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更新日:2012年3月12日
東京湾では、赤潮や貧酸素水塊の発生など、富栄養化が原因と考えられる水質汚濁が問題となっていることから、東京湾沿岸地域においては水質汚濁防止法に基づき、昭和54年からこれまで5次にわたり水質総量規制を実施してきました。
水質総量規制とは、排水中の汚濁物質等の濃度についての排水基準を定め規制を行う濃度規制とは異なり、工場等(事業場)から排出される排水の量と汚濁物質等の濃度の掛け算で求められる“負荷量”について規制を行う制度です。
一日の平均的な排水の量が、50立方メートル以上の事業場を対象としており、規制項目は、化学的酸素要求量、窒素含有量、りん含有量の3項目です。
*窒素含有量及びりん含有量は、平成16年4月1日から規制項目として追加されました。
詳細は、千葉県ホームページ(東京湾の水質浄化への取組(外部サイトへリンク))をご覧ください。
第6次水質総量規制は、平成19年9月1日から施行されますが、8月31日までに対象事業場となっている事業場(既設事業場)については、基準適用は平成21年4月1日からとなります。
【注】既設事業場であっても、生産施設の増設、更新、増強等で排水の量が増えた場合、その増加分については6次規制の基準が適用となります。
今回の6次規制では、平成21年における負荷量の合計が、平成16年度と比べ5%削減されるよう計画が策定されており、この目標達成のために、各規制項目の基準が強化されています。
東京湾に係る総量規制制度は、都県別に策定された「総量削減計画」に基づき、総合的・計画的に対策が進められているところです。
千葉県では昭和55年以来、6次にわたり総量削減計画が策定されてきたところですが、環境基準は未達成であり赤潮等の発生も続いていることから、国が定めた第7次東京湾総量削減基本方針に基づき、第7次総量削減計画の策定作業が進められています。
平成19年7月、本市では、第6次水質総量規制の施行に必要な事項について、“汚濁負荷量の測定等に係る実施細目”を定め、これを運用することとしました。
また、千葉県が、制度の概要や事業者の義務、総量規制基準についてまとめた、“水質汚濁防止法(総量規制関係)のてびき”を策定しました。
総量規制の対象となる事業者の方は、これらに基づき、汚濁負荷量の測定、報告、各種届出をしていただきますようお願いします。
| ファイル形式 | ファイルサイズ | |
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| ・汚濁負荷量の測定等に係る実施細目(市原市) |
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・水質汚濁防止法(総量規制関係)のてびき
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・各種届出
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・報告
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・様式
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・様式
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