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更新日:2012年3月26日
中山間地域等直接支払制度
中山間地等直接支払交付制度
中山間地域等直接支払制度は、平地の農地と比べて農業生産条件が不利な中山間地域等における農業上の不利性を交付金で補正する制度です。
交付金の交付を受けるには、集落で農地の管理方法や役割分担を取り決めた『協定』を締結し、対象地域内の対象農用地において、5年間以上農業生産活動を継続することが必要です。ただし、交付金の交付は平成26年度までのため、協定締結時期により交付金の交付を受けられる期間が異なります。
なお、集落ではなく個人で取り組むことも可能です。詳細は問い合わせてください。
対象地域(旧市町村名で区分)
- 旧平三村(平蔵・小草畑・米原)
- 旧富山村(古敷谷・新井・吉沢・小谷田)
- 旧里見村(飯給・徳氏・平野・大戸・万田野・月出・柿木台・田淵)
- 旧白鳥村(大久保・石塚・菅野・月崎・国本・柳川・石神・折津・朝生原・戸面)
- 旧内田村(水沢・奥野・石川・江子田・安久谷・米沢・真ヶ谷・宿・原田・島田・堀越・市場)
- 旧高滝村(高滝・養老・本郷・大和田・久保・外部田・駒込・山口・不入)
- 旧市東村(瀬又・番場・押沼・中野・東国吉・金剛地・板倉・永吉・高田・高倉・奈良・古都辺)
- 旧湿津村(犬成・大作・喜多・滝口・葉木・勝間・荻作・小田部・神崎・潤井戸・下野・久々津)
- 旧養老村(松崎・磯ヶ谷・山田・土宇・二日市場・櫃狭・大桶・川在・新巻)
- 旧牛久町(牛久・奉免・妙香・中・佐是・西国吉・皆吉・金沢・大蔵・藪・岩)
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対象農用地
次のすべての条件を満たす農用地
農用地区域の指定を受けている
- 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域の指定を受けていること。
共同取組活動を行う面積が1ha以上であること。
- 集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が1ha以上であること。
農地の傾斜等が次のいずれかに該当していること。
- 急傾斜農用地(勾配が田で20分の1以上、畑、草地及び採草放牧地で15度以上の農用地)
- 緩傾斜農用地(勾配が田で100分の1以上20分の1未満、畑で8度以上15度未満の農用地)
- 自然条件により小区画・不整形な田(次のいずれにも該当する田)
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- すべての田が不整形であり、ほ場整備が不可能であること。
- 30アール未満の区画の合計面積が、田の合計面積に対して80パーセント以上であること。
- 田の区画の平均面積が20アール以下であること。
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- 高齢化率及び耕作放棄率が次の表に定める基準以上である集落に存する農用地
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| 指標 |
算定式 |
基準 |
| 高齢化率 |
65歳以上の農業従事者数/農業従事者数 |
40パーセント |
| 耕作放棄率 |
耕作放棄地面積/(経営耕地面積+耕作放棄地面積) |
(8パーセント×田面積+15パーセント×畑面積)/(田面積+畑面積) |
- 算定には2005年農林業センサスの農林業経営体調査結果を用いるものとする。
- 畑には草地を含むものとする。
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対象者と対象活動など
対象者
集落協定に基づき5年間以上継続して農業生産活動を行う農業者等
集落協定で取り決める内容
- 協定の対象となる農用地の範囲
- 構成員の役割分担(農用地の管理及び受託の方法、水路・農道の管理活動の内容と作業分担、経理担当者、代表者等)
- 集落マスタープラン(集落の10~15年後を見据えた将来像、将来像を実現するための5年間の活動計画)
- 協定で取り組む活動内容(交付金の交付要件となる活動の選択)
- その他、交付金の使用方法など
集落協定で実施する内容と交付単価
(1)集落協定で必ず実施しなければならない事項(必須項目)
| 1.集落マスタープランの作成(必須) |
2.農業生産活動等(必須)
- 耕作放棄の発生防止活動
- 水路・農道等の管理活動(泥上げ、草刈りなど)
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3.多面的機能を増進する活動(次のうち1つ以上を選択)
- 国土保全機能を高める取組
- 保健休養昨日を高める取組
- 自然生態系の保全に資する取組
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(2)体制整備単価を受けるためのより前向きな取組(上記(1)に加えA要件からC要件までから1つを選択)
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A要件(次のうち2つ以上を選択)
- 協定農用地の拡大
- 機械・農作業の共同化
- 高付加価値型農業の実践
- 地場産農産物の加工・販売
- 農業生産条件の強化
- 新規就農者の確保
- 認定農業者の育成
- 多様な担い手の確保
- 担い手への農地集積
- 担い手への農作業の委託
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B要件
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C要件
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交付単価
基礎単価と体制整備単価
交付単価は、下表のとおりです。地目や傾斜区分に応じて単価が異なります。
この他にも農業生産法人を設立した場合等には、交付金額を加算する制度があるので、詳細は問い合わせてください。
| 地目 |
区分 |
10a当たりの交付単価(体制整備単価) |
10a当たりの交付単価(基礎単価) |
| 田 |
急傾斜(傾斜度1/20以上) |
21,000 |
8,000 |
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緩傾斜(傾斜度1/100以上) |
8,000 |
6,400 |
| 畑 |
急傾斜(傾斜度15度以上) |
11,500 |
9,200 |
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緩傾斜(傾斜度8度以上) |
3,500 |
2,800 |
| 草地 |
急傾斜(傾斜度15度以上) |
10,500 |
8,400 |
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高齢耕作放棄 |
3,000 |
2,400 |
| 採草放牧地 |
急傾斜(傾斜度15以上) |
1,000 |
800 |
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緩傾斜(傾斜度8度以上) |
300 |
240 |
※小区画・不整形な田、高齢化率・耕作放棄地率の高い農地は緩傾斜単価と同額です。
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協定書の認定と交付金の使途制限
協定書の認定
集落の農業の将来像や保全すべき農用地・水路等について、集落の皆さんで協議を重ねて協定書を作成します。
協定書の認定申請又は変更申請は年1回です。申請の期限は毎年6月30日で、翌月末までに市長の認定を受けることが必要です。
本制度に取り組む場合には、事前に相談してください。
交付金の使途制限
交付金は、その概ね半分以上を下記の集落共同取組活動のために支出しなければなりません。
ただし、半分以上を共同取組活動に充てていれば、残額を集落協定参加者で個人配分することも可能です。
集落共同取組活動
- 集落の各担当者の活動に対する経費
- 農業生産活動等の体制整備に向けた活動等の集落マスタープランの将来像を実現するための活動に対する経費
- 水路、農道等の維持・管理等集落の共同取組に要する経費
- 集落協定に基づき農用地の維持・管理活動を行う者に対する経費
- 交付金の積立・繰越し
- その他(消耗品費等)
個人配分
個人配分は、協定参加者一人ひとりが管理している農用地の面積に応じて配分します。
ただし、農業所得が千葉市の勤労者一人当たりの平均所得の直近3カ年における平均を上回る協定参加者への個人配分はできません。
市原市の基本方針と交付金交付要綱
市原市の実施状況
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