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ホーム > 環境 > 環境部ホームページ(e電いちはら) > 有害大気汚染物質(ベンゼン等)による大気の汚染に係る環境基準

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更新日:2012年3月12日

有害大気汚染物質(ベンゼン等)による大気の汚染に係る環境基準

ベンゼン

環境上の条件

1年平均値が0.003mg/m3以下であること。(H9年2月4日告示)

対象地域

工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所を除く全地域。

達成期間等

維持又は早期に達成されるように努める。

測定方法

キャニスター若しくは捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法

トリクロロエチレン

環境上の条件

1年平均値が0.2mg/ m3以下であること。(H9年2月4日告示)

対象地域

工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所を除く全地域。

達成期間等

維持又は早期に達成されるように努める。

測定方法

キャニスター若しくは捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法

テトラクロロエチレン

環境上の条件

1年平均値が0.2mg/ m3以下であること。(H9年2月4日告示)

対象地域

工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所を除く全地域。

達成期間等

維持又は早期に達成されるように努める。

測定方法

キャニスター若しくは捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法

ジクロロメタン

環境上の条件

1年平均値が0.15mg/m3以下であること。(H13年4月20日告示)

対象地域

工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所を除く全地域。

達成期間等

維持又は早期に達成されるように努める。

測定方法

キャニスター若しくは捕集管により採取した試料をガスクロマトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同等以上の性能を有すると認められる方法 

 

お問い合わせ

部署名:環境部環境管理課 環境監視センター 

住所:市原市五井5500番地1

電話:0436-21-0606

ファックス:0436-25-3399