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ホーム > 環境 > 環境部ホームページ(e電いちはら) > 悪臭

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更新日:2012年3月12日

悪臭

悪臭の概要

悪臭の苦情は、昭和30年代後半より臨海部に臭気の原因となる原料や製品を扱い、しかもその多くが臭気発生型工場であったこと、また市街地の拡大により臭気発生源に接近して住居が建てられるようになってきたことから増加してきました。
その後悪臭防止法の制定、臨海部工場との公害防止協定の締結等により、工場及び事業場における対策が進み、苦情は減少しました。
現在、苦情の多くは、市民の日常生活が原因と思われるものであり、そのほとんどが短時間で消滅してしまうため原因究明が困難となっています。
件数は、依然として大気汚染、騒音・振動に続き典型7公害の上位にあります。

「におい」の問題の特徴

においを出す物質は40万種以上あるといわれており、低濃度の物質がいくつも混ざって複合臭として悪臭問題が発生することがあります。
また、においの感じ方については、慣れなどもあり不快感について個人差が大きいものです。においの影響の多くは一過性で、感覚的影響が中心であるようです。

「におい」の強さ

においの強さの程度を表す方法としては「6段階臭気強度表示法」があります。 人の嗅覚については個人差がありますが、臭気強度2.5~3.5を超えると不快感を覚えます。 悪臭防止法では、臭気濃度2.5~3.5に相当する濃度の範囲で規制基準を定めています。

【6段階臭気強度表示法】

臭気強度 においの程度
0
無臭
1
やっと感知できるできるにおい
2
何の臭いであるかがわかる、弱いにおい
3
楽に感知できるにおい
4
強いにおい
5
強烈なにおい

悪臭の現況

苦情の実態

平成20年度に本市に寄せられた悪臭の苦情件数は28件であり、前年度に比べ減少しています。
そのほとんどが苦情現場に到着時点で、すでに臭いが消えているなど、発生源の特定に結び付きませんでした。

悪臭防止法による規制について

本市では、昭和50年から悪臭防止法を導入し、事業活動に伴って発生する悪臭について規制を行っています。

規制地域 規制方式 規制対象 規制基準(※)
第1・2種低層住居地域
第1・2種中高層住居地域
第1・2種住居地域
臭気指数規制
(PDF)
工場その他の事業場 敷地境界で臭気指数12
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
敷地境界で臭気指数13
工業地域 敷地境界で臭気指数14
工業専用地域 物質濃度規制 敷地境界で22物質を規制
(PDF)

※規制基準は、敷地境界のほかにも、気体排出口(煙突など)及び排出水にも上の表と異なる基準が適用されます。

今後の主な対策

悪臭防止法、市生活環境保全条例及び公害防止協定に基づき、臭気発生源調査を行い、その結果に合わせヒアリングを行うなど、必要な指導を実施していきます。
また、悪臭発生施設の対策手法を効果的なものにするため、工場敷地境界での臭気調査や炭化水素成分調査結果を基に、きめ細かい指導に努めていきます。


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お問い合わせ

部署名:環境部環境管理課大気保全係 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9867

ファックス:0436-24-1204