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更新日:2012年3月12日
しかし、自分の土地を守るのは自分自身です。
不法投棄を予防するために対策を立ててください。
たとえば・・・・・・
(1)こまめに草刈をし、見通しのきくきれいな状態にしておく。
(2)柵をする・土のうを積む・入口に鍵を設けるなど、侵入されにくい環境を作る。
(3)定期的に見回りをするなど常に土地の状況を把握しておく。
自分ひとりでは難しい、というときは町会や近所のグループで交代で見回るなど地域の協力が大切です。
市内の町会等で見回りをする地区が増えてきています。
地区によっては町会の枠を越えた任意団体を作っている場所もあります。
「自分には関係ない」と知らない顔をするのではなく、地域の問題としてみんなで取り組むことが不法投棄を防止する最も有効な手段なのです。
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| 年度 | 取組内容 |
| 平成元年 | 不法投棄監視委員(アイダス委員)制度を設置 |
| 平成2年 | 不法投棄専任監視員(警察OB)の採用 |
| 平成4年 | 市原市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例の制定 |
| 平成8年 | 市原市ポイ捨て行為の防止に関する条例の制定 |
| 平成10年 | 警備会社による夜間・休日等のパトロールを開始 |
| 平成12年 | 不法投棄絶滅宣言 |
| 平成12年 | 監視カメラシステム導入 |
| 平成12年 | 不法投棄の情報提供に関して郵便局と協定締結 |
| 平成13年 | 不法投棄住民監視活動に対する補助金制度を設置 |
| 平成13年 | 千葉県と立入検査権の付与に関して協定締結 |
| 平成14年 | 不法投棄ストップコール(不法投棄専用回線開設) |
| 平成15年 | 不法投棄の情報提供に関してタクシー会社及び新聞販売所と協定締結 |
| 平成17年 | 市原市放置自動車の処理に関する条例の制定 |
最近はゲリラ的不法投棄が増えています。
自分の土地が不法投棄の被害にあう可能性もあります。
個人の土地に捨てられた廃棄物は、行為者が判らない場合など、原則として所有者が撤去しなければなりません。 土地所有者の皆様は土地の適正管理をしましょう。
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産業廃棄物や残土の不法投棄に関する相談を受け付けています。
電話043-223-3801(サンパイイチバン)
(千葉県廃棄物指導課 24時間緊急ダイヤル)
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家庭ごみ・粗大ごみの不法投棄を見つけた場合は連絡してください。
電話0436-24-5374 (ニジュウヨジカンゴミナシ)