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更新日:2012年3月12日
市原市では、中小企業者の退職金共済制度への加入を奨励するため、勤労者退職金共済機構の行っている一般の中小企業退職金共済制度、又は特定退職金共済団体である市原商工会議所及び千葉県中小企業団体中央会の行っている特定退職金共済制度に加入している中小企業者に対し、共済掛金の一部を補助しています。
補助対象者が補助金の交付を受けるためには次の要件を満たすことが必要となります。
12か月分の払込掛金額の25パーセントです。ただし、従業員1人につき18,000円を限度とします。
補助は、被共済者(退職金共済契約に基づき退職金を受けることができる者)が同一の共済契約者に雇用されている間、被共済者1人につき1回限りとします。
市原市中小企業退職金共済掛金補助金交付申請書に、次の書類を添えて市長に申請します。
補助金交付申請の時期は別表のとおりです。
| 契約締結の日の存する期間 | 申請期間 |
| 平成20年4月1日 ~平成20年9月30日 | 平成21年10月1日 ~平成21年10月31日 |
| 平成20年10月1日 ~平成21年3月31日 | 平成22年4月1日 ~平成22年4月30日 |
| 平成21年4月1日 ~平成21年9月30日 | 平成22年10月1日 ~平成22年10月31日 |
| 平成21年10月1日 ~平成22年3月31日 | 平成23年4月1日 ~平成23年4月30日 |
| 平成22年4月1日 ~平成22年9月30日 | 平成23年10月1日 ~平成23年10月31日 |
| 平成22年10月1日 ~平成23年3月31日 | 平成24年4月1日 ~平成24年4月30日 |
| 平成23年4月1日 ~平成23年9月30日 | 平成24年10月1日 ~平成24年10月31日 |
| 平成23年10月1日 ~平成24年3月31日 | 平成25年4月1日 ~平成25年4月30日 |
| 平成24年4月1日 ~平成24年9月30日 | 平成25年10月1日 ~平成25年10月31日 |
| 平成24年10月1日 ~平成25年3月31日 | 平成26年4月1日 ~平成26年4月30日 |
中小企業退職金共済制度の詳しい説明はこちらから⇒⇒⇒クリック
昭和63年 3月31日告示第90号
(目的)
第1条 この要綱は、中小企業者が退職金共済契約に基づいて支払った掛金の一部を補助することにより、退職金共済制度への加入を奨励し、雇用の促進と安定を図り、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)中小企業者 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「法」という。)第2条に規定する中小企業者
(2)退職金共済契約 法第45条に規定する勤労者退職金共済機構が実施する一般の中小企業退職金共済業務による退職金共済契約及び所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条に規定する特定退職金共済団体の実施する退職金共済業務による退職金共済契約
(3)共済契約者 退職金共済契約の当事者である中小企業者
(4)被共済者 退職金共済契約に基づき退職金を受けることができる者
(5)新規加入 中小企業者が、初めて退職金共済契約を締結し、退職金共済制度に加入すること
(6)追加加入 既に退職金共済制度に加入している中小企業者が、従業員を追加加入させること
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることのできる中小企業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)市内に事業所を有し、1年以上継続して同一事業を営んでいる者
(2)市税を滞納していない者
(3)平成20年4月1日から平成25年3月31日までの期間に、新規加入又は追加加入の退職金共済契約を締結し、契約締結後12箇月間引き続き掛金を納付している者
(補助対象額)
第4条 補助対象額は、中小企業者が退職金共済契約を締結した日以後に支払った被共済者1人につき12箇月分の掛金額(法第18条の2の規定による掛金負担軽減措置を受けて、掛金が減額されている場合にあっては、当該減額された額を差し引いた額)とし、72,000円を限度とする。
2 前項の場合において、退職金共済契約を締結した日の属する月の翌月以後に掛金負担軽減措置を受けた場合には、退職金共済契約を締結した日の属する月から掛金負担軽減措置を受けたものとみなす。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象額に100分の25を乗じた額とする。
(補助の限度)
第6条 補助は、被共済者が同一の共済契約者に雇用されている間、被共済者1人につき1回限りとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする共済契約者は、市原市中小企業退職金共済 掛金補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1)退職金共済掛金払込内訳書(別記第2号様式)
(2)納税完納証明書
(3)退職金共済契約書の写し又は契約をしたことが確認できる書類
2 前項の申請は、退職金共済契約を締結した日が次表左欄に規定する期間内にある場合は、退職金共済契約締結の日から12箇月を経過した日以後最初に到来する同表右欄の期間内に行うものとする。
| 契約締結の日の存する期間 | 申請期間 |
| 4月1日から9月30日まで |
10月1日から同月31日まで |
| 10月1日から3月31日まで | 4月1日から同月30日まで |
(交付決定)
第8条 市長は、補助金を交付する旨の決定をしたときは、市原市中小企業退職金共済掛金補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。
(交付請求)
第9条 補助金の交付を請求しようとする共済契約者は、市原市中小企業退職金共済掛金補助金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に、契約を締結した中小企業者が、昭和63年4月1日から平成5年3月31日までの期間に契約掛金月額を増加する変更契約を締結し、引き続き12箇月又は24箇月加入しているときは、第2条第3号の規定にかかわらず、補助金の交付を受けることができる。
3 前項の規定による補助金の月額は、変更後の契約掛金月額から変更前の契約掛金月額を差し引いた額に100分の20を乗じて得た額とし、24箇月を限度とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の市原市中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に契約を締結する中小企業者に係る補助金について適用し、同日前に契約を締結した中小企業者に係る補助金については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の市原市中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に契約を締結する中小企業者に係る補助金について適用し、同日前に契約を締結した中小企業者に係る補助金については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の市原市中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に契約を締結する中小企業者に係る補助金について適用し、同日前に契約を締結した中小企業者に係る補助金については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の市原市中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱の規定は、平成20年4月1日以後に契約を締結した中小企業者に係る補助金について適用し、同日前に契約を締結した中小企業者に係る補助金については、なお従前の例による。
問合先
商工業振興課/電話 0436-23-9836