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更新日:2012年3月26日
農業の持続的発展と多面的機能の健全な発揮を図るためには、意欲ある農業者が農業を継続できる環境を整え、農業の再生と農業が本来有する自然循環機能を維持・増進することが必要です。
環境保全型農業直接支援対策事業は、近年の環境問題に対する関心が高まる中、農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献していくことが求められていることから、より環境保全に効果の高い営農活動を行う農業者又は集落営農に対し国及び地方公共団体から補助金を交付する制度です。
本事業に取り組む場合には、対象要件(人・農地)、取り組み開始前の現地確認等が必要となりますので、事前にご相談ください。
次の要件をすべて満たす農業者又は集落営農(農業者グループ)
次のいずれかの地域(地区)内にある農地
地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い取り組み(下表のいずれかに該当する取り組み)。
| 対象取組の内容 | 備考・注意事項等 |
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化学肥料、化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取り組み(以下、「5割低減の取り組み」とカバークロップの作付を組み合わせた取り組み |
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5割低減の取り組みとリビングマルチ又は草生栽培を組み合わせた取り組み |
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5割低減の取り組みと冬期湛水管理を組み合わせた取り組み |
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有機農業(化学肥料、農薬を使用しない農業)の取り組み |
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10アールあたり8,000円 (国:10アールあたり4,000円、地方:10アールあたり4,000円)
※国の補助金は、「国と地方公共団体(県・市)の負担割合1対1」を前提に設定されており、原則として、国費分は地方公共団体による同額の負担が行われた取り組みに対して交付されます。
※年度をまたいで実施される取り組みについては、取り組み終了後に支援(次年度に補助金の交付)を行います(別途、手続きが必要となる場合があります)。
補助金の交付までの流れ(概略)は次のとおりです。詳細なスケジュール等については問い合わせてください。