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更新日:2012年3月12日
土砂等による埋立て区域の面積が300平方メートル以上3000平方メートル未満の場合には、市長の、3000平方メートル以上の場合には県知事の許可を受けなければなりません。「市原市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例」及び「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」にそれらの許可の基準、許可申請などについて規定されております。 県知事許可のものは「特定事業」と呼んでおります。
部署名:環境部不法投棄対策課
住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1
電話:0436-23-9858
ファックス:0436-24-1204
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