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ホーム > 暮らしの情報 バックナンバー08

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更新日:2012年3月12日

暮らしの情報 バックナンバーNo.241からNo.255

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 葬儀サービス利用の注意点(No.241)

  葬儀について「葬儀一式がパック料金でできるという広告を見て電話で依頼したが、利用後、ドライアイスや献花代が追加された割高な請求書が届いた。契約書や見積書はもらっていない」などの相談があります。葬儀には、地域によりさまざまな習わしやしきたりがあります。また、葬儀社により「パック料金」に含むサービス内容や価格が異なり、統一されていないため、分かりづらいときがあります。

 葬儀当日は、親しい人を失い、冷静な判断ができなくなりやすい状況ですが、葬儀の内容や費用、見積もりの内容を確認し、不明な点は遠慮せず業者に説明を求めましょう。 

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    携帯電話の危険な名義貸し(No.242)

   「携帯電話を購入するために名義を貸して欲 しい」と他人に頼まれて代わりに携帯電話を契
約したが、相手が費用を払わず行方不明にな ってしまうというトラブルが発生しています。
  名義人になった以上、通話料や機器の代金の支 払い義務を逃れることは困難です。また未払いのまま放置すると自分の携帯電話が使えなくなったり、新たな機器の契約ができなくなったりします。さらに他人に渡した携帯電話が犯罪に利用され、名義を貸した本人も犯罪に加担したとして責任を問われる可能性もあります。
  「絶対に迷惑を掛けないから」と頼まれても、はっきりと断ることが大切です。 

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   投資マンションの強引な電話勧誘(No.243)

  「電話で投資マンションの購入を強引に勧められた」「長時間しつこく勧誘された」など、投資マンションの悪質な電話勧誘に関する相談があります。業者から強引に勧められても、買う気がないときはきっぱりと断りましょう。「必ず家賃収入が得られる」と言われても、うのみにしないことが大切です。
  『宅地建物取引業法』では、威迫行為や電話による長時間の勧誘などを禁止しています。悪質な勧誘で、業者名や連絡先が分かるときは、同法を所管する行政機関(県の担当課など)に申し出ましょう。
  契約したときでも、宅地建物取引業者が売主で、業者の事務所など以外の場所で契約したときは、契約書が渡されてから8日間はクーリングオフができます。 

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    LPガス切り替え時の注意点(No.244)

   LPガスは、自由料金のため、販売店によって料金が異なります。このため「料金を安くするので変更しないかと勧誘された。信用してよいか」とLPガスの切り替えに関する相談を受けます。
  業者には契約時に、料金や保安内容、解約方法などを記載した書面の交付義務があります。低価格を強調されても、?販売店は登録業者かどうか。?提示された料金が急に値上げされることはないかどうか。?不利な契約内容がないかどうかなどを確認することが大切です。
  LPガスはクーリングオフの対象ではありませんが、重要事項に関するうその説明に基づく契約や断っても帰らず契約せざるを得なかったときは、契約を取り消せるときがあります。 

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    内職で収入を得るつもりが・・・(No.245)

  『在宅ワークの求人広告に応募し、必要な教材を購入してやってみたが収入につながらない』など、いわゆる内職商法に関する相談があります。同商法は、チラシなどで高収入の仕事をあっせんすると称し、その条件として教材などの商品を勧誘するものです。しかし説明どおりの収入は無く、商品の支払いだけが残るといったケースが見られます。
  このような『業務提供誘引販売取引』には、契約前に収入と負担の具体的な内容が記載された『概要書面』と契約時に『契約書面』の交付が義務付けられています。なお契約後でも20 日間はクーリングオフができます。
  『簡単に収入が得られる』というセールストークや仕事をする前にお金を要求するものには注意しましょう。   

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  テレビショッピングに関するトラブル(No.246)

  最近、テレビショッピングでの契約に関する相談が増えています。

 画面や音声を通して商品の利点が印象的に紹介される一方で、返品の条件やデメリットについては瞬間的な表示に終わってしまい、消費者は十分には理解できないケースもあるようです。

 通信販売の場合、業者は、返品が可能かどうかの詳細を広告上表示する義務があります。しかし、特定商取引法に定めるクーリングオフは適用されません。そのため、一度契約してしまうと必ず解約できるとは限りません。

 画面上のイメージや『限定品』などのセールストークに惑わさせることなく、返品ルールも確認し、慎重に商品を購入しましょう。 

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  長期使用製品安全点検制度がスタート(No.247)

  今日から、消費生活用製品安全法に基づく長期使用製品安全点検制度が始まりました。これ
は製品が古くなることで部品などが劣化し、火災や死亡など重大な危害を及ぼす恐れの多い9
品目について設けられた点検制度です。次の対象商品を買ったときは、メーカーに所有者登録
をしましょう。適切な時期に点検(有料)の通知が届きます。

  対象商品

  • 屋内式ガス瞬間湯沸かし器(都市ガス用・プロパンガス用)
  • 屋内用ガスふろがま(都市ガス用・プロパンガス用)
  • 石油給湯器
  • 石油ふろがま
  • ビルトイン式食器洗い機
  • 密閉燃焼式(FF 式)石油温風暖房機
  • 浴室用電気乾燥機  

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  『迷惑メールの対処方法』(No.248)

  受信者の同意を得ずに一方的に送信される広告・宣伝目的の電子メールなど、いわゆる『迷惑
メール』の相談を受けます。迷惑メールに記載されているURL に接続すると大量の迷惑メールが
届き、多額の料金を請求されるときもあります。
  平成20 年12 月1 日より施行された『改正特定電子メールの送信の適正化等に関する法律』
では、あらかじめ同意した者以外への広告・宣伝メールの送信や受信拒否者への送信が原則禁
止されました。
  迷惑メールを受信したときは、次のとおり対応しましょう。

  • 開かず削除する
  • むやみにURL をクリックしない
  • 個人情報を入力しない。

またセキュリティソフトの利用やフィルタリング設定、複数のメールアドレスの使い分けといった未然防止策が大切です。  

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   『ペットフードの表示基準』(No.249) 

 ペットの健康や愛護を図るための「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(ペットフード安全法)が6月1日から施行されました。 

 製造方法の基準や表示基準を定めたもので、犬用と猫用のペットフードが対象となり、次の表示が義務化されます。

  •  愛がん動物用飼料の名称(犬用または猫用の別がわかる名称)
  • 原産国名(最終加工工程を済ませた国を記載)
  • 賞味期限
  • 事業者の名称、所在地(製造業者・輸入業者・販売業者の別も記載)
  • 原材料(原則として添加物を含む使用した原材料すべてを記載)

  無料サンプル配布も「販売」に含まれ、基準や規格に合わないフードは「販売」が禁止されます。  

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 デート商法の高額契約にご注意(No.250)

  アンケート目的の電話や出会い系サイトなどをきっかけに若者を呼び出し、言葉巧みな話術で好意を抱かせ、それにつけこんで高額な商品などを契約させる商法を「デート商法」と言います。

 いったん購入したもののやはり解約したいという場合、契約した日を含めて8日以内であればクーリングオフが可能です。しかし、8日間を過ぎてしまうと、業者が「消費者の販売員への好意」を盾に勧誘の問題性を認めないことがあるため、交渉が難しくなります。

 見知らぬ異性からの誘いは商品のセールスかもしれないと疑ってかかることです。

 万が一、契約してしまった時には早急に消費生活センターにご相談ください。  

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 結婚式・披露宴サービスのトラブル(No.251)

  結婚式場・披露宴サービスについて、「予約キャンセル時に申込金が返金されない」、「解約料が高額」などのトラブルがみられます。

 契約を急がされたり、仮契約と言われ、契約はまだ成立していないと思っていたのに、後日キャンセルをしたら解約料を請求されたというケースもあります。

 契約・申込みをする際は、「契約書」、「定款」などをよく読み、十分な説明を受けることが大切です。

 特に、いつの時点で契約が成立となるのか、解約する場合には挙式日の何日前までであればどれだけの解約料がかかるのか、申込金などはどれだけ返金があるのかなどを確認し、、「契約書」や「定款」など必ず受け取りましょう。

 また、見積りについても、その内容に含まれているもの、含まれないものをしっかりと確認し、関係資料を受け取ることが大切です。  

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 冠婚葬祭互助会の解約トラブル(No.252)

  冠婚葬祭互助会とは前払いの分割方式で、会員の方が月々一定額を積み立て、結婚式や葬儀が必要なときにその積み立て額に応じたサービスが受けられるものです。

しかしながら「サービスが不要なので解約を申し出たが解約に応じてくれない」、「高額な解約手数料を差し引かれ、返戻金が少ない」など解約に関する相談が寄せられています。

 通常、互助会契約を解約するのは可能であり、サービスを受けないで解約すると、契約時に交付される契約定款に基づいた解約手数料を差し引いた返戻金を受け取ることになります。

  解約したいとき、手元に約款がなければ、事業者からもらい、解約事項を確認してください。

 万が一、事業者が解約を拒否したり、解約手数料や返金額に納得がいかない場合は、消費生活センターに相談してください。  

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  廃品回収業者とのトラブル(No.253)

  「不要になった家電製品などを回収する」とトラックでアナウンスしていた業者を呼び止めたところ、料金説明なく、積み込みが始まり、最終的に高額な料金を請求されたというトラブルが発生しています。

 『無料回収』とうたっていても料金を請求されるケースや、業者が威圧的な態度をとるので言われるがまま払わざるを得なかったというケースもあるようです。

 一般廃棄物の収集、運搬はその市町村で許可を受けた事業者しか行えません。安易に処分を依頼することはトラブルや不法投棄の元となりやすいので注意が必要です。

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 新聞の契約は慎重に(No.254)

  新聞の購読契約について、「いつでもやめられると思った」、「支払えなくなった」など、購読者側からの一方的な理由で解約を求める相談があります。

 訪問販売で新聞を契約した場合、8日以内はクーリングオフできます。しかしクーリングオフ期間を過ぎると、原則として一方的に解約することはできません。

 契約する場合には、事情が変わる可能性も考え、購読開始時期が1年後など、先になる契約や、長期間の契約は慎重に考えましょう。

 契約書は必ず内容を確認し、契約期間満了までしっかり保管することも大切です。

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 「特定商取引法」の改正点について(No.255)

  訪問販売、通信販売、電話勧誘販売などに関する「特定取引法」が改正され、消費者の利益を守るため、事業者の規制がより強化されました。

 改正点は

  • 指定商品・役務制度を廃止し、原則すべての商品・役務を規制対象とした。(一部適用除外)
  • 訪問販売会社に「契約しない旨の意思」を示した消費者に対しては、契約の勧誘をすることが禁止された。
  • 訪問販売で過料な商品等の購入契約をした場合は、契約後1年間は契約解除できる。
  • 通信販売において、返品の可否・条件を広告に表示していないときは、8日間(商品が未使用の場合)は送料を消費者負担で返品できる。

  などです。なお、法律が施行された12月1日以降の契約に適用されます。 

 

 困ったときは、相談を!

問合先
市原市消費生活センター  電話(21)0844  FAX(21)0899
市原市五井中央西2丁目3-13 五井会館3階

 

お問い合わせ

部署名:経済部商工業振興課 消費生活センター 

住所:市原市五井中央西2丁目3番地13 五井会館3階

電話:0436-21-0844

ファックス:0436-21-0899