• トップページ
  • くらしの情報
  • 観光情報
  • 市の情報
  • 地図情報
  • よくある質問
  • 組織から探す

ホーム > 環境 > 環境部ホームページ(e電いちはら) > 土壌汚染

ここから本文です。

更新日:2012年3月12日

土壌汚染

土壌汚染対策法の概要

有害物質による土壌汚染事例が多くなってきており、土壌汚染による健康への影響の心配や対策を求める声が高まってきたことから、状況の把握、人の健康被害を防ぐ措置などの土壌汚染対策を内容とする「土壌汚染対策法」が、平成14 年5月に成立、15年2月に施行されました。また、土壌汚染状況の把握のための制度の拡充や汚染土壌の適正処理の確保等を図るため、平成21年4月24日に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が公布され、平成22年4月1日に施行されました。


*土壌汚染対策法の改正内容の詳細は、環境省HPをご覧ください。

 

土地の調査

土壌汚染の状況を把握するため、汚染の可能性のある土地について、一定の機会を捉え調査を行うこととなっています。

使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査(法第3条)

使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状況について、環境大臣が指定する者(指定調査機関)に調査させて、その結果を市長に報告しなければなりません。 
ただし、土地利用の方法からみて人の健康被害が生ずるおそれがない一定の要件に該当する場合には、市長の確認を受けることで、この調査が猶予されることとなっています。
※有害物質使用特定施設=有害物質の製造、使用又は処理をする水質汚濁防止法の特定施設

土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査法(第4条)

一定規模以上の土地の形質変更を行おうとする者は、着手日の30日前までに市長に届出なければなりません。市長は届出を受けた場合、汚染のおそれがあると認めるときは、調査及び報告を命令できます。

土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査(法第5条)

市長は、土壌汚染により人の健康被害が生ずるおそれがある土地があると認めるときは、その土地の土壌汚染の状況について、土地所有者等に対し、指定調査機関による調査をさせ、その結果を報告することを命令できます。

区域の指定・台帳の調製

土壌の汚染状態が基準に適合しない土地は、その区域を要措置区域または形質変更時要届出区域として指定・公示されます。また、要措置区域及び形質変更時要届出区域は、それぞれ台帳に載せられ、これを誰でも閲覧することができます。 

健康被害の防止措置

汚染の除去等の措置命令

市長は、要措置区域の指定をしたときは、当該土壌汚染により人の健康被害を防止するため必要な限度において、その土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて汚染の除去等の措置を講ずるべきことを指示できます。汚染原因者が明らかな場合であって、汚染原因者に措置を講じさせることにつき土地の所有者等に異議がないときは、上記の場合によらず、市長は、汚染原因者に対して汚染の除去等の措置を講ずるべきことを指示できます。
※汚染の除去等の措置=立入制限・覆土・舗装(直接摂取の場合)、汚染土壌の封じ込め、浄化等

汚染の除去等の措置に要した費用の請求

命令を受けて土地の所有者等が汚染の除去等の措置を講じたときは、汚染原因者に対し、これに要した費用を請求することができます。

土地の形質変更の届出及び計画変更命令

要措置区域内においては、何人も土地の形質変更をしてはなりません。(ただし、市長から指示を受けた者が指示措置等として行う行為等は除く。)形質変更時要届出区域において土地の形質変更をしようとする者は、着手日の14日前までに市長に届出なければなりません。市長はその施行方法が基準に適合しないと認めるときは、届出を受けた日から14日以内にその届出をした者に対し、施行方法に関する計画の変更を命令できます。

指定調査機関

土壌汚染状況調査の信頼性を確保するため、経済的基礎及び技術的能力を有する調査事業者を環境大臣が指定調査機関として指定します。

指定支援法人

土壌汚染対策の円滑な推進を図るため、汚染の除去等の措置を講ずる者に対して助成を行う地方公共団体に対する助成、土壌汚染状況調査等についての助言、普及啓発等の業務を行います。 

*指定支援法人:財団法人日本環境協会のHPはこちら

 様式のダウンロード

土壌汚染対策法に基づく報告・届出等の様式は、以下からダウンロードできます。

名称 説明 様式
土壌汚染状況調査結果報告書 土壌汚染対策法第3条第1項に基づく調査を実施したときの、調査結果の報告書 Word(ワード:43KB) PDF(PDF:91KB)
特定有害物質の種類の通知申請書 土壌汚染対策法施行規則第3条第3項に基づき、土壌汚染対策法第3条第1項の調査を行う際に、土壌汚染のおそれがある特定有害物質の種類について通知を受けるための申請書 Word(ワード:37KB) PDF(PDF:78KB)
土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書 土壌汚染対策法第3条第1項ただし書に基づき、調査の猶予について市長の確認を受けるための申請書 Word(ワード:38KB) PDF(PDF:80KB)
承継届出書 土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の所有者等の地位を承継したことの届出書 Word(ワード:35KB) PDF(PDF:61KB)
土地利用方法変更届出書 土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地の利用方法を変更しようとするときの届出書 Word(ワード:37KB) PDF(PDF:63KB)
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 土壌汚染対策法第4条第1項に基づき、一定の規模以上の土地の形質変更をしようとするときの届出書 Word(ワード:33KB) PDF(PDF:59KB)
帯水層の深さに係る確認申請書 要措置区域又は形質変更時要届出区域において、土壌汚染対策法第9条第2号又は第12条第1項第1号の行為を行うため、土壌汚染対策法施行規則第43条第1号ロに基づき、帯水層の深さについて確認を受けるための申請書 Word(ワード:34KB) PDF(PDF:81KB)
指示措置等と一体として行われる土地の形質の変更の確認申請書 要措置区域又は形質変更時要届出区域において、指示措置等と一体として行われる土地の形質の変更に係る確認を受けるための申請書 Word(ワード:35KB) PDF(PDF:68KB)
地下水の水質の測定又は地下室汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更の確認申請書 要措置区域又は形質変更時要届出区域において、土壌汚染対策法第9条第2号又は第12条第1項第1号の行為を行うため、地下水の水質の測定又は地下水汚染拡大の防止が講じられている土地の形質の変更に係る確認を受けるための申請書 Word(ワード:36KB) PDF(PDF:82KB)
形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書 土壌汚染対策法第12条に基づき、形質変更時要届出区域内で土地の形質変更をしようとするときの届出書 Word(ワード:36KB) PDF(PDF:75KB)
指定の申請書 土壌汚染対策法第14条第1項に基づき、要措置区域又は形質変更時要届出区域として指定を受けるための申請書 Word(ワード:35KB) PDF(PDF:76KB)
搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書 要措置区域又は形質変更時要届出区域から搬出する土壌が環境基準に適合することの確認を受けるための申請書 Word(ワード:36KB) PDF(PDF:92KB)
汚染土壌の区域外搬出届出書 土壌汚染対策法第16条第1項に基づき、要措置区域又は形質変更時要届出区域から汚染土壌を搬出しようとするときの届出書 Word(ワード:42KB) PDF(PDF:88KB)
汚染土壌の区域外搬出変更届出書 土壌汚染対策法第16条第1項に基づく届出に係る事項を変更しようとするときの届出書 Word(ワード:35KB) PDF(PDF:64KB)
非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書 土壌汚染対策法第16条第1項ただし書に基づき、非常災害時に要措置区域又は形質変更時要届出区域から汚染土壌を搬出したときに、同条第3項に基づき提出する届出書 Word(ワード:47KB) PDF(PDF:82KB)
搬出汚染土壌の(運搬・処理)状況確認届出書 土壌汚染対策法第20条第6項に基づき、管理票交付者が汚染土壌の運搬又は処理の状況を把握したときの届出書 Word(ワード:41KB) PDF(PDF:84KB)

本市の現況

平成22年10月20日現在、本市の状況は以下のとおりです。

  • 要措置区域(法第6条)

            要措置区域に指定している土地はありません。

  • 形質変更時要届出区域(法第11条)
整理番号 指定年月日 指定番号 区域の所在地 区域の面積 基準に適合しない特定有害物質
整-22-1 平成22年10月8日 形-1 市原市姉崎海岸1番地1の一部 79,822平方メートル

ふっ素及びその化合物

砒素及びその化合物

整-22-2

平成23年7月22日指定解除

平成23年2月24日

形-2 市原市有秋台西二丁目4番2の一部 26平方メートル 鉛及びその化合物

             詳細については、法第15条に基づく要措置区域台帳及び形質変更時要届出区域台帳で確認してください。    

             閲覧場所:市原市環境部環境管理課(市原市国分寺台中央1-1-1市役所庁舎10階)

 

          その他、以下の事業場では、自主調査によって土壌汚染が明らかとなり、現在浄化に取り組んでいます。

          (1)旭硝子(株)千葉工場(旧旭ペンケミカル(株)千葉工場を含む)

              (汚染物質:1,2-ジクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等)

          (2)京葉モノマー(株)

              (汚染物質:1,2-ジクロロエタン)

          (3)出光興産(株)千葉工場

              (汚染物質:ジクロロメタン)

           なお、過去に水質汚濁防止法に基づく特定施設の設置の届出があったかどうかを調べたいときは、水質汚濁防止法に基づく特定事業場の一覧表を掲載していますので、そちらを御参照ください。

汚染土壌処理業

    汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、土壌汚染対策法第22条に規定する許可を受けなければなりません。

    本市においては、許可申請にあたり「市原市汚染土壌処理業許可等に関する指導要綱」(PDF:335KB)に基づく事前協議が必要になります。

 様式のダウンロード

    市原市汚染土壌処理業許可等に関する指導要綱に基づく届出等の様式は、以下からダウンロードできます。

名称

説明

様式

汚染土壌処理施設設置等事業計画書 市原市汚染土壌処理業許可等に関する指導要綱第3条第2項に基づく事前協議を行うための計画書 word(ワード:53KB)  PDF(PDF:170KB)
周知計画書 市原市汚染土壌処理業許可等に関する指導要綱第4条第2項に基づく近隣住民への周知計画書 word(ワード:35KB) PDF(PDF:72KB)
周知結果報告書 市原市汚染土壌処理業許可等に関する指導要綱第4条第3項に基づく近隣住民への周知結果の報告書 word(ワード:35KB) PDF(PDF:77KB)
審査指示書 市原市汚染土壌処理業許可等に関する指導要綱第7条に基づく計画内容の調整を指示する通知書 word(ワード:32KB) PDF(PDF:64KB)
審査指示事項終了書 市原市汚染土壌処理業許可等に関する指導要綱第8条第1項に基づく審査指示事項の調整終了の報告書 word(ワード:34KB) PDF(PDF:71KB)
事業計画変更書 市原市汚染土壌処理業許可等に関する指導要綱第9条に基づく事業計画内容を変更する際の変更書 word(ワード:35KB) PDF(PDF:71KB)
事前協議終了通知書 市原市汚染土壌処理業許可等に関する指導要綱第10条に基づく協議終了を認める通知書 word(ワード:33KB) PDF(PDF:67KB)
事前協議取下げ届 市原市汚染土壌処理業許可等に関する指導要綱第12条に基づく事業計画書を取下げる届出書 word(ワード:33KB) PDF(PDF:70KB)

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署名:環境部環境管理課 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9867

ファックス:0436-24-1204