作物を栽培する販売農家 ※麦・大豆・飼料作物・そば・なたね・飼料用米・WCS米・加工米・その他(詳細は問い合わせてください) |
| 畑作物の所得補償交付金 |
畑・水田等で、次の作物を栽培する販売農家 ※小麦・二条大麦・六条大麦・はだか麦・大豆・てん菜・でん粉用ばれいしょ・そば・なたね |
当日直接会場へお越しください。
申請書類(対象見込みの方には事前に送付済み)と印鑑を持参の上、ご参加ください。