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ホーム > 環境 > 環境部ホームページ(e電いちはら) > 埋立て等の規制

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更新日:2012年3月12日

 

埋立て等の規制

土砂等による埋立て区域の面積が300平方メートル以上3000平方メートル未満の場合には、市長の、3000平方メートル以上の場合には県知事の許可を受けなければなりません。「市原市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為の規制に関する条例」及び「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」にそれらの許可の基準、許可申請などについて規定されております。 県知事許可のものは「特定事業」と呼んでおります。

 

土壌の汚染の防止、土砂崩れなどの災害発生の防止のための規制については、詳しくは下記にお問合せください。

 
県廃棄物指導課043-223-2641
市不法投棄対策課0436-23-9858
土壌の汚染の防止及び、土砂崩れなどの災害発生の防止のための規制について、条例の許可を受けたものについては、埋立て場所に許可内容を記載した看板が設置されております。
許可を受けずに、あるいは許可を受けても許可どおりにおこなっていないケースも見受けられます。
市及び県では違反に対して厳しく対応しているところですが、市民の皆様の御協力をお願いします。

 

市内の許可状況

県許可特定事業所こちら(外部サイトへリンク)へアクセスしてください。

お問い合わせ

部署名:環境部不法投棄対策課 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9858

ファックス:0436-24-1204