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ホーム > 消費生活専門相談員資格認定試験のおしらせ
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更新日:2010年8月19日
消費者が、商品やサービス等の購入・契約から発生する苦情や相談事があったとき、この苦情や相談ごとについて、専門的・公正な見地から消費者支援を行う人です。
内閣総理大臣認可の資格であり、各都道府県や市町村の「消費生活センター」の専門相談員となるのが一般的です。
詳しくはこちら(外部サイトへリンク)
22年度については、申込み受付終了しました。
関連リンク
部署名:経済部商業観光課消費生活センター
住所:市原市五井中央西2丁目3番地13 五井会館3階
電話:0436-21-0844
ファックス:0436-21-0899
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