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ホーム > 暮らしの情報 バツクナンバー05

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更新日:2012年3月12日

暮らしの情報 バツクナンバーNo.196からNo.210

 


架空請求の相談急増(No.196)

 身に覚えのない電子消費料金などの支払いを要求する架空請求のはがきや封書が届いたとの相談が急増しています。身に覚えのない請求は無視することが一番と言われてきました。確認や抗議の電話をかけることにより、こちらの名前や住所などの個人情報を相手に教えてしまうことになるからです。
 しかし、放置すると架空請求なのに法的に有効な請求として認められてしまう新しい手口が現れました。『支払督促』といった裁判手続きを悪用するケースです。支払督促制度は債権者の一方的な申し立てに基づき、簡易裁判所が督促状を債務者に送付します。債務者が2週間以内に意義を申し立てなければ、督促に確定判決と同じ効果が生じる制度です。「消費者は架空請求を無視する」といった行動を逆手に取った手口です。万一、裁判所から届いたのであれば、この場合は無視せずにセンターに相談してください。

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通信販売を利用する際の注意 (No.197)

 持病の糖尿病に効く、運動しなくても絶対にやせるなどの広告を見て健康食品を通信販売で購入したが、「効果がなかったので解約したい」などの相談が寄せられます。
 通信販売はクーリングオフが適用されません。しかし、健康食品であるにも関わらず医薬品のような薬効をうたった広告により契約をした場合は、契約の取り消しが出来ることがあります。健康食品は医薬品のように病気の治療やダイエット効果を期待するものではなく、あくまでも食品です。
 トラブルを避けるためには表示をよく確認して契約しましょう。

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特定商取引に関する法律の一部改正 (No.198)

 特定商取引に関する法律の一部改正に伴い、マルチ商法(連鎖販売取引)の法規制が強化されました。
 主な改正点として次のとおりです。①連鎖販売組織に入会後、1年を経過しない会員が退会する際に、退会時からさかのぼって 90日以内に買った未使用の商品を返品し、返金請求できます。②虚偽説明などの違法勧誘行為により誤認して連鎖販売取引などの契約を締結した場合、契約の取り消しができます。①②により解約した場合に割賦販売の支払いも拒絶できます。
 トラブルを避けるためには契約内容をよく確認して契約しましょう。

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結婚相手紹介サービスの解約 (No.199)

 最近、結婚相手紹介サービスの利用について、早期中途解約の場合の解約料が高いという相談が多くなっています。
契約する時は、サービス内容や料金体系について十分に説明を求めるとともに、書面でもよく確認するようにしましょう。
 なお、契約日から8日以内であればクーリングオフができます。

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点検商法に気をつけて (No.200)

 排水管洗浄清掃後に床下を点検。「湿気とカビでこのままでは家の土台が崩れる」と説明し、シロアリ駆除と換気扇取り付け工事の契約を高額で勧誘する業者の相談があります。
  業者が重要な事実を言わなかったり、嘘を言ったことで消費者が誤って契約したときは契約を取り消すことができる場合があります。
  トラブルを避けるには、本当に必要な工事か納得してから慎重に契約しましょう。
  なお、契約した場合でも8日以内であればクーリングオフができます。

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二次被害に気をつけて (No.201)

  電話で、『以前契約した資格が未取得のため、契約を終了するには新しい講座を受講しなくていけない』『過去の会員権の退会ができていなかったため、利用していない期間の会費と違約金が必要になる』などと、過去に契約した個人情報をもとに新しい契約を迫る二次勧誘とその手口に掛かった二次被害の相談があります。
  電話が掛かってきても、あいまいな返事をせずにきっぱり断ることが大切です。
  なお、契約した場合でも8日間以内であればクーリングオフできます。

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外国為替証拠金取引を規制(No.202)

  強引な勧誘などの問題が多かった外国為替証拠金取引が、金融先物取引法が改正され7月1日から適用されました。これにより、金融庁への登録制になり、取引を希望しない人への訪問や電話での勧誘などが禁止されました。 外国為替証拠金取引とは小額の証拠金で外国為替の売買を行う取引です。非常にリスクが高く、預けた証拠金以上の損失が生じる恐れがあります。契約する場合には業者によく説明を求めるとともに、取引内容やリスクについて十分に理解することが大切です。

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身に覚えのないはがきに注意を(No.203)

 最近、『住基ネット個人情報保護法に基づく緊急通達』という身に覚えのないはがきが届いたという相談が寄せられています。 内容は、住基ネットについて多重登録など、重大な登録違反が発覚したので、至急連絡をしてくださいというもの。送り主は総務省認可特殊法人全日本住基ネットサービスと名乗る実在しない法人です。 もし、はがきが届いたら絶対に連絡をしないよう注意してください。

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虚偽説明の電話機販売に注意を(No.204)

 訪問販売で「公的機関などに依頼されて黒電話の回収に来ました」「デジタル放送になると黒電話が使えなくなる」などと事実と異なる説明をして新しい電話機を契約させられたという相談が増加しています。 黒電話が使えなくなることはありません。もっともらしいセールストークに惑わされないでください。 訪問販売で電話機を購入したときは、8日間以内であればクーリングオフできます。また、8日間を経過した場合でも虚偽説明で契約した場合は契約解除ができます。

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家庭教師や塾に付随する教材の中途解約(No,205)

 子どもの受験に備えた家庭教師や塾の受講に教材が必要との説明を受け、受講契約と同時に契約した教材について、解約できないとの相談が寄せられています。
  期間が2カ月以上、契約金額が5万円以上の受講に付随する教材は、受講契約の関連商品として『特定商取引に関する法律』の適用を受けるため中途解約ができます。
  なお、契約日から8日間以内であればクーリングオフができます。

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住宅用火災警報器の訪問販売に気を付けて(No,206)

消防法が平成16年6月に改正され、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。改正消防法が適用となるのは、新築住宅の場合は平成18年6月1日から、既存住宅の場合は平成20年6月1日からです。
これを契機に、「すぐに設置しなければならない」などと内容を偽って高額な火災警報器を購入させる悪質な訪問販売が予想されます。あわてて購入する事は避け、十分に考えてから購入しましょう。

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地上デジタル放送に係わる架空請求に注意(No,207)

地上デジタル放送に係わる架空請求に注意
最近、国や自治体の関係機関をかたって地上デジタル放送に係わる接続アンテナ工事費用の振込みを請求する書面が郵送されてきたとの相談がありました。
内容は「接続アンテナ工事費用は家庭で負担する義務があるので指定の口座へ振込みしてください」というもの。
現在、総務省指定の地域受信対策センターによるデジタル放送に使用するチャンネル変更作業が行われていますが、地域受信対策センターから一般の家庭へ作業費用の請求をすることはありません。地上デジタル放送への移行に便乗した架空請求には注意してください。

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貸します詐欺に注意を(No,208)

最近、大手金融機関などを装った貸します詐欺の被害が増加しています。内容は『お金を貸します』というはがきやダイレクトメール、携帯電話でのメールを送付して融資の保証金の名目などでお金を指定の口座に振り込みさせるもの。
貸します詐欺に騙されないためには、取引関係の無いところから送られてきたメールや融資前に融資の保証金などを名目した振込みを要求されたときに注意することが大切です。
貸します詐欺かもしれないと感じたら貸します詐欺ホットライン(東京都貸金業対策課)電話03(5320)4775、市消費生活センターへ相談をしてください。

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健康保険証などを紛失した場合は(No,209)

健康保険証や運転免許証などを紛失し、悪用されないか心配だという相談があります。このようなときは警察に届け出をした上で、個人信用情報機関にも申し出ましょう。個人信用情報機関とは、会員である企業の消費者の取引状況などを管理し、会員企業からの照会に応じる機関です。
第三者による悪用が心配な場合は、未然に防止できるよう、このような機関へ手続きすることもできる本人申告制度があります。主な個人信用情報機関は次のとおりです。

  1. 信販業界系=㈱シー・アイ・シー 電話0120(810)414
  2. 消費者金融業界系=㈱ジャパンデータバンク 電話0120(441)481
  3. 全業種横断型=㈱シーシービー 電話0120(4400)29
  4. 銀行系=全国銀行個人信用情報センター 電話0120(540)558

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未公開株購入の勧誘に注意(No,210)

 『上場が間近』『儲かる』などと有名企業の未公開株を勧誘されたが、『信用のおける販売業者か』『購入後に販売業者と連絡が取れない』などといった未公開株にかかわる相談があります。

未公開株とは、証券取引所や店頭に上場されない株式で、販売できる業者は、未公開株の発行会社や金融庁に証券業登録をした証券会社に限られます。なお、登録業者については金融庁のウェブサイト(http://www.fsa.go.jp/)で確認できます。

未公開株は、上場されなければ売買が難しく、換金する方法はほとんどありません。しつこい勧誘を受けても、取引を行うつもりがないときははっきり断ることが大切です。

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困ったときは、相談を!

問合先
市原市消費生活センター  電話(21)0844  FAX(21)0899
市原市五井中央西2丁目3-13 五井会館3階