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更新日:2012年3月12日
生活環境の保全を図るため、廃棄物の不法投棄が多発する地域における住民が自ら組織した団体が行う廃棄物の不法投棄の監視活動に対して、その経費の一部を予算の範囲内で交付しています。
現に廃棄物の不法投棄により生活環境が脅かされている地域の住民で組織された団体であって、その構成人員がおおむね10人以上であり、継続的に監視活動を行うことができるもの。
補助金の交付の対象となる事業は、補助対象者が行う廃棄物の不法投棄の防止を目的とする監視活動であり、補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する次に掲げる経費とし、補助金の額は、220万円を限度とします。
(1)定点監視小屋の設置及び維持に要する経費
(2)パトロール車の借上げ及び維持に要する経費
(3)看板の設置に要する経費
(4)監視活動を行う団体の運営に要する経費
(5)その他市長が必要と認める経費
(交付の申請)⇒(交付の決定)⇒(中間状況報告)⇒(実績報告)⇒(補助金額の確定)⇒(交付の請求)⇒(補助金額の交付)