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ホーム > 環境 > 環境部ホームページ(e電いちはら) > 地下水の水質汚濁に係る環境基準

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更新日:2012年3月12日

地下水の水質汚濁に係る環境基準

項目 基準値
カドミウム
0.003mg/l以下
全シアン
検出されないこと。
0.01mg/l以下
六価クロム
0.05mg/l以下
砒素
0.01mg/l以下
総水銀
0.0005mg/l以下
アルキル水銀
検出されないこと。
ポリ塩化ビフェニル
検出されないこと。
ジクロロメタン
0.02mg/l以下
四塩化炭素
0.002mg/l以下
塩化ビニルモノマー 0.002mg/l以下
1,2-ジクロロエタン
0.004mg/l以下
1,1-ジクロロエチレン
0.1mg/l以下
1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/l以下
1,1,1-トリクロロエタン
1mg/l以下
1,1,2-トリクロロエタン
0.006mg/l以下
トリクロロエチレン
0.03mg/l以下
テトラクロロエチレン
0.01mg/l以下
1,3-ジクロロプロペン
0.002mg/l以下
チウラム
0.006mg/l以下
シマジン
0.003mg/l以下
チオベンカルブ
0.02mg/l以下
ベンゼン
0.01mg/l以下
セレン
0.01mg/l以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
10mg/l以下
ふっ素
0.8mg/l以下
ほう素
1mg/l以下
1,4-ジオキサン 0.05mg/ 以下

備考
(1)基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
(2)「検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。
(3)硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格K0102の43年2月1日、43年2月3日又は43年2月5日により測定された硝酸イオンの濃度に換算係数0.2259を乗じたものと規格K0102の43.1により測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数0.3045を乗じたものの和とする。
(4)1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2により測定されたシス体の濃度と規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。 

お問い合わせ

部署名:環境部環境管理課 環境監視センター 

住所:市原市五井5500番地1

電話:0436-21-0606

ファックス:0436-25-3399