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更新日:2012年3月12日

暮らしの情報    バックナンバーNo.256からNo.270

 

バックナンバー№256からNo.270

  

「改正割賦販売法」が施行されました(平成22年1月15日号No.256)

   クレジットを利用した、次々販売などの被害が社会問題になったことから、割賦販売法が改正され、平成21年12月1日より施行されています。

 商品を購入するたびにクレジット申込書を作成・提出し、クレジット会社が代金を立替払いする方法を「個別クレジット」といい、訪問販売業者などの決済に使われることがあります。

  今回の改正では、個別クレジット契約にもクーリングオフ制度を導入し、消費者の支払能力調査を義務付け、業者を登録制にする等、クレジット会社の責任が強化され、消費者をいっそう保護する内容となっています。

 しかしながら、トラブルがなくなるわけではありませんので、今後とも契約には慎重な検討が必要です。 

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ネガティブ・オプションとは(平成22年2月15日号No.257)

   申し込んでいない商品を送りつけて、代金を請求する商法を「ネガティブ・オプション」(送りつけ商法)といいます。 

  一方的に送られた場合、契約は成立しておらず、消費者に購入や支払いの義務はありません。 

  特定商取引法により、商品を受け取ってから14日間(業者に商品の引き取り請求をした場合は7日間)の保管期間が過ぎれば、商品を自由に処分することができます。

  もし商品を返送する場合でも送料を負担する必要はありません。

  なお、身に覚えのない商品が送りつけられてきた場合、開封していなければ「受取拒否」する方法もあります。

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新たな手口の未公開株の勧誘に注意(平成22年3月15日号No.258)

   「上場するとの話が嘘で返金されない」といった、未公開株のトラブルで勧誘手口も巧妙になった相談が増えています。

  最近の手口は「未公開株を代わりに買ってくれれば、高値で買い取る」など、転売目的で勧誘するケースや「過去に購入した未公開株を買い取って被害を回復してあげる」など二次被害のケースです。

  いずれも買取拒否されたり、最後は業者と連絡が取れなくなるなど被害回復は困難です。

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クレジットカードのリボ払い(平成22年4月15日号No.259)

   クレジットカードのリボルビング払い(リボ払い)についての相談が増えています。

   リボ払いとは、利用金額に関わらず、毎月ほぼ一定の金額を返済する方法のことをいいます。

  リボ払いは、月々の支払いを抑えられる安心感から安易にカード利用を重ねてしまい、支払い期間が長期化し、手数料がかさんで、多重債務の一因となることがあります。

 また、仕組みが複雑な決済方法であるにも関わらず、よくわからないままカード会社のリボ払い勧誘に応じて、後々トラブルになるケースもあるので、カードを作るときや支払方法を選択する際には慎重な検討が必要です。

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携帯電話の解約トラブル(平成22年5月15日号No.260)

  携帯電話を解約したときに、端末料金や解約料を請求されたとの相談があります。

   携帯電話端末を分割払いにした場合、解約しても端末代金の支払いが終わっていない場合、未払い分を請求されます。 頭金が0円であっても端末代金が0円とは限りません。端末代金と月々の支払額・

 支払回数などの確認が必要です。

   また、携帯電話サービスでは基本使用料などを割り引く代わりに一定期間の継続使用が条件になっていて、途中で解約すると解約料が発生することがあります。

   携帯電話を契約する時は、契約内容をよく確認し、不明な点はしっかりと説明を求めましょう。

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 「貸金業法」が大きく変わります!(平成22年6月15日号№261) 

借り過ぎ、貸し過ぎを防ぐため、6月18日に「改正貸金業法」が完全施行されます。

【改正のポイント】

  • 借入総額が「年収の3分の1」を超える場合、新規の借り入れができなくなります。
  • 借入の際、基本的に「年収を証明する書類」が必要となります。

※法律等の詳しい内容は、金融庁HP「貸金業法が大きく変わります!」(外部サイトへリンク)でご確認ください。 

困ったらあせらず、まず相談!      ヤミ金融からは絶対に借りないで! 

【困った時の相談窓口】

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 「保険法」の改正ポイントについて(平成22年7月15日号№262) 

 保険契約では、加入した保険のしくみや支払条件の誤解により、保険金が実態と違ったというトラブルが起きています。

 トラブルを防止し、消費者を保護するため、保険約款の根拠になる「保険法」が改正され、4月1日から施行されました。

 改正のポイントは次のとおり。

  • 共済契約も適用対象となった。
  • 契約後、遅延なく契約締結書面を交付する。
  • 保険会社が求めた必要事項についてのみ告知する。
  • 保険金の支払時期を明確に定めた。
  • 保険法よりも保険契約者等に不利な約款の定めを無効とした。

 各保険会社から保険法に対応した資料をもらい、告知、支払時期、免責事項など説明を聞き、理解した上で契約することが大切です。 

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 「クレジットカード現金化」トラブルに注意!(平成22年8月15日号№263)

  「10万円の宝石を購入すれば7万5千円のキャッシュバックをするという説明を受け、クレジットカードで宝石を買い、7万5千円を受け取った。しかしその宝石にほとんど価値が無いことがわかったうえ、カードの支払で生活が苦しくなってしまった」

 上記事例のように甘い話に惑わされ、クレジットカードのショッピング枠で現金を借り、支払に困るという相談が増えています。

『クレジットカードのショッピング枠の現金化』は信販会社とのクレジットカード契約に違反する行為であり、消費者自身も詐欺罪などに問われる可能性があります。『クレジットカードの現金化』は絶対に利用しないようにしましょう。

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 名義貸しに注意を!(平成22年9月15日号№264)

  「友人や知人から『車や着物、宝石を買ったことにして欲しい。支払いはこちらでする。迷惑はかけないから』と頼まれ、クレジット契約に名前を貸した。

 しかし支払いはされず、請求が来て困っている」という名義貸しのトラブルが発生しています。

 名前を貸しただけと思っていても、契約の当事者として支払い義務を負うことになります。クレジット会社との契約は名義人との間に成立しているため、支払いは拒めません。   

 軽い気持ちで名義貸しをしたために多重債務に陥るケースもあります。 名義貸しを頼まれても、はっきり断ることが大切です。 

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  高額なポイント代を使わされた!(平成22年10月15日号№265)

 芸能人のマネージャーと称する人から、「芸能人の悩みを聞いて欲しい。使った分のお金は払うから。」などと言って興味を引き、会員制の有料サイトに誘導され、出会い系サイトにポイント代を支払い、芸能人だと名乗る相手とメール交換を続けていたが、お金は払ってもらえず、高額なポイント代を使わされた。という相談が増えています。

 消費者は「サクラ」を疑っても、メールの相手方の存在やメールの内容が本当かどうかを確認するのは難しく、お金を取り戻すのは困難です。

 見知らぬメールの相手を簡単に信用しないことが大切です。

高額なポイント代を使わされた!(平成22年10月15日号№265) 高額なポイント代を使わされた!(平成22年10月15日号№265)
高額なポイント代を使わされた!(平成22年10月15日号№265)

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 訪問買取はクーリング・オフ適用外です(平成22年11月15日号№266)

『不意に「貴金属を買い取る」との電話があり、訪問され、自宅にあったネックレスや指輪など買い取ってもらったが、予想した買取価格でなかったため、やめたい』との相談があります。

買い取り業者から貴金属の重さや単価などの内訳を知らされない、予想した金額で買取られないなどによるトラブルです。

訪問買取についてはクーリング・オフが適用されません。代金受領後、品物を取り戻すことは困難です。

買い取りを希望するなら、複数の業者から見積りをとるなど、慎重な契約が必要です。

また、電話や訪問に際して、買取を望まないときはきっぱり断ることが大切です。

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 海産物の電話勧誘トラブル(平成22年12月15日号№267)

 『”カニは好きか。買わないか。”との電話があり、断ったのに商品が送られてきた』という相談が後を絶ちません。

商品を送りつけられても、買う意思を示していなければ契約は成立していないので、商品の受け取りや代金支払いの義務はありません。

 連絡先不明の業者からの勧誘も見受けられます。一度払ってしまうと、代金の取戻しは難しくなります。頼んでいない商品が届いたときは、安易に受け取らず消費生活センターにご相談を。

 また、電話で『買う」と答えたときでも、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフが可能です。 

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  割賦販売法に新しいルール(平成23年1月15日号№268)

割賦販売法は、後払い(クレジット)で商品等を購入する取引に関してのルールを定めた法律です。

クレジットの支払いが多く、多重債務に陥るきっかけとならないように、平成22年12月に割賦販売法に新しいルールが導入されました。

クレジット契約を結ぶ時に、クレジット業者は利用者等の『支払可能見込額』を算定して審査することが義務づけられました。

『支払可能見込額』とは利用者等の年収等から生活を維持するために必要な支出や債務等を除き、1年間のクレジットの支払いに充てられると想定される金額です。

クレジットは収入と支出のバランスを考えて、計画的に利用しましょう。

 

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  「情報商材」のトラブルに注意(平成23年2月15日号№269)

 『情報商材』とは、もうけ話や内職などのノウハウを紹介したCD やテキストなどのことです。
主にインターネットを通じて販売されています。
『中身が大したものではなく、解約したい』『広告と違って収入にならない』などの相談があります。
 事前に中身を確認できないため、宣伝文句だけが判断材料になり、トラブルが起きやすくなっています。

『絶対もうかる』『成功確実』などの誇大広告や購入を急がせる記載には十分注意しましょう。
 インターネットで情報を提供する事業者は、所在地や電話番号などを表記することが法律で義務付けられています。

購入前に事業者の連絡先を確認し、慎重に考えましょう。

 

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  嘘の競馬情報に惑わされないで(平成23年3月15日号№270)

「”八百長レースなので確実に賞金が取れる。競馬情報を買わないか”との電話があり、情報料を払って競馬情報をもらい、馬券を買ったが当たらなかった。返金を求めたが、情報を教えたとして応じてくれない。」

といった競馬予想情報提供サービスについての相談が増えています。

相談事例から見た問題点として

  • 八百長レースは存在せず、嘘の情報であること
  • 言葉巧みに次々と高額な情報料を請求されること
  • 返金交渉をしてもお金を取り戻すことが難しいこと

などがあげられます。

絶対に当たる情報の提供はありえません。

新聞広告や電話で勧誘されても、惑わされず、悪質な競馬予想情報提供サービスは契約しないよう注意してください。

 

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        困ったときは、相談を!(相談専用:21-0999)   

問合先  市原市消費生活センター  電話0436(21)0844  FAX0436(21)0899
      市原市五井中央西2丁目3-13 五井会館3階

 

お問い合わせ

部署名:経済部商工業振興課 消費生活センター 

住所:市原市五井中央西2丁目3番地13 五井会館3階

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ファックス:0436-21-0899