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更新日:2012年3月12日
| 項目 | 基準値 |
|---|---|
| カドミウム |
0.003mg/l以下
|
| 全シアン |
検出されないこと。
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| 鉛 |
0.01mg/l以下
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| 六価クロム |
0.05mg/l以下
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| 砒素 |
0.01mg/l以下
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| 総水銀 |
0.0005mg/l以下
|
| アルキル水銀 |
検出されないこと。
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| ポリ塩化ビフェニル |
検出されないこと。
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| ジクロロメタン |
0.02mg/l以下
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| 四塩化炭素 |
0.002mg/l以下
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| 塩化ビニルモノマー | 0.002mg/l以下 |
| 1,2-ジクロロエタン |
0.004mg/l以下
|
| 1,1-ジクロロエチレン |
0.1mg/l以下
|
| 1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/l以下
|
| 1,1,1-トリクロロエタン |
1mg/l以下
|
| 1,1,2-トリクロロエタン |
0.006mg/l以下
|
| トリクロロエチレン |
0.03mg/l以下
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| テトラクロロエチレン |
0.01mg/l以下
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| 1,3-ジクロロプロペン |
0.002mg/l以下
|
| チウラム |
0.006mg/l以下
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| シマジン |
0.003mg/l以下
|
| チオベンカルブ |
0.02mg/l以下
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| ベンゼン |
0.01mg/l以下
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| セレン |
0.01mg/l以下
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| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
10mg/l以下
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| ふっ素 |
0.8mg/l以下
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| ほう素 |
1mg/l以下
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| 1,4-ジオキサン | 0.05mg/ 以下 |
備考
(1)基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
(2)「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
(3)硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格K0102の43年2月1日、43年2月3日又は43年2月5日により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格K0102の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
(4)1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。