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ホーム > 環境 > 環境部ホームページ(e電いちはら) > 水質汚濁防止法

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更新日:2012年4月26日

水質汚濁防止法

※平成24年6月1日に施行される、改正水質汚濁防止法についてはこちらのページ

水質汚濁防止法の目的

この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的としています。(水質汚濁防止法第1条より)

工場および事業場からの公共用水域への水の排出および地下への水の浸透については、水質汚濁防止法により、必要な規制がされています。

*「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域およびこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他公共の用に供される水路をいいます。(ただし、終末処理場を設置する下水道は除きます。水質汚濁防止法第2条第1項) 

排出水の排出の規制

特定施設とその規制

水質汚濁防止法では、汚水または廃液を排出する施設であって一定の要件を備えるものを「特定施設」として定めています。

特定施設を設置する工場または事業場を「特定事業場」といい、特定事業場から公共用水域に排出される水(排出水)には、以下のような規制がかけられています。

(1)濃度規制

特定事業場から排出される排出水には、有害物質等について全国一律の排水基準が定められています。

千葉県では、この一律基準よりさらに厳しい基準(上乗せ基準)を条例で定めており、排水規制を行っています。[別表4_排出基準一覧(千葉県ホームページ)](外部サイトへリンク)

排水基準の適用については、業種や1日当たりの平均的な排出水の量により区分されています。

詳細については、このページ末尾のお問い合わせ先までお問い合わせください。

(2)総量規制

東京湾等の閉鎖性水域では、富栄養化対策として、排出水の濃度規制に加え、汚濁物質の総量を規制しています。

規制対象項目は、化学的酸素要求量(COD)、窒素含有量(T-N)、りん含有量(T-P)の3項目です。

1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上の特定事業場が、規制の対象となっています。

対象事業場は、総量規制基準の遵守義務と汚濁負荷量(汚濁物質の量)の測定・記録義務が生じます。また、3ヶ月ごとに測定結果の報告を求めています。

*特定施設の解釈についてはこちら(環境省告示)(外部サイトへリンク)

1,1-ジクロロエチレンの排出基準及び亜鉛の暫定排水基準の見直しについて

水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令が平成23年10月28日に公布され、同年11月1日(亜鉛の暫定排水基準の見直しに関する規定については同年12月11日)から施行されました。

主な改正内容は以下の2点です。

・ 1,1-ジクロロエチレンの排水基準及び地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を改正しました。( 排水基準 : 0.2mg/l → 1.0mg/l 浄化基準 : 0.02mg/l → 0.1mg/l )

・ 亜鉛の暫定排水基準の見直しを行いました。( 7業種 : 一律排水基準に移行  3業種 : 現行の暫定排水基準のまま延長 )

詳しくは環境省ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)

市内の特定事業場の一覧

水質汚濁防止法に基づく市内の特定事業場の一覧を掲載しています。こちらをクリックしてください

事業者の責務

特定施設を設置し、工場・事業場から排出水(雑排水、雨水を含む)を排出する事業者には、次のような義務が課せられています。

(1)特定施設の設置等に当たって、届出をすること。

市原市は、水質汚濁防止法に基づく政令市となっており、市内における特定施設の設置等の届出先は市原市となります。

(2)排水基準、総量規制基準を遵守することおよび有害物質を含む汚水等を地下へ浸透させないこと。

(3)排出水の汚染状態および汚濁負荷量を測定し、記録すること。

(4)事故時の応急の措置および届出をすること。

  • 特定事業場において特定施設の破損等の事故が発生し、有害物質を含む水もしくは排水基準に適合しない水が公共用水域に排出され、または有害物質を含む水が地下に浸透したことにより、人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、引き続く流出の防止のための応急の措置を行うとともに、速やかに事故の状況および講じた措置の概要を市長に届け出なければなりません。
  • 指定物質(水質汚濁防止法施行令第3条の3で定めるホルムアルデヒド等の52物質)の製造・貯蔵・使用・処理施設を有する事業場は、施設の破損等の事故が発生し、指定物質を含む水が公共用水域に排出され、または地下に浸透したことにより、人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、引き続く流出の防止のための応急の措置を行うとともに、速やかに事故の状況および講じた措置の概要を市長に届け出なければなりません。
  • 油を貯蔵し、または油を含む水を処理する施設を有する事業場は、施設の破損等の事故が発生し、油を含む水が公共用水域に排出され、 または地下に浸透したことにより、人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、引き続く流出の防止のための応急の措置を行うとともに、速やかに事故の状況および講じた措置の概要を市長に届け出なければなりません。

届出様式のダウンロード

届出の名称 期限等 様式
特定施設設置(使用・変更)届

特定施設の設置・変更に着工予定日の60日前まで。

使用届の場合、特定施設となった日から30日以内。

Word

PDF

Word

(特定地下浸透水ありの場合、こちらの様式も必要となります。)

PDF

(特定地下浸透水ありの場合、こちらの様式も必要となります。)

氏名等変更届 代表者等に変更があった日から30日以内。
承継届 特定事業場の地位を承継した日から30日以内。
特定施設廃止届 特定施設を廃止した日から30日以内。
事故時の措置届 できるだけ速やかに

 ※平成24年6月1日から、様式が以下のとおり変更となります。

届出の名称 期限等 様式
特定施設設置(使用・変更)届

特定施設の設置・変更に着工予定日の60日前まで。

使用届の場合、特定施設となった日から30日以内。

Word(ワード:250KB)

(一括ダウンロード)

PDF(PDF:396KB)

(一括ダウンロード)

Word(ワード:56KB)

(表紙部分のみ)

PDF(PDF:112KB)

(表紙部分のみ)

Word(ワード:130KB)

(別紙1~6:法第5条第1項関係)

PDF(PDF:228KB)

(別紙1~6:法第5条第1項関係)

Word(ワード:79KB)

(別紙7~11:法第5条第2項関係)

PDF(PDF:135KB)

(別紙7~11:法第5条第1項関係)

Word(ワード:58KB)

(別紙12~15:法第5条第3項関係)

PDF(PDF:118KB)

(別紙12~15:法第5条第1項関係)

氏名等変更届 代表者等に変更があった日から30日以内。
承継届 特定事業場の地位を承継した日から30日以内。
特定施設廃止届 特定施設を廃止した日から30日以内。
事故時の措置届 できるだけ速やかに

*特定地下浸透水:有害物質を使用する特定施設からの排水で、地下浸透させる排出水のことをいいます。

 

 

 

 

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お問い合わせ

部署名:環境部環境管理課水質保全係 

住所:市原市国分寺台中央1丁目1番地1

電話:0436-23-9867

ファックス:0436-24-1204