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ホーム > 環境 > 環境部ホームページ(e電いちはら) > 生活環境の保全に関する環境基準

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更新日:2012年3月12日

生活環境の保全に関する環境基準

河川(湖沼を除く。)

(ア)

AA類型

利用目的の適応性

水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
自然環境保全:自然探勝等の環境保全
及びA以下の欄に掲げるもの

基準値(基準値は、日間平均値とする。) 
水素イオン濃度(pH) 6.5以上8.5以下
生物化学的酸素要求量(BOD) 1mg/l以下
浮遊物質量(SS) 25mg/l以下
溶存酸素量(DO) 7.5mg/l以上
大腸菌群数 50MPN/100ml以下

A類型

利用目的の適応性

水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水産1級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
水浴
及びB以下の欄に掲げるもの

基準値(基準値は、日間平均値とする。)
水素イオン濃度(pH) 6.5以上8.5以下
生物化学的酸素要求量(BOD) 2mg/l以下
浮遊物質量(SS) 25mg/l以下
溶存酸素量(DO) 7.5mg/l以上
大腸菌群数 1000MPN/100ml以下
市原市の該当水域

養老川上流(高滝ダム貯水池より上流)
類型指定年月日:平成5年3月31日
達成期間:直ちに達成

B類型

利用目的の適応性

水道3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
水産2級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
及びC以下の欄に掲げるもの

基準値(基準値は、日間平均値とする。)
水素イオン濃度(pH) 6.5以上8.5以下
生物化学的酸素要求量(BOD) 3mg/l以下
浮遊物質量(SS) 25mg/l以下
溶存酸素量(DO) 5mg/l以上
大腸菌群数 5000MPN/100ml以下
市原市の該当水域

養老川中流(高滝ダムより出津堰まで)
類型指定年月日:平成5年3月31日
達成期間:直ちに達成

C類型

利用目的の適応性

水産3級:コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
及びD以下の欄に掲げるもの

基準値(基準値は、日間平均値とする。)
水素イオン濃度(pH) 6.5以上8.5以下
生物化学的酸素要求量(BOD) 5mg/l以下
浮遊物質量(SS) 50mg/l以下
溶存酸素量(DO) 5mg/l以上
市原市の該当水域

養老川下流(出津堰より下流)、村田川(全域)
類型指定年月日:平成5年3月31日、昭和48年7月31日
達成期間:5年以内で可及的すみやかに達成

D類型

利用目的の適応性

工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
農業用水
及びEの欄に掲げるもの

基準値(基準値は、日間平均値とする。)
水素イオン濃度(pH) 6.0以上8.5以下
生物化学的酸素要求量(BOD) 8mg/l以下
浮遊物質量(SS) 100mg/l以下
溶存酸素量(DO) 2mg/l以上

 E類型

利用目的の適応性

工業用水3級:特殊の浄水操作を行うもの
環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

基準値(基準値は、日間平均値とする。)
水素イオン濃度(pH) 6.0以上8.5以下
生物化学的酸素要求量(BOD) 10mg/l以下
浮遊物質量(SS) ごみ等の浮遊が認められないこと。
溶存酸素量(DO) 2mg/l以上

 

(イ)

生物A

水生生物の生息状況の適応性

イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域

基準値(基準値は、年間平均値とする。)
全亜鉛 0.03mg/l以下

生物特A

水生生物の生息状況の適応性

生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

基準値(基準値は、年間平均値とする。)
全亜鉛 0.03mg/l以下

生物B

水生生物の生息状況の適応性

コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域

基準値(基準値は、年間平均値とする。)
全亜鉛 0.03mg/l以下

生物特B

水生生物の生息状況の適応性

生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

基準値(基準値は、年間平均値とする。)
全亜鉛 0.03mg/l以下

 湖沼(天然湖沼及び貯水量が1000万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留時間が4日間以上である人工湖)

(ア)

AA類型

利用目的の適応性

水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水産1級:ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
自然環境保全:自然探勝等の環境保全
及びA以下の欄に掲げるもの

基準値(基準値は、日間平均値とする。)
水素イオン濃度(pH) 6.5以上8.5以下
生物化学的酸素要求量(BOD) 1mg/l以下
浮遊物質量(SS) 1mg/l以下
溶存酸素量(DO) 7.5mg/l以上
大腸菌群数 50MPN/100ml以下

備考:水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。

A類型

利用目的の適応性

水道2、3級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
水産2級:サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産3級の水産生物用
水浴
及びB以下の欄に掲げるもの

基準値(基準値は、日間平均値とする。)
水素イオン濃度(pH) 6.5以上8.5以下
化学的酸素要求量(COD) 3mg/l以下
浮遊物質量(SS) 5mg/l以下
溶存酸素量(DO) 7.5mg/l以上
大腸菌群数 1000MPN/100ml以下

備考:水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。

市原市の該当水域

高滝ダム貯水池
類型指定年月日:平成5年3月31日
達成期間:5年を超える期間で可及的すみやかに達成

B類型

利用目的の適応性

水産3級:コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
農業用水
及びCの欄に掲げるもの

基準値(基準値は、日間平均値とする。)
水素イオン濃度(pH) 6.5以上8.5以下
化学的酸素要求量(COD) 5mg/l以下
浮遊物質量(SS) 15mg/l以下
溶存酸素量(DO) 5mg/l以上

備考:水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。

C類型

利用目的の適応性

工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの
環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

基準値(基準値は、日間平均値とする。)
水素イオン濃度(pH) 6.0以上8.5以下
生物化学的酸素要求量(BOD) 8mg/l以下
浮遊物質量(SS) ごみ等の浮遊が認められないこと。
溶存酸素量(DO) 2mg/l以上

(イ)

I類型

利用目的の適応性

自然環境保全:自然探勝等の環境保全
及びII以下の欄に掲げるもの

基準値(基準値は、年間平均値とする。)
全窒素 0.1mg/l以下
全りん 0.005mg/l以下

II類型

利用目的の適応性

水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道3級(特殊なものを除く。):前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの(「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。)
水産1種:サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用
水浴
及びIII以下の欄に掲げるもの

基準値(基準値は、年間平均値とする。)
全窒素 0.2mg/l以下
全りん 0.01mg/l以下

III類型

利用目的の適応性

水道3級(特殊なもの):前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの(「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。)
及びIV以下の欄に掲げるもの

基準値(基準値は、年間平均値とする。)
全窒素 0.4mg/l以下
全りん 0.03mg/l以下

IV類型

利用目的の適応性

水産2種:ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用
及びVの欄に掲げるもの

基準値(基準値は、年間平均値とする。)
全窒素 0.6mg/l以下
全りん 0.05mg/l以下

V類型

利用目的の適応性

水産3種:コイ、フナ等の水産生物用
工業用水
農業用水
環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

基準値(基準値は、年間平均値とする。)
全窒素 1mg/l 以下
全りん 0.1mg/l 以下

(ウ)

生物A類型

水生生物の生息状況の適応性

イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域

基準値(基準値は、年間平均値とする。)
全亜鉛 0.03mg/l以下

生物特A類型

水生生物の生息状況の適応性

生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

基準値(基準値は、年間平均値とする。)
全亜鉛 0.03mg/l以下

生物B類型

水生生物の生息状況の適応性

コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域

基準値(基準値は、年間平均値とする。)
全亜鉛 0.03mg/l以下

生物特B類型

水生生物の生息状況の適応性

生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

基準値(基準値は、年間平均値とする。)
全亜鉛 0.03mg/l以下

海域

(ア)

A類型

利用目的の適応性

水産1級:マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
水浴
自然環境保全:自然探勝等の環境保全
及びB以下の欄に掲げるもの

基準値(基準値は、日間平均値とする。)
水素イオン濃度(pH) 7.8以上8.3以下
化学的酸素要求量(COD) 2mg/l以下
溶存酸素量(DO) 7.5mg/l以上
大腸菌群数 1000MPN/100ml以下
n-ヘキサン抽出物質(油分等) 検出されないこと。

B類型

利用目的の適応性

水産2級:ボラ、ノリ等の水産生物用
工業用水
及びCの欄に掲げるもの

基準値(基準値は、日間平均値とする。)
水素イオン濃度(pH) 7.8以上8.3以下
化学的酸素要求量(COD) 3mg/l以下
溶存酸素量(DO) 5mg/l以上
n-ヘキサン抽出物質(油分等) 検出されないこと。

C類型

利用目的の適応性

環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

基準値(基準値は、日間平均値とする。)
水素イオン濃度(pH) 7.0以上8.3以下
化学的酸素要求量(COD) 8mg/l以下
溶存酸素量(DO) 2mg/l以上
市原市の該当水域

千葉港(甲)(市原市地先海域全域)
類型指定年月日:昭和45年9月1日
達成期間:直ちに達成 

(イ)

I類型

利用目的の適応性

自然環境保全:自然探勝等の環境保全
及びII以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く)

基準値(基準値は、年間平均値とする。)
全窒素 0.2mg/l以下
全りん 0.02mg/l以下

II類型

利用目的の適応性

水産1種:底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
水浴
及びIII以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)

基準値(基準値は、年間平均値とする。)
全窒素 0.3mg/l以下
全りん 0.03mg/l以下

III類型

利用目的の適応性

水産2種:一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
及びIVの欄に掲げるもの(水産3種を除く。)

基準値(基準値は、年間平均値とする。)
全窒素 0.6mg/l以下
全りん 0.05mg/l以下

IV類型

利用目的の適応性

水産3種:汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
工業用水
生物生息環境保全:年間を通して底生生物が生息できる限度

基準値(基準値は、年間平均値とする。)
全窒素 1mg/l以下
全りん 0.09mg/l以下
市原市の該当水域

千葉港(市原市地先海域全域)
類型指定年月日:平成7年2月28日
達成期間:直ちに達成 

(ウ)

生物A類型

水生生物の生息状況の適応性

水生生物の生息する水域

基準値(基準値は、年間平均値とする。)
全亜鉛 0.02mg/l以下

生物特A類型

水生生物の生息状況の適応性

生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域

基準値(基準値は、年間平均値とする。)
全亜鉛 0.01mg/l以下

 

 

お問い合わせ

部署名:環境部環境管理課 環境監視センター 

住所:市原市五井5500番地1

電話:0436-21-0606

ファックス:0436-25-3399