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更新日:2012年3月12日
千葉県内のすべての事業場で働く労働者(パート・アルバイトを含む)に適用される千葉県最低賃金が改正されました。
なお、この最低賃金額には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、時間外手当、深夜手当等は含まれません。
最低賃金一覧表
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最低賃金件名 |
改正最低賃金
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発効日
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最低賃金の適用について |
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| 千葉県最低賃金 |
748円
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平成23年10月1日
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千葉県内の事業場で働くすべての労働者及びその使用者に適用されます。ただし、特定(産業別)最低賃金が設定されている産業のすべての労働者及びその使用者は、該当する特定最低賃金が適用されます。
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産 業 別 最 低 賃 金 |
調味料製造業(味そ製造業を除く) |
810円
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平成23年12月25日
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次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。 (1)18歳未満又は65歳以上の者 (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者 |
| 鉄鋼業 |
850円
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〃
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次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。(1)から(3)は上記に同じ
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はん用機械器具、生産用機械器具製造業 ※注 |
827円
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〃
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次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。(1)から(3)は上記に同じ。 (4) 次に掲げる業務に主として従事する者 イ: 手作業による又は手工具若しくは小型動力工具を用いて行うかす取り、バリ取り、かしめ、選別、検数、さび止め又はマスキングの業務 ロ: 手作業による又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め又はレッテルはりの業務 ハ: 軽易な運搬、工具又は部品の整理、賄いその他これらに準ずる軽易な業務 |
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電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 (電球・電気照明器具製造業、電気計測器製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。)
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829円
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平成23年12月30日
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次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。 イ:主として手作業による又は手工具若しくは小型電動工具、操作が容易な小型機械を使用して行う部品の組立て又は加工業務のうち、組線、巻線、端末処理、はんだ付け、取付け、穴あけ、みがき、刻印打ち、かしめ、バリ取り、材料の送給、選別の業務 ロ: 塗油、検品の業務 ハ: 手作業による袋詰め、包装の業務 ニ: 軽易な運搬、部品等の整理、賄い等の雑役業務 |
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計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 |
812円
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平成23年12月25日
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次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。 イ:主として部品の組立て又は加工業務のうち、手作業による又は手工具若しくは小型電動工具、操作が容易な小型機械を用いて行うかえり取り、バリ取り、かしめ、組線、巻線、取付けの業務 ロ:手作業による袋詰め、包装、箱入れの業務 |
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| 各種商品小売業 |
788円
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〃
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次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。(1)から(3)は上記に同じ
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| 自動車(新車)小売業 |
819円
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平成23年12月30日
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次に掲げる者は「千葉県最低賃金」の適用となります。
(1)から(3)は上記に同じ |
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※注 はん用機械器具製造業「家庭用エレベーター製造業、冷凍機・温室調整装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製造業(他に分類されないはん用機械・装置製造業を除く。)及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。」、生産機械器具製造業(建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業、縫製機械製造業のうち毛糸手編機械製造業、生活関連産業用機械製造業のうち包装・荷造機械製造業、金属用金型・同部分品・附属品製造業、非金属用金型・同部分品・附属品製造業、ロボット製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。)
なお、最低賃金の内容についてのお問い合わせは、千葉労働局労働基準部賃金室(℡043‐221‐2328)又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
千葉労働局ホームページ http://chiba-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/(外部サイトへリンク)
問合先 商工業振興課/電話 0436-23-9836