• トップページ
  • くらしの情報
  • 観光情報
  • 市の情報
  • 地図情報
  • よくある質問
  • 組織から探す

ホーム > 暮らしの情報 バックナンバー07

ここから本文です。

更新日:2012年3月12日

暮らしの情報 バックナンバーNo.227からNo.240

 

探偵業が規制されました(No.227)

探偵業については、解約料が高額などの契約トラブルが見られ、また違法な手段による調査など悪質業者による不適正な営業活動も問題になっていましたが、今年6月1日「探偵業の業務の適正化に関する法律」(探偵業法)が施行されました。

 これにより探偵業は届出制になり、業者は①契約前に探偵業務の内容・料金・契約解除など重要な事項について書面を交付して説明しなければならない②契約した時は契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならない、等の規制がなされました。

 探偵業務を契約する場合は、十分に説明を求めるとともに、書面を確認する事が大切です。

ページの先頭へ戻る


「特定商取引法の指定追加」について(No.228)

  「訪問販売で強引に勧誘され高額なみそを買わされた」、「チラシを見て出かけた易断で不安を煽られ、祈祷が必要と言われて高額料金を支払った」な どの相談が寄せられます。これらの契約については、これまで法律の規制がなくクーリングオフが出来ませんでした。こうしたトラブルを受けて特定商取引法に

   ①みそ、しょうゆ等の調味料

   ②占いに伴う祈祷等のサービス

   ③ロコ・ロンドンまがい取引や海外商品先物オプション取引等の仲介サービス

の3項目が規制対象に追加されました(7月15日施行)。 これにより契約書を受取って8日間はクーリングオフできるようになりました。

  しかし、契約を行う意思がない、契約内容が理解できない場合は、曖昧な返事をせず、はっきり断ることが大切です。

ページの先頭へ戻る


封書で届いた弁護士名での訴訟提起通知(No.229)

  最近、「弁護士名を騙り “商品購入の未納代金があるので裁判を起こした、取り下げるなら連絡して” という封書が突然届いた。身に覚えがないがどうしたらよいか」という相談が多数センターへ寄せられています。皆さん弁護士名が入った文書に大変驚かれてのご相談です。もし裁判を起こされた場合は、通常弁護士からではなく、管轄裁判所からの特別送達を以って相手方に知らされます。普通郵便のように知らない間に郵便受けに入っていて気づかなかったということを避けるためです。

こういった架空請求は記載の弁護士が実在しない場合がほとんどです。裁判を起こしたという文面の封書が届いても、慌てて記載の番号へ連絡したりせず、消費生活センターへ相談するようにしましょう。

ページの先頭へ戻る


 「海外宝くじ」にご注意(No.230)

  ダイレクトメールを使った海外宝くじについての相談が、特に高齢者の方から寄せられています。

相手業者は、外国に事務所を置き消費者に代わって現地で宝くじを購入し当選金を送金するとの内容で勧誘します。しかし、国内で海外宝くじの販売・取次ぎ・受領を行うことは刑法に触れる可能性がある上、業者が本当に海外宝くじを購入しているかどうかも定かではありません。さらに、クレジットカードで支払いをした場合には、海外の決済代行業者が関わっている為、引き落としを止める事も容易ではありません。

  海外宝くじのダイレクトメールが届いた場合は、誘い文句に惑わされないよう注意し、無視する事が大切です。

ページの先頭へ戻る


 投資性のある金融商品が規制対象に(No.231)

株や投資信託などリスクがある金融商品の取引について、消費者保護の観点から顧客への商品説明義務を強化した金融商品取引法が施行されました。(9月30日施行)

これにより業者には、

   ①その人に合った商品だけを勧誘販売し、契約前にリスクや手数料など契約の内容を記載した書面を渡すこと

   ②広告表示は明確で正確なものとし、リスク説明の文字も大きくすること、

などが義務付けられました。

投資性のある金融商品を契約する場合には、十分に説明を受け、書面でも確認した上で、きちんと理解し納得した商品だけを契約することが大切です。

ページの先頭へ戻る


投資商品の仲介サービスにご注意!(No.232)

最近、①「ロンドン市場で取引される金が絶対儲かると強引に勧められ困っている」、②「原油のオプション取引が儲かると言われたのに相場が下がり儲からなかった」など投資商品の相談が寄せられています。

事例の①ロコ・ロンドン取引と称する金の取引や②海外商品先物オプション取引の仲介サービスのうち、平成19年7月15日以降の契約は特定商取引法の適用対象となりました。電話、訪問販売での契約は書面の交付義務があり、不適切な勧誘が禁止され、書面を受取ってから8日間はクーリング・オフができます。電話や訪問で「確実に儲かる」などの説明をされても鵜呑みにせず、取引内容、リスクなど仕組みが分からないものは、絶対に手を出さず断ることが大切です。                        

ページの先頭へ戻る


賃貸アパートの退去費用トラブル(No.233)

賃貸物件退去の際思いがけず高額な修繕費用を請求されたとの相談が寄せられます。

 退去に際し借主には「原状回復義務」が生じますが、国土交通省の示す『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』によれば、「通常の生活において生じる消耗」は貸主負担、「故意・過失に基づく汚損・破損」は借主負担としています。仮に借主によるクロスの汚損・破損の場合でも全面張替までの責任は無いとされています。「修繕費用は全額借主負担」等の、消費者にとって一方的に不利な特約は無効との判例もあります。

   まずは請求の根拠を求め、納得できない点は話し合いましょう。解決には調停や小額訴訟による方法もあります。ガイドラインについてはセンターまでお問い合わせください。 

ページの先頭へ戻る


注意!水まわりの修理(No.234)

  チラシや電話帳広告で「水漏れ修理基本料金 3000円~」「見積り無料」などの記載を見て電話で来訪依頼したところ、思いがけない高額な請求を受けたり、説明されないまま不要な工事を施工されたという相談が増えています。

 このようなトラブルを避ける為には、依頼電話の際に、来訪だけでも費用がかかるのか、作業は大体いくらになるのかなどをしっかり確認することが大切です。

 また、修理に来た業者から当初依頼した目的と異なる設備交換などを勧められた場合は、すぐに契約せず、まず応急処置を求めましょう。故障の部位によっては、市が上水道・下水道工事について定めている指定業者でなければ行えない施工内容もありますので注意が必要です。

ページの先頭へ戻る

 


 

書籍の自費出版は慎重に(No.235)

  自作の詩や小説を自費出版する契約を結んだが、「解約したい」、「約束どおりに出版されない」などの相談が寄せられています。自費出版は、自分から業者へ申し込むことが多いのですが、業者からの勧誘を受けて契約にいたることも少なくありません。業者から作品を褒められて出版しても、書籍は簡単に売れるものではありません。冷静な気持ちで考えることが大切です。
  自費出版するときは、複数の業者の見積もりを比較し、契約に含まれる内容(印刷や販売活動などのサービス内容や金額、代金の支払い時期、解約事項など)を事前に確認しましょう。契約後も、その内容どおりに作業が進んでいるかどうか疑問に思ったときは、決して放置せずに早めに契約業者に確認しましょう。自分の書いた詩や小説を自分で費用を負担して出版する自費出版について、「契約したが考えなおして解約したい」「約束通りに出版されない」などの相談が見られます。

 自費出版は消費者からの申込みで行われることが多いですが、事業者からの勧誘で契約にいたるケースも少なくありません。作品をほめられても、本は簡単に売れるわけではなく、冷静な気持ちで考えることが大切です。契約する場合には、複数の業者から見積りをとり比較すること。提供されるサービス内容(印刷だけなのか、販売活動が含まれるかなど)や金額、代金の支払時期、解約事項などを事前に十分確認しましょう。また約束通りに作業が進んでいるのかどうか疑問に思った時は、早めに業者に確認し、放置しないことが大切です。

ページの先頭へ戻る


携帯電話機の解約料請求のトラブル(No.236)

     最近、「携帯電話機を機種変更したが、電波が届かず解約を申出たら高額な解約料を請求された」という相談を受けます。

 これまで携帯端末代金を安くし、その分を毎月の通信料に上乗せした料金体系が見られましたが、携帯各社は端末代金と通信料を区別し始めました。

 しかし、安い料金プランを選べるメリットがある一方、端末代金を分割払いしている場合、中途解約や機種変更すると未払期間の割賦代金を解約料として請求されることになります。

 携帯電話の契約時には料金プランや端末代金、割賦期間、解約料など契約書で確認し、疑問点は店員に聞くなど納得の上で契約することが大切です。

ページの先頭へ戻る


 「振り込め詐欺被害者救済法」が施行(No.237)

  「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺被害者救済法)が、6月21日に施行されます。

 これにより、振り込め詐欺の犯罪などで利用され、凍結された口座に残っている資金が、被害者に返金(分配)されます。

 分配の流れは次のとおりです。

    (1)口座の凍結 

    (2)預金保険機構のウェブサイトで口座名義人の権利喪失についての公告 

    (3)同サイトで返金の申請受け付けに関する公告 

    (4)申請者に資金を分配。

  なお、公告はウェブサイトでしか確認できません。被害にあったと思われるときは、すぐに警察に被害届を出し、金融機関へ連絡してください。

ページの先頭へ戻る


 原野商法と二次被害(No.238)

             「将来必ず値上がりする」と勧誘され、二束三文の土地を高価格で買わされたという被害が以前多発しました。

            この商法を原野商法といいますが、現在この商法の被害者に対して、「測量や整地をして看板を立てれば高く売れます」「より価値のある土地に買い替えましょう」などと誘い、お金をだましとる被害が増えています。

 業者は、損害を取り戻せるかのように言葉巧みに勧誘してきます。信憑性に欠けると思ったときには慎重に対応しましょう。

 もし、契約してしまったときでも、特定商取引法などの規定により解約できることがあります。 

ページの先頭へ戻る


出会い系サイトからの不当な要求(No.239)

   「懸賞サイト・着メロサイトなど無料のサイトに登録したら、勝手に出会い系サイトに登録され料金を請求された」「以前出会い系サイトを利用し支払い済みなのに、債権回収会社から未払いがあるとして請求された」など、出会い系サイトに関する相談が増えています。

 料金を一方的に請求するメールが届いても、安易に連絡をしたり、住所や名前、勤務先などの個人情報を教えたりしないようにしましょう。また、メールは証拠として残しておきましょう。

 なお、無料サイトに対しては「無料」という言葉に気を許しがちですが、安易にアクセスや登録をしないようにしましょう。

ページの先頭へ戻る

 


 

クリーニングトラブルの対処法(No.240)

         クリーニングのトラブルとして伸縮、色落ち、風合い、紛失などの相談があります。

元通りに戻して欲しいと望んでも、実際は難しいのが現状です。

クリーニング生活衛生同業組合加盟店であることを示すLDマークや、全国生活衛生営業指導センター登録店でありことを示すSマークのついた店では『クリーニング事故賠償基準』に照らして賠償されます。店は利用者に洗濯物の処理方法を説明するように努める義務がありますので、納得いかなければすぐに業者に申し出ましょう。(洗濯物の受け取り6ヶ月後は対象外)

トラブル防止には次のことが大切です。

  • 品質表示や取扱絵表示を確認する。
  • 価格の安さだけで選ばず、技術のしっかりした店に出す。
  • 店頭で必ず洗濯物をチェックする。

ページの先頭へ戻る

 

 困ったときは、相談を!

問合先
市原市消費生活センター  電話(21)0844  FAX(21)0899
市原市五井中央西2丁目3-13 五井会館3階

 

お問い合わせ

部署名:経済部商工業振興課 消費生活センター 

住所:市原市五井中央西2丁目3番地13 五井会館3階

電話:0436-21-0844

ファックス:0436-21-0899