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ホーム > 暮らしの情報 バックナンバー06

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更新日:2012年3月12日

暮らしの情報 バックナンバーNo.211からNo.225

 

賃貸住宅の退去時の注意点(No.211)

賃貸住宅の退去時の原状回復における敷金返還トラブルの相談が増えています。賃貸契約の原状回復義務とは、入居時の状態に完全に戻すことではありません。国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』では、家具の設置跡やへこみ、畳や壁紙の日焼けなど通常の使用による損傷などの修繕費は貸主の負担と定めています。 トラブルを未然に防止するためにも契約時に契約書の内容をよく確認しましょう。また、貸主との立会いで入居時の損耗状態を写真やビデオに記録したり退去時にも両者で確認をしたりするとよいでしょう。

 

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引越しのトラブルに注意 (No.212)

最近、引越しに関するトラブルの相談が増えています。引越しについては、国土交通省の『標準引越運送約款』で細かく定められています。

例えば、解約料については、前日で運送費用の10%以内、当日で20%以内と定められています。また、荷物の紛失や破損は、荷物の引渡しが終了してから3 カ月以内に申し出ないと運送
業者に対し費用の請求ができなくなったりします。

トラブルを避けるためにも、見積書の内容や約款をよく確認し、荷物の引渡しが終了したら、すぐ荷物を開封して確認するなどしましょう。

 

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預金者保護法が施行 (No.213)

偽造・盗難キャッシュカードによる不正引き出し被害の補償を金融機関に義務付ける預金者保護法が、2 月に施行されました。被害に遭った預金者に過失が無ければ、原則として被害金額は全額補償されます。

ただし、キャッシュカードに暗証番号を書き込むなど、預金者に『重過失』がある場合には補償されません。被害に遭わないためには、暗証番号を生年月日などの分かりやすい番号にしないなどの自己管理が必要です。

なお、盗難・不正引き出しの被害に遭った日から30 日以内に金融機関に届け出ないと補償されません。通帳への記帳を心掛け、キャッシュカードの盗難に気付いたら、すぐに金融機関と警察に届けましょう。

 

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無認可共済に契約者保護ルールを導入(No.214)

無認可共済とは法的規制や監督官庁がない共済で、これまで破綻たん時に保障されないなどの問題がありました。そのため、保険業法が改正され金融庁の監督下のもと、契約者保護が図られることになりました(4 月1日施行)。

改正内容は、財務情報の公開や責任準備金の積立、募集人の登録制度などです。今後2年以内に保険会社への免許、または少額短期保険業者への登録が必要になります。

契約者にとっては多種・多様な保険商品を選択できますが、少額短期保険業者の場合、破たんしても公的な保障が十分でない面も残ります。契約に際しては、重要事項の説明を受け納得した上で契約する事が大切です。

 

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多機能カード電子マネーの利用は計画的に(No.215)

多機能カード電子マネーの利用は計画的に電子マネーとは、集積回路(ICチップ)を埋め込んだカードです。購入したカードに事前に入金しておけば、利用可能な店舗の専用機にカードをかざすだけで清算ができます。携帯電話に電子マネーの機能を搭載したものもあります。
残高はカードに記載されないので、専用機で確認します。残高がなくなった場合でも、追加入金すれば繰り返し使え、お財布の代わりにもなります。 
小銭が無いときなどは便利ですが、紛失や盗難の場合などは、本人確認ができない場合もあるため、カードの利用停止措置がとれずに残金が戻ってこないことも予想されます。自分の利用状況を考えて入金するようにした方が安心です。

 

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畜産物の原産地表示(No.216)

消費者が食品を選ぶとき、期限とともに気にするのは、食品に表示されている原産国についてと言われています。

輸入畜産物の原産地表示は、JAS法により以前は、国内で3 カ月飼育すれば『国産』表示が可能でした。しかし、現在は、飼育期間が一番長い国を原産国として表示するように定められています。国産の場合は都道府県名や市町村名、そのほか一般に知られている地名でもよいことになっています。
また、加熱前の味付け肉やフライ種として衣をつけた食肉など生鮮食品に近い加工品についても主な原材料の産地表示が平成18年10月からは完全義務化されます。

 

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ペット購入契約は慎重に(No.217)

ペットを購入した後、ペットが病気だったなどのトラブルが見られます。6 月1 日から、改正『動物の愛護及び管理に関する法律』(動物愛護法)が施行されました。

この法律は、動物虐待の防止やペットの適正な取り扱いを定めたもので、この改正により、動物取扱業者に関する事項が変更されました。
これにより、動物取扱業者が届出制から登録制に変わり、インターネットによる販売業者も規制対象となりました。また、動物販売業者は、購入契約前に購入者へ動物の生理、生態、習性などの特性や状態をきちんと説明し、その内容を明記した文書を渡すことが義務化されました。 
なお、購入者についても、契約の文書を受け取る際には内容を確認し署名することになりました。ペットを購入するときは、十分に説明を受け内容を確認してから署名をしましょう。

 

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携帯電話番号ポータビリティとは(No.218)

携帯番号ポータビリティとは、現在利用している携帯電話番号を変えずに携帯電話会社を乗り換えられる制度で10月24日から開始されました。
利点として携帯電話会社を変更しても番号が変わらないので、新たに番号を周知する必要がありません。また、携帯電話会社同士の競争が促進され料金の引き下げやサービス向上が期待できます。
しかし、手続き時にメールアドレスや購入したコンテンツや電子マネーなどが引き継げなかったり、変更時に解約料や新規契約事務手数料などの費用が掛かったりすることがあります。また、長期契約の解約時には違約金がかかる場合があります。
携帯電話会社の変更を検討する場合、各社の料金やサービスを比較して自分のニーズにあった会社やプランを選ぶことが大切です.

 

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税務職員を装った『振り込め詐欺』に注意(No.219)

税務職員を装った『振り込め詐欺』による被害が発生しています。手口は、税務署や国税局をかたった偽装文書を送りつけ、そこに記載されている電話番号に電話すると、還付手続と偽り逆にATMから振り込ませるといったものです。
税務署や国税局では、還付金の受け取りのために、金融機関などのATM操作を求めることはありません。また、納税のために金融機関の口座を指定し、振り込みを求めることや、フリーダイヤルへの連絡を求めることはありません。

このような手続きを求める電話や封書が届いても、指示された番号に連絡せずに最寄りの税務署に問い合わせて確認をしてください。

同様に都県税事務所職員を装った同様の事例も発生しているので注意してください。

 

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10万円を超える現金振込みで本人確認(No.220)

本人確認法の改正により、平成19年1月4日 から金融機関での本人確認が厳しくなりました。これは、テロ資金の封じ込 めや資金洗浄(マネーロンダリング) を防止するため国際的な要請を受けて実施するものです。
金融機関で10万円を超える現金を振り込む場合、窓口では、本人確認ができる運転免許証や保険証などの提示が必要となりました。

また、ATMでは10万円を超える現金の振込みは出来なくなりました。ただし、自分の預貯金口座(開設時に本人確認手続きを行っている場合)からキャッシュカードを利用して振り込むことは可能です。

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ユニバーサルサービス制度(No.221)

ユニバーサルサービス制度とは、電気通信事業法において加入電話や公衆電話、緊急通報などの電話サービスの公平かつ安定した提供を確保するために通信事業者全体で応分に費用を出し合う制度で、平成19年1月から開始されました。 1月からの半年間、利用する電話番号の数に応じた負担額(番号単価)は月7円になります。この番号単価は半年に1回見直され(社)電気通信事業者協会(電話0570-02-1267)のウェブサイト(URL はhttp://www.tca.or.jp/)で確認できます。
なお、負担金をサービス利用者に請求するかどうかは事業者が決定することになり、契約する事業者のウェブサイトで確認するか、地を苦節事業者に問い合わせをしてください.

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多重債務者にならないために(No.222)

借金 が多くなっても相談できず、返済のために借金を重ね多重債務に陥る人が急増しています。

多重債務に陥ると、将来に及んで返済を続けなければならず、返済期間が長期になれば利息も多額になります。

お金を借りるときは次のことに注意してゆとりある返済計画を立てましょう。

1.金額は必要最小限に抑える。

2.返済期間は短く設定する。

3.返済額は月収の2割以下に抑える。 
  また、次のような業者には注意してください。

1.申し込みが携帯電話のみで契約書が無い

2.契約に紹介料や保証料を要求する

返済が困難になったときに、返済のために借入をすることは新たな借金が増えるだけで根本的な解決にはなりません。ひとりで悩んでいても利息は増え続けます。まずは、相談する勇気を持ちましょう。

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 携帯電話のフィルタリングサービスの利用を(No.223)

子どもが携帯電話を使って有害なサイトへアクセスし、突然料金を請求されたり、事件に巻き込まれたりするなどの被害が発生しています。

有害なサイトから子どもを守るにはフィルタリングサービスの利用が有効です。

これは、子どもが利用できるサイトの種類や時間帯を制限するもので、携帯電話会社が無料で提供しているサービスです。

携帯電話会社により制限できるサイトの範囲は異なるので注意してください。

なお、総務省からの要請を受け、子ども名義で新規契約をするときは、その保護者にフィルタリングサービスを利用するかどうかの確認を行うことになりました。

 

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 生活用製品の事故情報に注意を(No.224) 

  ガス湯沸し器や家庭用シュレッダーによる重大事故を受け、被害拡大を防止するため、『消費生活用製品安全法』が改正されました。(5月14日施行)

製造メーカーや製品の輸入業者は、製品による死亡や火災などの事故が発生した場合、発生を知ってから10日以内に事故内容を経済産業省に報告することが義務付けられました。

経済産業省はこの報告をもとに製品起因の事故であると疑われた場合、内容を公表します。

生活用製品による事故の被害に遭った場合は、メーカーや輸入業者などに速やかに連絡してください。また、公表される事故情報に日頃から注意してください。

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無料のサイトのはずなのに・・・・(No.225)

  携帯電話やパソコンからインターネットのサイトへアクセスし、「無料と表示されている画面や動画をダウンロードしたのに、法外な請求を受けた」、「登録の入力作業をしていないにもかかわらず自動登録だとして登録料を請求された」という相談が後を絶ちません。

 最初に利用規約や有料か無料かの確認は必要ですが、インターネットを利用する取引を行う事業者には、申込人が申し込み内容を確認、訂正できる画面を設けることが義務づけられております。そうした画面が無い場合は契約不成立または、契約無効の主張が考えられます。

 不当な請求には安易に応じないことが大切です。個人情報を守るためにも、むやみにこちらから業者に連絡することはやめましょう。

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複合サービス会員契約の二次被害にご注意(No.226)

 「旅行費用や車代金が安くなるなどの特典の付いた複合サービス」の会員契約をした人が、「会員費を払わなくて済む」、 「退会手続きに必要」などと契約した業者とは別の業者に呼び出され、新たな契約を結ばれたという相談が発生しています。

これは複合サービス契約の個人情報が悪用されての二次被害と考えられます。二次被害を防ぐためには、身に覚えのない業者からの説明は鵜呑みにせず、呼び出しや請求に安易に応じない事が大切です。

なお契約した場合、契約書面を受け取ってから8日以内ならクーリングオフが可能です。書面で業者に通知しましょう。

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問合先
市原市消費生活センター  電話(21)0844  FAX(21)0899
市原市五井中央西2丁目3-13 五井会館3階