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更新日:2012年3月12日
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(1)
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缶、瓶、ペットボトル等を回収容器等以外の場所に捨てる行為
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| (2) |
たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず等を吸い殻入れ、ごみ箱等以外の場所に捨てる行為
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| (3) |
飼い犬が排せつしたふんを放置する行為
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違反した場合は、2万円以下の罰金に処せられます。

ロゴマークは”まった君”です。
| (1) |
空き缶などを「ポイ捨て」しないよう、外出先で生じたごみは、持ち帰るか「回収容器」へ入れること。
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| (2) |
屋外で喫煙する場合は、吸い殻入れを携帯し、移動しながらの喫煙はしないこと。
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| (3) | 屋外で飼い犬を移動・運動させるときは、ふんの処理用具を持ち、ふんは直ちに回収し、適正に処理すること。 |

| (1) |
店舗又は自動販売機等により飲食物を販売するものは、販売場所ヘ「回収容器」を設置し、適正に処理すること。
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| (2) |
事務所・事業場等の周辺の清掃に努めること。
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| (1) |
空き缶などの「ポイ捨て」を防止するための施策を定めること。
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| (2) |
教育活動・広報活動をとおし、「ポイ捨て」防止について啓発を行うこと。
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