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ホーム > 市原市中小企業資金融資制度のご案内

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更新日:2012年4月24日

市原市中小企業資金融資制度のご案内 

市原市では、中小企業の皆さまの事業を支援するため、融資制度を設けています。この制度を利用すると、市からの利子補給が受けられます。平成24年4月1日より、融資利率が以下のとおり変更となりますのでご注意ください。

 

(融資対象者)

市内で事業を営み、市税を完納している者

千葉県信用保証協会の保証を受けることのできる者

 

(資金の種類)

 

資金名

資金使途

融資限度額

融資期間

融資利率

利子補給率

事業資金

設備

5,000万円

10年以内

1年以内  2.2%

3年以内  2.4%

5年以内   2.5%

7年以内  2.7%

10年以内 2.9%

1.60%

運転

3,000万円

5年以内

設備近代化資金

設備

8,000万円

10年以内

1.90%

経営安定化資金

設備

1,250万円

10年以内

1年以内  2.0%

3年以内  2.2%

5年以内   2.3%

7年以内  2.5%

10年以内 2.7%

運転

5年以内

小規模事業資金

(小口零細企業保証対応資金)

設備

1,250万円

10年以内

1.60%

運転

5年以内

創業資金

設備

2,500万円

7年以内

1.90%

運転

5年以内

金融支援資金

               運転

3,000万円

10年以内

1年以内  2.1%

3年以内  2.2%

5年以内   2.3%

7年以内  2.4%

10年以内 2.6%

無し

 

 

※千葉県信用保証協会の保証付き融資となりますので、別途保証料が必要となります。

※各制度の詳細につきましては、商工業振興課または市原商工会議所、各取扱金融機関までお問い合わせください。

 

(取扱金融機関)

  • (株)千葉銀行・(株)千葉興業銀行・(株)京葉銀行・千葉信用金庫・館山信用金庫・(株)みずほ銀行・君津信用組合の市内各支店

 

(連帯保証人について)

  • 各資金とも特別な場合を除き、原則連帯保証人を必要としない(法人は代表取締役を連帯保証人とする)。また、場合によっては不動産担保が必要。

 

(事業資金)

  • 市内で事業を営み、市税を滞納していない者(創業資金を除く他の資金に共通)

 

(設備近代化資金)

  • 商業地域または近隣商業地域内において市が指定する業種を営む者
  • 工業専用地域、工業地域または準工業地域において製造業を営む者

 

(経営安定化資金)

  • (セーフティネット保証対応)

      中小企業信用保険法第2条第4項各号の規定に基づき市の認定を受けた者

     ※景気対応緊急保証制度に係る年末窓口の開庁について

      

  • (大型店進出対策)

      大型店の進出に対応して経営の合理化、近代化等を講ずる資金を必要としている者、または大型店へ入店するための資金を必要としている者

      ※別に定める要件があります。詳しくはお問い合わせください。

  • (アスベスト対策)

      アスベストを使用している建物の解体等におけるアスベスト除去作業等に係る資金を必要としている者

      ※別に定める要件があります。詳しくはお問い合わせください。

 

(小規模事業資金)

  • 従業員20人(商業・サ-ビス業は5人)以下の小規模企業者

 

(創業資金)

市税を滞納していない者で、次のaかbのいずれかに該当する者

 a・・・市内で創業して5年未満の中小企業者

 b・・・これから市内で事業を営もうとする者で、次に掲げる要件の全てに該当する者

①借入金額と同額以上の自己資金を有する者  

②1カ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する者、または2カ月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的計画を有する者 

  

問合先  商工業振興課/電話 0436-23-9870