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更新日:2012年3月12日
本条例は市民の健康で安全かつ快適な生活環境を保持することを目的に、市原市内における土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為について必要な規制を行っている。
なお、埋立て行為等については300平方メートル以上3000平方メートル未満において適用になる。
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市原市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例 |
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市原市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則 |
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市原市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則様式 |
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