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ホーム > 魅力ある元気な農林業の振興=市原市農業センター= > いちはらの農林業 > 農業者戸別所得補償制度

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更新日:2012年3月26日

農業者戸別所得補償制度

農業者戸別所得補償制度の概要

農業者戸別所得補償制度は、販売価格が生産費を下回っている作物が恒常的にあった場合、

生産費と販売費の差額を交付することで、農業経営の安定と国内生産力の確保を図り、食糧自給率の向上と農業の多面的機能を維持するための制度です。

対象作物・対象者

対象作物

米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね

※水田については、『水田活用の所得補償交付金』として、飼料作物、米粉用・飼料用米、WCS稲、加工用米、地域特産物も対象作物となります。

対象者

対象作物の生産数量目標に従って販売目的で生産(耕作)する販売農家・集落営農

所得補償交付金

1.畑作物の所得補償交付金

対象作物の生産目標に従って生産を行う農業者に対して、『標準的な生産費』と『標準的な販売価格』の差額分に相当する交付金を交付します。

交付金の支払いは数量払を基本とし、営農を継続するために必要最低限の額を面積払で交付する仕組みです。

(1)数量払

対象作物 平均交付単価 対象作物 平均交付単価
小麦 6,360円 / 60kg てん菜 6,410円 / t
二条大麦 5,330円 / 50kg でん粉原料用ばれいしょ 11,600円 / t
六条大麦 5,510円 / 50kg そば 15,200円 / 45kg
はだか麦 7,620円 / 60kg なたね 8,470円 / 60kg
大豆 11,310円 / 60kg    

注1小麦については、パン・中華麺用品種を作付けた場合は、数量場合に2,550円/60kgを加算。

(2)面積払(営農継続支払)

農地を農地として保全し、営農を継続するために最低限の経費が賄える水準として、前年の生産面積に基づき、10a当たり2万円の交付金を交付します。

畑作物の所得補償交付金のイメージ図

 畑作物の所得補償交付金のイメージ図

2.水田活用の所得補償交付金

水田で戦略作物(麦、大豆、飼料作物、米粉用米、飼料用米、WCS用稲、そば、なたね、加工米)を生産する農業者に対して、主食用米並みの所得を確保し得る水準の交付金を面積払いで交付します。

種類 内容 交付単価
戦略作物助成 戦略作物を生産する農業者に対して、主食用米並みの所得を確保しえる水準の交付金を面積払いで交付します。

(1)麦、大豆、飼料作物=3.5万円/10a

(2)米粉用米、飼料用米、WCS用稲=8万円/10a

(3)そば、なたね、加工用米=2万円/10a

二毛作助成 水田における主食用米と戦略作物、または戦略作物同士の組み合わせによる二毛作に対して助成します。 1.5万円/10a
耕畜連携助成 耕畜連携の取組(わら利用、水田放牧、資源循環)を行う農業者に対して助成します。 1.3万円/10a
産地資金 地域の実情に即して、麦・大豆等の戦略作物の生産性向上等の取組や地域振興産物・備蓄米の生産を支援します。

 5,000円~1万円 / 10a 

※詳細は問い合わせてください。

3.米に対する助成

米の生産数量目標に従って生産(耕作)を行った販売農家・集落営農に対して、標準的な生産費と標準的な販売価格の差額分に相当する交付金を交付(米の所得補償交付金)したり、

「当年度販売価格」が「標準的な販売価格」を下回った場合に、その差額分を交付(米価変動補てん交付金)するものです。

種類 内容 対象者 交付対象面積 交付単価
米の所得補償交付金 米の標準的な生産費と標準的な販売価格の差額分に相当する交付金を交付します。 米の生産数量目標に従って生産(耕作)を行った販売農家・集落営農 主食用米作付面積-10a 1.5万円/10a
米価変動補てん交付金  「当年度の販売価格」が「標準的な販売価格」を下回った場合に、その差額分を10a当たりの短観で交付します。 米の所得補償交付金の交付対象者 米の所得補償交付金の交付対象面積

 加算措置

所得補償交付金に加え、一定の要件を満たした場合には次のような加算措置等があります。詳しい内容や要件については問い合わせてください。

加算措置等の種類 内容 加算措置等の種類 内容
品質加算 畑作物について数量払の交付単価を品質に応じて増減。 緑肥輪作加算 畑地に知力の維持・向上につながる作物を栽培してすきこむ場合(休閑緑肥)に、10a当たり1万円を交付。
規模拡大加算 規模の大小にかかわらず、農地利用集積円滑化事業により、面的集積(連担化)した場合、利用権設定した面積に10aあたり2万円を交付。 集落営農の法人化支援 集落営農が法人化した場合に、法人間に要する事務経費として40万円を定額で交付。
再生利用加算 畑の耕作放棄地を解消し、麦、大豆、そば、なたねを作付けた場合に、一定額(10a当たり、2~3万円)を最長で5年間交付。    

加入申請・交付手続き

農業者戸別所得補償制度の交付金を受けるためには、「交付申請書」と「営農計画書」を提出してください(平成23年度の提出期限は8月31日(水曜日)まで)。

市では、交付金の交付対象者(見込み)には、あらかじめ事前に申請書類等を郵送しており、7月9日(土曜日)と10日(日曜日)に「農業者戸別所得補償制度戸別相談会」を行います。

印鑑・申請書類等を持参の上、ご参加ください。

 

お問い合わせ

部署名:経済部農林業振興課 

住所:市原市安須980番地

電話:0436-36-4187

ファックス:0436-36-5662