更新日:2012年3月12日
大気の汚染に係る環境基準
二酸化いおう
環境上の条件
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。(S48年5月16日告示)
対象地域
工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所を除く全地域。
達成期間等
維持され、または原則として5年以内において達成されるように努める。
測定方法
溶液導電率法又は紫外線蛍光法
一酸化炭素
環境上の条件
1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。(S48年5月8日告示)
対象地域
工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所を除く全地域。
達成期間等
測定方法
非分散型赤外分析計を用いる方法
浮遊粒子状物質
環境上の条件
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。(S48年5月8日告示)
対象地域
工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所を除く全地域。
達成期間等
測定方法
濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法
二酸化窒素
環境上の条件
1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(S53年7月11日告示)
対象地域
工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所を除く全地域。
達成期間等
1.1時間値の1日平均値が0.06ppmを超える地域にあっては、1時間値の1日平均値0.06ppmが達成されるよう努めるものとし、その達成期間は原則として7年以内とする。
2.1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmのゾーン内にある地域にあっては、原則として、このゾーン内において、現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
3.環境基準を維持し、又は達成するため、個別発生源に対する排出規制のほか、各種の施策を総合的かつ有効適切に講ずるものとする。
測定方法
ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法
光化学オキシダント
環境上の条件
1時間値が0.06ppm以下であること。(S48年5月8日告示)
対象地域
工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所を除く全地域。
達成期間等
測定方法
中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法