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更新日:2012年3月12日
市原市生活環境保全条例(以下市条例)の該当施設の設置及び該当作業等を行う場合には届出が必要になります。
1.特定施設の設置及び特定作業
特定施設の設置及び特定作業については60日前、ただし騒音発生施設の設置、騒音等発生作業については30日前、また揚水施設の設置及び特定建設作業については、7日前となっています。
2.構造等の変更の届出
構造等の変更の届出についても、特定施設及び特定作業については60日前、ただし騒音発生施設、騒音等発生作業については30日前となっています。しかし当該変更がばい煙等、騒音、振動又は悪臭の増加を伴わない場合は、この限りではありませんのでお問い合わせください。
3.氏名等の変更等の届出
特定施設の設置及び特定作業の届出をした者は、その氏名及び住所等に係る事項に変更があったときまたはその届出に係る特定施設等を廃止したときは(騒音等発生施設については、その全てを廃止した場合に限る。)、その変更又は廃止の日から30日以内に、届出を行わなければなりません。
4.承継
特定施設の設置及び特定作業の届出をした者は、相続、合併又は分割(当該許可に係る特定施設等を承継したものに限る。)があったときは、その承継の日から30日以内に、届出を行わなければなりません。
市条例の該当施設、作業等及び規制基準等については、条例を参照してください。
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