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更新日:2012年5月22日
優れた自然の風景地を保護し、人々の秩序ある利用に供するために、県が指定しています。
自然環境保全地域等は、特に貴重な自然環境を保護し、将来に継承していくために「千葉県自然環境保全条例」に基づいて県が指定しています。
市民の森は、市民が野外レクリエーションの場として、自然を観察しながら休息や散策ができるようになっていて、菖蒲園、芝生公園、遊歩道、キャンプ場、駐車場などが整備されています。憩いの森は、緑地の保全を図りながら憩の場として利用するため、「市原市憩の森設置要綱」に基づき設置しています。
自然公園等位置図
県立自然公園指定状況
自然環境保全地域等の指定状況・指定要件
私たちの生活に"やすらぎ"や"うるおい"を与えてくれる「みどり」を守り、その大切さを認識してもらうために、 「市原市緑の保全および推進に関する条例」に基づき、保全地区等を指定し、良好な樹林地や樹木等の所有者と協定を結び、樹林等の保全に努めています。
鳥獣保護区、銃猟禁止区域等は、「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に基づき、環境大臣又は都道府県知事によって設定されます。鳥獣保護区は、鳥獣の保護繁殖のため捕獲を禁止する区域で、銃猟禁止区域は、危険防止のため鳥獣の捕獲方法を制限する区域です。
現在、市原市内の鳥獣使用登録はありません。
愛がん飼養を目的とした鳥類又は哺乳類に属する野生動物(以下「鳥獣」という)の捕獲は、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により許可が必要とされます。そして、許可を受けて捕獲した鳥獣は、飼養の登録を受けなければなりませんが、昭和55年度以降は、環境省通達により鳥獣保護の観点から、新規の愛がんのための飼養は認めないことになりました。また、飼養登録の更新も平成23年度までで、現在の鳥獣飼養登録者はいません。