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ホーム > 新卒者体験雇用事業

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更新日:2012年3月12日

 ○新卒者体験雇用事業が平成22年6月7日から拡充されました

    ~就職先が未決定の新規学卒者を、体験雇用(1か月から最長3か月) として受け入れる事業主の方に、

                        新卒者体験雇用奨励金(対象者一人につき最大16万円)を支給します!~

 

  ・当事業は、就職先が未決定の新規学卒者の方を対象に、体験的な雇用機会を設けることにより、

    就職先の選択肢を広げるとともに、求職者と事業主との相互理解を深め、その後の正規雇用への移行を促進するものです。
 
   ※当事業は、平成22年度限りの時限措置です。
   ※体験雇用終了後の正規雇用への移行は、他の雇入れ助成金の支給対象にはなりません。

 <体験雇用事業の対象者>
  次の①、②のいずれにも該当する者のうち、正規雇用の実現や雇用機会の確保のためには、体験雇用を経ることが適当であると安定所長が認める者
  ①平成21年10月から平成22年9月末までに卒業した者で、雇入れ開始日現在の満
  年齢が40歳未満の者
  ②ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定の者

  奨励金の支給には、ハローワーク新卒者体験雇用求人を登録する他に、一定の要件がありますので詳しくはハローワークにお問い合わせください。

  問い合わせ先
  ・ハローワーク千葉南 求人企画部門 ℡043-300-8654 
 

お問い合わせ

部署名:経済部商工業振興課工業振興係 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9836

ファックス:0436-22-6980