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ホーム > 環境 > 環境部ホームページ(e電いちはら) > ポイ捨て行為の防止

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更新日:2012年3月12日

 

ポイ捨て行為の防止

「市原市ポイ捨て行為の防止に関する条例」の概要

次の行為は禁止です。

(1)
缶、瓶、ペットボトル等を回収容器等以外の場所に捨てる行為
(2)
たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず等を吸い殻入れ、ごみ箱等以外の場所に捨てる行為
(3)
飼い犬が排せつしたふんを放置する行為

違反した場合は、2万円以下の罰金に処せられます。

 

環境美化重点区域

この条例は、市原市全域で適用されますが、特にポイ捨て行為を防止する場所を、環境美化重点区域と定めています。現在は、JR五井駅、八幡宿駅、姉ヶ崎駅の各駅周辺及び国道16号の4箇所です。これらの地域では、環境美化推進員が毎週パトロールし、美化活動、啓発、指導等を行っています。

 

 

まった君のイメージ

 

ロゴマークは”まった君”です。

 

市民、事業者、市の責務は次のように定められています。

 

市民の責務市民の責務(イメージ)

(1)
空き缶などを「ポイ捨て」しないよう、外出先で生じたごみは、持ち帰るか「回収容器」へ入れること。
(2)
屋外で喫煙する場合は、吸い殻入れを携帯し、移動しながらの喫煙はしないこと。
(3) 屋外で飼い犬を移動・運動させるときは、ふんの処理用具を持ち、ふんは直ちに回収し、適正に処理すること。

 

事業者の責務事業者の責務(イメージ)

(1)
店舗又は自動販売機等により飲食物を販売するものは、販売場所ヘ「回収容器」を設置し、適正に処理すること。
(2)
事務所・事業場等の周辺の清掃に努めること。

 

市の責務

(1)
空き缶などの「ポイ捨て」を防止するための施策を定めること。
(2)
教育活動・広報活動をとおし、「ポイ捨て」防止について啓発を行うこと。

 

他市における取組み

佐倉市の取組み

市川市の取組み

千葉市取組み

船橋市取組み

 


お問い合わせ

部署名:環境部不法投棄対策課 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9858

ファックス:0436-24-1204