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認定農業者制度とは、担い手不足が深刻化する中、農業経営者を確保するため、農業者の将来計画を支援する制度です。
認定を受ければ、低金利で融資を受けやすくなったり、農用地の利用集積を優先的に受けられたりするなどのメリットがあります。
認定基準は下表のとおりです。詳細は問い合わせてください。
認定農業者の基準
- 営農累計別の経営規模(申請から5年後の目標基準) が下表の目標を満たしている。※代表的な目標のみ記載しています。
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| 営農類型 |
経営規模の目標 |
| 水稲 |
10ha |
| 露地野菜専作(ダイコン・スイカ等) |
3ha |
| 施設野菜専作(トマト、キュウリ) |
3,000平方メートル |
| 施設野菜専作(トマト水耕) |
4,000平方メートル |
| 施設野菜(促成イチゴ) |
4,000平方メートル |
| 施設花き専作(鉢物) |
4,500平方メートル |
| 果樹専作(梨) |
2ha |
| 果樹(梨)+水稲 |
梨130a+水稲2ha |
| 植木 |
1.5ha |
| 酪農(乳用牛) |
30頭 |
| 養豚 |
繁殖豚108頭 |
| 肉用牛(和牛) |
300頭 |
| 養鶏(採卵鶏) |
35,000羽 |
| 椎茸 |
植菌ほだ木20,000本、用役ほだ木38,000本 |
| 水稲専作2.型(組織経営体) |
水田40ha |
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- 一年間の労働日数が150日以上
- 目標年間農業所得が570万円以上
- 目標年間労働時間が2,000時間以下で、定期休暇や臨時休暇を取得できるような経営目標
| 認定農業者制度に関する問合先 |
農林業振興課(農業センター内)Tel0436-36-4187 |
農林業制度金融
農業者が農業経営規模の拡大や事業の改善のために必要な資金を借りた場合、その資金の利子を補給する制度を行っています。
利子補給の対象となる主な農業制度資金は下表のとおりです。詳しくは問い合わせてください。
主な農業制度資金利子補給制度
| 対象となる農業制度資金 |
農業制度資金の融資対象 |
利子補給目的 |
利子補給率 |
| 農業近代化資金 |
認定農業者・その他の担い手農業者等 |
農業経営の近代化を推進し、必要な生産施設の整備拡充を図る |
年4.0%以内
※条件により年2.0%を加算(5年に限る)
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| 農業経営基盤強化資金 |
認定農業者 |
効率的で安定した農業経営の育成を図る |
年0.5% |
| 農業制度資金利子補給制度に関する問合先 |
農林業振興課(農業センター内)Tel0436-36-4187 |
農地流動化推進事業
農地流動化は、貸借・売買等の農地にかかる権利異動をいいます。
この事業は、農業経営の規模拡大を望む農家である借り手農家と、労力不足等により農業経営を縮小する貸し手農家を適切に結びつけて農用地の利用権設定を推進するものです。
本事業を活用することで、貸し手農家と借り手農家には、下記のようなメリットがあります。
また、市では、新規に農地を3年以上利用権設定した貸し手と借り手に奨励報償金を交付する制度を設けています。
農地流動化推進事業による貸し手と借り手のメリット
| 農家種別 |
主なメリット |
| 貸し手農家 |
- 農用地を売ったり貸したりしても、農地法の許可は不要です。
- 貸した農地は、期限がくれば必ず戻ってきます(再設定を申請すれば継続も可能)。
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| 借り手農家 |
- 農用地を買ったり借りたりしても、農地法の許可は不要です。
- 賃貸借期間中は安心して耕作できます(再設定を申請すれば継続も可能)。
- 農地売買の場合は、当事者の請求により、所有権移転登記手続きは市が行います(不動産取得税、登録免許税も軽減されます)。
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農地流動化推進事業による奨励金交付制度
| 賃借件設定期間 |
賃貸人 |
賃借人 |
| 3年以上6年未満 |
4円 |
6円 |
| 6年以上 |
8円 |
12円(認定農業者の場合は20円) |
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注1:新規(過去に利用権の設定がされたことがない)農地に、3年以上の設定期間で賃借権が設定された場合が対象です。
注2:使用貸借権(無料の貸借)を設定した場合や同一世帯間で利用権を設定した場合は、奨励金の対象となりません。
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| 農地流動化推進事業に関する問合先 |
農林業振興課(農業センター内)Tel0436-36-4187 |
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