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更新日:2012年3月12日
水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
自然環境保全:自然探勝等の環境保全
及びA以下の欄に掲げるもの
| 水素イオン濃度(pH) | 6.5以上8.5以下 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 1mg/l以下 |
| 浮遊物質量(SS) | 25mg/l以下 |
| 溶存酸素量(DO) | 7.5mg/l以上 |
| 大腸菌群数 | 50MPN/100ml以下 |
水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水産1級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
水浴
及びB以下の欄に掲げるもの
| 水素イオン濃度(pH) | 6.5以上8.5以下 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 2mg/l以下 |
| 浮遊物質量(SS) | 25mg/l以下 |
| 溶存酸素量(DO) | 7.5mg/l以上 |
| 大腸菌群数 | 1000MPN/100ml以下 |
養老川上流(高滝ダム貯水池より上流)
類型指定年月日:平成5年3月31日
達成期間:直ちに達成
水道3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
水産2級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
及びC以下の欄に掲げるもの
| 水素イオン濃度(pH) | 6.5以上8.5以下 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 3mg/l以下 |
| 浮遊物質量(SS) | 25mg/l以下 |
| 溶存酸素量(DO) | 5mg/l以上 |
| 大腸菌群数 | 5000MPN/100ml以下 |
養老川中流(高滝ダムより出津堰まで)
類型指定年月日:平成5年3月31日
達成期間:直ちに達成
水産3級:コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
及びD以下の欄に掲げるもの
| 水素イオン濃度(pH) | 6.5以上8.5以下 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 5mg/l以下 |
| 浮遊物質量(SS) | 50mg/l以下 |
| 溶存酸素量(DO) | 5mg/l以上 |
養老川下流(出津堰より下流)、村田川(全域)
類型指定年月日:平成5年3月31日、昭和48年7月31日
達成期間:5年以内で可及的すみやかに達成
工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
農業用水
及びEの欄に掲げるもの
| 水素イオン濃度(pH) | 6.0以上8.5以下 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 8mg/l以下 |
| 浮遊物質量(SS) | 100mg/l以下 |
| 溶存酸素量(DO) | 2mg/l以上 |
工業用水3級:特殊の浄水操作を行うもの
環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
| 水素イオン濃度(pH) | 6.0以上8.5以下 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 10mg/l以下 |
| 浮遊物質量(SS) | ごみ等の浮遊が認められないこと。 |
| 溶存酸素量(DO) | 2mg/l以上 |
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域
| 全亜鉛 | 0.03mg/l以下 |
生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域
| 全亜鉛 | 0.03mg/l以下 |
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域
| 全亜鉛 | 0.03mg/l以下 |
生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域
| 全亜鉛 | 0.03mg/l以下 |
水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水産1級:ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
自然環境保全:自然探勝等の環境保全
及びA以下の欄に掲げるもの
| 水素イオン濃度(pH) | 6.5以上8.5以下 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 1mg/l以下 |
| 浮遊物質量(SS) | 1mg/l以下 |
| 溶存酸素量(DO) | 7.5mg/l以上 |
| 大腸菌群数 | 50MPN/100ml以下 |
備考:水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。
水道2、3級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
水産2級:サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産3級の水産生物用
水浴
及びB以下の欄に掲げるもの
| 水素イオン濃度(pH) | 6.5以上8.5以下 |
| 化学的酸素要求量(COD) | 3mg/l以下 |
| 浮遊物質量(SS) | 5mg/l以下 |
| 溶存酸素量(DO) | 7.5mg/l以上 |
| 大腸菌群数 | 1000MPN/100ml以下 |
備考:水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。
高滝ダム貯水池
類型指定年月日:平成5年3月31日
達成期間:5年を超える期間で可及的すみやかに達成
水産3級:コイ、フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用
工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
農業用水
及びCの欄に掲げるもの
| 水素イオン濃度(pH) | 6.5以上8.5以下 |
| 化学的酸素要求量(COD) | 5mg/l以下 |
| 浮遊物質量(SS) | 15mg/l以下 |
| 溶存酸素量(DO) | 5mg/l以上 |
備考:水産1級、水産2級及び水産3級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。
工業用水2級:薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの
環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
| 水素イオン濃度(pH) | 6.0以上8.5以下 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 8mg/l以下 |
| 浮遊物質量(SS) | ごみ等の浮遊が認められないこと。 |
| 溶存酸素量(DO) | 2mg/l以上 |
自然環境保全:自然探勝等の環境保全
及びII以下の欄に掲げるもの
| 全窒素 | 0.1mg/l以下 |
| 全りん | 0.005mg/l以下 |
水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
水道2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
水道3級(特殊なものを除く。):前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの(「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。)
水産1種:サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産2種及び水産3種の水産生物用
水浴
及びIII以下の欄に掲げるもの
| 全窒素 | 0.2mg/l以下 |
| 全りん | 0.01mg/l以下 |
水道3級(特殊なもの):前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの(「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能な特殊な浄水操作を行うものをいう。)
及びIV以下の欄に掲げるもの
| 全窒素 | 0.4mg/l以下 |
| 全りん | 0.03mg/l以下 |
水産2種:ワカサギ等の水産生物用及び水産3種の水産生物用
及びVの欄に掲げるもの
| 全窒素 | 0.6mg/l以下 |
| 全りん | 0.05mg/l以下 |
水産3種:コイ、フナ等の水産生物用
工業用水
農業用水
環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
| 全窒素 | 1mg/l 以下 |
| 全りん | 0.1mg/l 以下 |
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域
| 全亜鉛 | 0.03mg/l以下 |
生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域
| 全亜鉛 | 0.03mg/l以下 |
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域
| 全亜鉛 | 0.03mg/l以下 |
生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域
| 全亜鉛 | 0.03mg/l以下 |
水産1級:マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産2級の水産生物用
水浴
自然環境保全:自然探勝等の環境保全
及びB以下の欄に掲げるもの
| 水素イオン濃度(pH) | 7.8以上8.3以下 |
| 化学的酸素要求量(COD) | 2mg/l以下 |
| 溶存酸素量(DO) | 7.5mg/l以上 |
| 大腸菌群数 | 1000MPN/100ml以下 |
| n-ヘキサン抽出物質(油分等) | 検出されないこと。 |
水産2級:ボラ、ノリ等の水産生物用
工業用水
及びCの欄に掲げるもの
| 水素イオン濃度(pH) | 7.8以上8.3以下 |
| 化学的酸素要求量(COD) | 3mg/l以下 |
| 溶存酸素量(DO) | 5mg/l以上 |
| n-ヘキサン抽出物質(油分等) | 検出されないこと。 |
環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度
| 水素イオン濃度(pH) | 7.0以上8.3以下 |
| 化学的酸素要求量(COD) | 8mg/l以下 |
| 溶存酸素量(DO) | 2mg/l以上 |
千葉港(甲)(市原市地先海域全域)
類型指定年月日:昭和45年9月1日
達成期間:直ちに達成
自然環境保全:自然探勝等の環境保全
及びII以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く)
| 全窒素 | 0.2mg/l以下 |
| 全りん | 0.02mg/l以下 |
水産1種:底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される
水浴
及びIII以下の欄に掲げるもの(水産2種及び3種を除く。)
| 全窒素 | 0.3mg/l以下 |
| 全りん | 0.03mg/l以下 |
水産2種:一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される
及びIVの欄に掲げるもの(水産3種を除く。)
| 全窒素 | 0.6mg/l以下 |
| 全りん | 0.05mg/l以下 |
水産3種:汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される
工業用水
生物生息環境保全:年間を通して底生生物が生息できる限度
| 全窒素 | 1mg/l以下 |
| 全りん | 0.09mg/l以下 |
千葉港(市原市地先海域全域)
類型指定年月日:平成7年2月28日
達成期間:直ちに達成
水生生物の生息する水域
| 全亜鉛 | 0.02mg/l以下 |
生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域
| 全亜鉛 | 0.01mg/l以下 |