ホーム > 環境 > 環境部ホームページ(e電いちはら) > 千葉県環境保全条例(揚水施設)
ここから本文です。
更新日:2012年3月12日
市内では、一定規模以上かつ特定の用途の揚水施設(井戸)を設置する場合、千葉県環境保全条例により知事又は市長の許可を受ける必要があります。
<許可区分>
| 揚水機(ポンプ)の吐出口(水を排出する部分)の断面積 | |
| 21平方センチメートル以上 | 知事許可 |
| 21平方センチメートル未満 | 市長許可 |
*受付窓口はどちらも 市原市役所 環境管理課 になります。
揚水機の吐出口断面積が6平方センチメートルを超え、かつ、以下の用途に該当するもの。
*吐出口の直径が25mm(1インチ)以下のものは規制対象外です。
許可の基準(技術上の基準という)は、「ストレーナー位置が地表面から650m以上の深さであること、かつ、揚水機の吐出口断面積が21平方センチメートル以下であること」となっています。
ただし、他の水源が確保できない場合は、技術上の基準に適合しない場合でも、以下の用途については条件(期限や許可水量等)を付して許可される場合があります。
| 1 設置許可申請 |
施設の設置前に、必要な書類を添えて申請書(第十一号様式)を提出してください。 |
| 2 事前立会願 | 施設設置許可の方針について通知を受けた方は、工事を着工し、ケーシング管の挿入時及び 揚水機の設置時には、それぞれ6日前に事前立会願(D号様式)を提出し、市の検査を受けてく ださい。 立会・確認のうえ許可証を発行します。許可証が発行されるまでは施設の使用はできません。 |
*井戸の掘り換え、揚水機の交換については、廃止・新規設置許可申請の手続きが必要です。
許可条件の変更(許可期限の更新)の際は、許可期限の60日前までに以下の書類を添付し、申請書(P号様式)を提出してください。
なお、許可期限を過ぎてからの申請や許可水量を超過した場合は、その理由と今後の対応等について記載した書類を添付してください。
地下水を採取することを廃止した場合、許可施設を規制の対象に該当しないものとした場合は、廃止後30日以内に廃止届(第十五号様式)を提出してください。
揚水施設を廃止する場合は、廃止後再び使用することができないよう以下の方法により措置をしてください。廃止の措置にあたっては、市の検査を受けてください。
| 設置許可申請書(第十一号様式) (知事許可) | ||
| 設置許可申請書(第十一号様式) (市長許可) | ||
|
事前立会願(D号様式) |
||
| 許可条件変更申請書(P号様式) (知事許可) | ||
| 許可条件変更申請書(P号様式) (市長許可) | ||
| 廃止届(第十五号様式) | Word | |
| 氏名等変更届(第十三号様式) | Word | |
| 承継届(第十四号様式) | Word |