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ホーム > 地盤沈下の防止・井戸の規制

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更新日:2012年3月13日

地盤沈下の防止・井戸の規制

地盤沈下とは

地盤沈下とは、地中に存在する地下水や天然ガス等を多量に揚水(汲み上げ)することによって、地下の水位が下がり、これによって地盤が収縮して地表面が下がる現象のことです。
地盤沈下が発生すると住宅が傾いたり、地下に埋設されている水道管やガス管が寸断されるなどの被害が発生します。
地盤沈下は緩やかに進行するため確認しにくく、粘土層の収縮まで進行してしまうと復元が非常に困難なため、未然防止が重要です。

本市の地盤沈下の状況

本市では、昭和30年代、臨海部に進出した工場が工業用水として地下水を大量に揚水し始めてから、自噴の停止と地盤沈下が現れるようになりました。
これに対し、本市では、「千葉県公害防止条例(現 千葉県環境保全条例)」や工場との間で締結した「公害の防止に関する協定(現 環境の保全に関する協定)」での地下水揚水量の規制により、昭和49年を境に沈下量は大幅に減少し、沈静化しました。
平成21年度の調査結果(千葉県水準測量結果(外部サイトへリンク))で、市内での大幅な地盤沈下(年間20ミリメートルを超える沈下)は確認されておりません。

地盤沈下の防止のために

地盤沈下を防ぐため、揚水施設(井戸)の設置を下記の法令及び環境の保全に関する協定により規制しています。

詳細は、リンクページに掲載しています。

揚水施設の設置規制に関する法令

法令名\項目
指定地域
許可基準
規制の対象用途
ストレーナーの位置
吐出口断面積
工業用水法 国道16号線より西側 650メートル以深 21平方センチメートル以下 工業用水[工業とは製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業をいう]
吐出口断面積が6平方センチメートルを超えるもの
ビル用水法
(※1)
県営水道の供給地域内 650メートル以深 21平方センチメートル以下 冷暖房用水、自動車車庫にもうけられた洗車設備用水、水洗便所用水、公衆浴場用水[浴室の床面積の合計が150平方メートルを超えるもの]
吐出口断面積が6平方センチメートルを超えるもの
千葉県環境保全条例 市内全域 650メートル以深
(※2)
21平方センチメートル以下
(※2)
工業用水法、ビル用水法に規定される用途、水道、工業用水道、農業、鉱業、ゴルフ場の散水の用途
※ただし、工業用水法及びビル用水法の指定地域の場合は、工業用水法、ビル用水法の対象用途を除く
吐出口断面積が6平方センチメートルを超えるもの
市原市生活環境保全条例 市内全域 上記の法令の対象外で、吐出口断面積が6平方センチメートルを超えるものは届出の対象となります。

(※1)建築物用地下水の採取の規制に関する法律
(※2)他の水源を確保することが著しく困難であると認められる等、一定の要件が満たされる時には例外許可の対象となる場合があります。(詳細は下記連絡先までお問い合わせください)

地盤沈下の監視体制

本市は、地下水の揚水による地盤沈下や地下水の枯渇を防止するため、昭和45年から観測井の整備を行い、現在6ヵ所、12観測井により地盤沈下および地下水位の状況を継続的に監視しています。

No.
観測井名
設置場所
設置年月日
深さ
1
能満1号
能満665-2 昭和46年10月 150メートル
能満2号
250メートル
2
岩崎1号
岩崎88-5 昭和47年 1月 38メートル
岩崎2号
288メートル
3
八幡1号
八幡831-2 昭和48年 1月 110メートル
八幡2号
300メートル
八幡3号
昭和48年12月 600メートル
4
姉崎1号
千種3-17-8 昭和51年 3月 100メートル
姉崎2号
380メートル
5
湿津
潤井戸2299-11 昭和51年 9月 100メートル
6
南総1号
米沢727-1 平成15年 2月 70メートル
南総2号
280メートル

お問い合わせ

部署名:環境部環境管理課水質保全係 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9867

ファックス:0436-24-1204